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資産担保証券の買入対象に係る適格基準細目(2006年3月31日廃止)

決定 2003年 7月10日

改正 2004年 1月20日

第1章 適用

「資産担保証券買入基本要領」(平成15年6月25日付政委第86号別紙1.。以下「買入基本要領」という。)4.に定める資産担保証券の買入対象に係る適格基準の細目は、別に定める場合を除き、以下に定めるとおりとする。

第2章 資産担保債券

1. 特定資産の構成等

特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保債券の元利金の支払の原資となる特定の資産をいう。以下この章において同じ。)は、次の(1)および(2)の要件を満たすことを要する。

(1)特定資産を構成する債権等

特定資産を構成する債権等は、次のイ、からニ、までの要件を満たすものであって、利息制限法(昭和29年法律第100号)、貸金業の規制に関する法律(昭和58年法律第32号)その他関連法規を遵守し、かつ、当該法規で規定する必要な手続が適式かつ適法に履践されているものであること。

  1. イ、準拠法が日本法であること。
  2. ロ、特定資産の原保有者および債務者が居住者であること。
  3. ハ、社債、CPおよび手形の場合には、国内において発行または振出等が行われたものであること。また、私募債については、信託されていること。
  4. ニ、不動産または借地権等登記を要する資産の場合には、当該資産が国内において登記されていること。

(2)特定資産を構成する中堅・中小企業関連債権比率

  1. イ、特定資産を構成する債権等のうち、原保有者または債務者の少なくとも一方が中堅・中小企業(債権・債務の発生時において資本金10億円未満または常用雇用者数999人以下である会社(ただし特別目的会社の場合には、本社所在地が国内であって、かつ、債権・債務の発生時において資本金10億円未満または常用雇用者数999人以下である会社(特別目的会社を除く。)を債権者または債務者とする債権の取引を専業とするものに限る。)をいう。以下同じ。)である債権(以下「中堅・中小企業関連債権」という。)の合計金額の特定資産の債権総額に占める割合または中堅・中小企業関連債権の合計件数の特定資産の総件数に占める割合が、特定資産の原保有者から発行会社等への譲渡時点において、5割以上であること。
  2. ロ、資産担保債券の発行後に特定資産の追加、入替え(以下「追加等」という。)を行う場合には、当該追加等があっても、中堅・中小企業関連債権の合計金額の特定資産の債権総額に占める割合または中堅・中小企業関連債権の合計件数の特定資産の総件数に占める割合が、5割を下回らないこと。

2. 発行会社

発行会社は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当することを要する。

  1. (1)商法(明治32年法律第48号)に基づき設立された株式会社のうち、専ら資産担保債券の発行を目的とするもの
  2. (2)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に基づき設立された特定目的会社
  3. (3)専ら資産担保債券の発行を目的とする外国会社

3. 特定資産の信用度等

特定資産の信用度等は、次の(1)および(2)の要件を満たすことを要する。

  1. (1)特定資産から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置(優先劣後構造または現金準備等)に照らして、資産担保債券の元利金の支払に十分であると認められること。
  2. (2)特定資産における貸倒債権の予想外の増加等一定の事由が生じた場合においても、配当金留保条項、加速度償還条項等が規定されていること等により、特定資産から生ずる金銭等が資産担保債券の元利金の支払の原資として適切に確保されていると認められること。

4. 仕組み

資産担保債券の仕組みに関しては、次の(1)から(3)までの要件を満たすことを要する。

(1)真正売買性等

資産担保債券の発行に当たり、特定資産の原保有者と発行会社等との間において、特定資産の売買、特定資産の信託譲渡、特定資産の信託にかかる信託受益権の売買等の取引が行われる場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該資産担保債券の元利金の支払に支障が生ずることがないよう、原保有者および発行会社等の売買等の意思が明確であること等に照らし、当該取引が有効かつ確実に行われていると認められること。

(2)倒産隔離性

特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立が制限されていること、発行会社の株主が解散等に関して議決権を行使しないこと、および原保有者等の影響力が人的関係を通じて発行会社の経営判断に影響を与えないこと等を担保するための適切な措置により、資産担保債券の発行会社について倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。

