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国債現先オペの取引概要

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2018年10月12日現在
日本銀行金融市場局

1. はじめに

この資料は、日本銀行が「国債の条件付売買基本要領」に基づいて行う国債の売戻条件付買入または買戻条件付売却(以下「国債現先オペ」といいます。)の概要を記載したものです。記載している内容は、今後変更することがあり得ますので、予めご承知おきください。

2. 基本的事項

(1)売買店

日本銀行本店(業務局)とします。

(2)売買対象国債

利付国債および国庫短期証券とします(以下「売買国債」といいます。)。

(3)売戻条件および買戻条件

買入に当っては、買入日の翌日から起算して1年以内の確定日に売戻を行う旨の条件を、売却に当っては、売却日の翌日から起算して6か月以内の確定日に買戻を行う旨の条件を付します。

(4)売買方式

売買対象先が売買の際に希望する売買期間中の利回り(以下「希望期間利回り」といいます。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式とします。

3. 入札

(1)売買要項の通知(オファー)

国債現先オペを実施する場合には、日本銀行は売買対象先の中から入札参加者を定め、以下の事項を入札参加者に日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」といいます。)により通知します。

  1. イ、売戻条件付買入または買戻条件付売却の別
  2. ロ、売戻条件付買入または買戻条件付売却の予定総額
  3. ハ、売戻条件付買入または買戻条件付売却の対象とする銘柄
  4. ニ、買入日または売却日
  5. ホ、売戻日または買戻日
  6. ヘ、応募の受付の締切日時
  7. ト、その他日本銀行が必要と認める事項

(2)入札への応募

入札参加者は、(1)で通知された応募の受付締切日時までに、希望期間利回り別の売買希望額およびその合計額を日銀ネットにより、日本銀行に通知します。

(3)募入の決定(オファーバック)

  1. イ、日本銀行は、(2)の応募に対し、売戻条件付買入の場合には、希望期間利回りの高いものからその売渡希望額を順次割当てることにより、募入を決定します。また、買戻条件付売却の場合には、希望期間利回りの低いものからその買受希望額を順次割当てることにより、募入を決定します。ただし、日本銀行は、適当と認める場合には、各応募の全部または一部を募入外とすることがあります。
  2. ロ、日本銀行は、募入を決定した場合には、期間利回り別の売買額等を(2)の応募を行った入札参加者に通知します(通知を受けた者を売買人といいます。4. において同じです。)。

4. 国債現先オペの実行および売戻日または買戻日の決済

(1)国債現先オペの実行

売戻条件付買入の場合は、3.(1)で通知した買入日に、売買人から日本銀行への国債の引渡を行うとともに、日本銀行から売買人への買入代金の支払を行います。

買戻条件付売却の場合は、3.(1)で通知した売却日に、売買人から日本銀行への売却代金の支払を行うとともに、日本銀行から売買人への国債の引渡を行います。

(2)売戻日または買戻日の決済

売戻条件付買入の場合は、3.(1)で通知した売戻日に、売買人から日本銀行への売戻代金の支払を行うとともに、日本銀行から売買人への国債の引渡を行います。

買戻条件付売却の場合は、3.(1)で通知した買戻日に、売買人から日本銀行への国債の引渡を行うとともに、日本銀行から売買人への買戻代金の支払を行います。

5. 売買価格

(1)買入価格または売却価格

以下の計算式によることとします。

  • 買入価格または売却価格(額面100円当り)=時価(額面100円当り)/時価売買価格比率

(2)時価売買価格比率

時価売買価格比率は、買入または売却の別ならびに売買国債の種類および残存期間に応じて決定しています(具体的な値につきましては、「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」1.をご参照ください。)。

(3)売戻価格または買戻価格

以下の計算式によることとします。

  • 売戻価格または買戻価格(額面100円当り)=買入価格または売却価格×(1+期間利回り(%)/100×保有日数/365)

6. 担保

(1)純与信額

以下の計算式によることとします。

純与信額 = 個別与信額(注1)の合計の絶対値

  1. (注1)個別与信額
    1. a. 売戻条件付買入の場合
      個別与信額 = 売戻代金額*× 時価売買価格比率
      — 買入国債時価評価額
    2. b. 買戻条件付売却の場合
      個別与信額 = 売却国債時価評価額
      — 買戻代金額*× 時価売買価格比率
    • 純与信額の計算を行う日を売戻日または買戻日とみなすことにより計算した売戻代金または買戻代金

(2)担保の差入等

日本銀行が売買人に対して純与信額を有する場合には、日本銀行と当該売買人との間で担保の差入または返戻を行います。

(3)国債現先オペの担保

国債現先オペの担保は、日本銀行と金融機関等との間の「担保に関する基本約定」または「担保に関する基本約定(適格外国債券担保用)」に基づく担保とします。

7. 売買国債の差替え

日本銀行が売買人から請求を受けた場合において、適当と認めたときは、日本銀行が買入れた売買国債と異なる銘柄の売買国債への差替えに応じます。

8. 取引に関するタイムテーブル

3. および4. に掲げる事務に関するタイムテーブルは、「オペタイムテーブル」に掲示しています。