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コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先の選定に関する細目

決定 2017年 1月31日

改正 2018年10月12日
2019年 6月 3日

1. 趣旨

この細目は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙1.)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。

2. 買入対象先の選定基準等

  1. (1)買入対象先の選定に当っては、次のイ、からニ、までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)から、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
    1. イ、金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
    2. ロ、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
    3. ハ、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
    4. ニ、短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
  2. (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
    1. イ、本行本店の当座預金取引先であること
    2. ロ、当座勘定取引について日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」という。)を利用していること
    3. ハ、社債等振替制度の加入者(株式会社証券保管振替機構が定める「社債等に関する業務規程」第2条第10号に規定する加入者をいう。)であること
    4. ニ、振替社債等資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用していること(ト、の場合を除く。)
    5. ホ、決済照合システム(株式会社証券保管振替機構が行う有価証券の取引等の決済条件の照合等に関する業務を処理するシステムをいう。)を利用していること
    6. へ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
    7. ト、買入に係る資金決済を委託する場合においては、その買入に係る資金決済を、銀行法その他の法律により業務として為替取引を行うことが認められた者であって、振替社債等資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用している者であり、かつ、イ、、ロ、およびヘ、の要件を満たすものに委託すること

3. 買入対象先の遵守事項等

  1. (1)買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、本行のコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入に積極的に応札すること
    2. ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    3. ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が買入対象先との間で行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入の適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

  1. この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先選定基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙2.)の廃止日から実施する。
  2. 「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先選定基本要領」に基づき、現に買入対象先となっている先については、この細目に基づく買入対象先として取扱う。