(3)特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務の代替措置

資産担保債券の発行会社以外の者で特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務(以下この章において「金銭取立業務」という。)を行う者(以下この章において「サービサー」という。)が存在する場合には、サービサーについて破産その他の倒産手続が開始されることにより金銭取立業務が行い得ないときにおいても当該資産担保債券の元利金の支払に支障が生じることのないよう、後任のサービサーへの引継ぎ手順等代替的な措置が予め講じられていると認められること。

5. 格付

資産担保債券は、日本銀行が定める格付機関(以下「適格格付機関」という。)のうち複数の先から、最低BB格相当以上の格付を取得していることを要する。

6. その他

その他、資産担保債券は、次の(1)から(10)までの要件を満たすことを要する。

  1. (1)円建であること。
  2. (2)国内で発行されたものであること。
  3. (3)準拠法が日本法であること。
  4. (4)公募発行されたものであること。
  5. (5)固定金利または日本銀行が定める要件を満たす変動金利により付利されるものであること。
  6. (6)発行期間(発行日から予定償還日までの期間をいう。以下同じ。)が3年以内のものであること。
  7. (7)社債管理会社が設置されていること。
  8. (8)裁判管轄については、資産担保債券の発行会社に関する一切の訴訟を日本の裁判所において提起し得るものであること。
  9. (9)取引先の債務等が存在する場合には、次のイ、およびロ、を満たすこと。
    1. イ、特定資産を構成する債権の債務者である取引先(日本銀行の当座勘定取引の相手方である金融機関等をいう。以下同じ。)もしくはその関係企業(取引先の持株会社等(他の企業の経営管理を主たる業務とする企業で、取引先金融機関等を実質的に支配している企業をいう。)および取引先の密接関係企業(実質的な支配力または影響力に照らして、取引先と密接な関係を有すると日本銀行が認める企業をいう。)をいう。以下同じ。)または当該債権を保証する取引先もしくはその関係企業の信用力が、当該資産担保債券の元利金の支払の確実性に直接影響を及ぼすと認められないこと。
    2. ロ、資産担保債券の元利金の支払が履行されない場合に、当該元利金の支払をその支払の義務を負う者に代わって、取引先または取引先の関係企業に行わせることを目的とした保証その他の信用補完契約が含まれる場合には、適切な方法により適格担保等が付されている等当該信用補完契約がなくとも資産担保債券の元利金の支払が確実であると認められること。
  10. (10) 発行会社は、特定資産を別にする資産担保債券を発行していないこと。

第3章 準資産担保債券

1. 特定資産の構成等

特定資産(それから生ずる金銭等が準資産担保債券の元利金の支払の原資となる特定の資産をいう。以下この章において同じ。)は、次の(1)および(2)の要件を満たすことを要する。

(1)特定資産を構成する債権等

特定資産を構成する債権等は、準資産担保債券の発行代り金を原資とする預金または国債等のほか、発行会社が特定の債権ポートフォリオ(以下「参照ポートフォリオ」という。)の信用リスクをクレジット・デフォルト・スワップ等債権譲渡以外の契約により引き受ける対価として受け取る金銭等であって、関連法規を遵守し、かつ、当該法規で規定する必要な手続が適式かつ適法に履践されているものであること。

(2)参照ポートフォリオ

第2章1.の規定は、参照ポートフォリオの要件について準用する。この場合において、同規定中「特定資産」とあるのは「参照ポートフォリオ」と、「資産担保債券」とあるのは「準資産担保債券」と、「特定資産の原保有者から発行会社等への譲渡時点」とあるのは「発行会社が参照ポートフォリオの信用リスクを金融機関から引き受ける契約を締結した時点」と読み替えるものとする。

2. 発行会社

第2章2.の規定は、準資産担保債券の発行会社の要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「準資産担保債券」と読み替えるものとする。

3. 特定資産の信用度等

特定資産の信用度等は、次の(1)および(2)の要件を満たすことを要する。

  1. (1)特定資産から生じる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置(免責金額等)に照らして、準資産担保債券の元利金の支払に十分であると認められること。
  2. (2)参照ポートフォリオを構成する債権等のデフォルト事由は、次のイ、およびロ、に限定していること。
    1. イ、倒産((イ)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立て、(ロ)(イ)の手続に係る裁判所による決定、(ハ)手形交換所の取引停止処分、(ニ)仮差押、保全差押または差押の命令・通知の発出、(ホ)合併・再編目的以外での解散(その原因が破産であるものを除く。)、のいずれかの事由をいう。)
    2. ロ、支払不履行(3ヶ月未満のものを除く。)

