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手形買入基本要領(2006年6月26日廃止)

English

決定 2000年 4月27日

改正 2000年10月13日
2001年 3月19日
2001年 5月18日
2002年 9月18日
2002年10月30日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、適格担保を根担保として金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)または支店とする。

3. 買入対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 買入対象

買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が買入日の翌日から起算して1年以内に到来するものとする。

5. 買入方式

手形の買入は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショナル方式により決定する。

6. 買入日および買入金額等

買入日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

7. 担保

  1. (1)買入対象先から、適格担保を根担保として差入れさせるものとする。
  2. (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めるところによる。