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補完貸付制度基本要領に基づく相対型電子貸付における貸付先の承認に関する細目

決定 2017年 1月31日

1. 趣旨

この細目は、補完貸付制度に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「補完貸付制度基本要領」(平成13年2月28日付政委第22号別紙1.)に規定する貸付先(以下「貸付先」という。)の承認を行うために必要な事項を定めるものとする。

2. 貸付先の承認要件等

  1. (1)貸付先については、次に掲げる要件を満たす先を承認する。
    1. イ、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)であること
      1. (イ)金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
      2. (ロ)金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
      3. (ハ)証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
      4. (ニ)短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
    2. ロ、貸付けを受けることを希望する本行本支店(1か店のみとする。以下「貸付希望店」という。)の当座預金取引先であること
    3. ハ、貸付希望店の相対型電子貸付取引先であること
    4. ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)(1)の貸付先の承認にあたっては、貸付先となることを希望する先を公募するものとする。

3. 貸付先の承認頻度

  1. (1)貸付先の承認は、原則として年1回の頻度で更新することとする。
  2. (2)(1)に加えて、貸付先を追加する承認を随時実施することができるものとする。

附則

この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き1.による「補完貸付制度基本要領」の一部改正の実施日から実施する。