4. 仕組み

第2章4.(2)の規定は、準資産担保債券の仕組みの要件について準用する。この場合において、同規定中「特定資産」とあるのは「参照ポートフォリオ」と、「資産担保債券」とあるのは「準資産担保債券」と読み替えるものとする。

5. 格付

準資産担保債券は、適格格付機関のうち複数の先から、最低BB格相当以上の格付を取得していることを要する。

6. その他

その他、準資産担保債券は、次の(1)から(3)までの要件を満たすことを要する。

  1. (1)第2章6.(1)から(8)までの規定は、準資産担保債券のその他の要件について準用する。この場合において、「資産担保債券」とあるのは「準資産担保債券」と読み替えるものとする。
  2. (2)取引先の債務等が存在する場合には、次のイ、およびロ、を満たすこと。
    1. イ、第2章6.(9)イ、の規定は、準資産担保債券における取引先の債務等の要件について準用する。この場合において、同規定中「特定資産」とあるのは「参照ポートフォリオ」と、「資産担保債券」とあるのは「準資産担保債券」と読み替えるものとする。
    2. ロ、準資産担保債券の発行代り金を原資とする預金が特定資産である場合において、当該預金を受入れる金融機関が参照ポートフォリオの保有者であり、かつ、取引先であるときは、当該預金の払戻し請求権を被担保債権として、当該取引先が保有する国債に対し、発行会社を質権者とする質権が設定されていること。
  3. (3)第2章6.(10)の規定は、発行会社の準資産担保債券の発行に係る要件について準用する。この場合において、「資産担保債券」とあるのは「準資産担保債券」と読み替えるものとする。

第4章 資産担保短期債券、資産担保コマーシャル・ペーパー

1. 特定資産の構成等

第2章1.の規定は、資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「資産担保CP等」という。)の特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保CP等の償還の原資となる特定の資産をいう。以下この章において同じ。)の要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と読み替えるものとする。

2. 発行会社

第2章2.の規定は、資産担保CP等の発行会社の要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と読み替えるものとする。

3. 特定資産の信用度等

第2章3.(1)の規定は、資産担保CP等の特定資産の信用度等の要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と、「元利金の支払」とあるのは「償還」と読み替えるものとする。

4. 仕組み

資産担保CP等の仕組みに関しては、次の(1)および(2)の要件を満たすことを要する。

  1. (1)第2章4.(1)および(2)の規定は、資産担保CP等の仕組みの要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と読み替えるものとする。
  2. (2)資産担保CP等の発行会社以外の者で特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務(以下この章において「金銭取立業務」という。)を行う者(以下この章において「サービサー」という。)が存在する場合には、サービサーについて破産その他の倒産手続が開始されることにより金銭取立業務が行い得ないときにおいても、当該資産担保CP等の償還に支障を生じる惧れがないと認められること。

5. 格付

資産担保CP等は、適格格付機関から、a−1格相当の格付を取得していることを要する。

6. その他

その他、資産担保CP等は、次の(1)から(6)までの要件を満たすことを要する。

  1. (1)第2章6.(1)から(3)までの規定は、資産担保CP等のその他の要件について準用する。
  2. (2)公募または少人数私募形式により発行されたものであること。
  3. (3)発行期間が1年以内のものであること。
  4. (4)第2章6.(8)の規定は、資産担保CP等の裁判管轄に係る要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と読み替えるものとする。
  5. (5)取引先の債務等が存在する場合には、第2章6.(9)イ、の規定は、資産担保CP等の取引先の債務等の要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と読み替えるものとする。
  6. (6)第2章6.(10)の規定は、発行会社の資産担保短期債券の発行に係る要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保短期債券」と読み替えるものとする。

附則

この資産担保証券の買入対象に係る適格基準細目は、買入基本要領の実施の日から実施し、買入基本要領の廃止の日をもって廃止する。