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企業金融支援特別オペレーション基本要領(2010年3月31日廃止)

English

決定 2008年12月19日

改正 2009年 1月22日
2009年 2月19日
2009年 5月22日
2009年 7月15日
2009年10月30日

1. 趣旨

この基本要領は、最近の企業金融情勢を踏まえ、適切な金融調節の実施を通じて、金融市場の安定確保を図るとともに、企業金融の円滑化に資する観点から、企業金融支援特別オペレーション(適格担保を根担保として、共通担保として差入れられている民間企業債務の担保価額の範囲内で、金額に制限を設けずに、無担保コールレートの誘導目標と同水準の金利により、資金供給を行う公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付店

本店(業務局)または支店とする。

3. 貸付対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第4号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 貸付方式

電子貸付とする。

5. 貸付期間

金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定する3か月以内の期間とする。

6. 貸付利率および利息の徴収

  1. (1)貸付利率は、本行が金融市場調節方針において誘導目標として定める無担保コールレート(オーバーナイト物)の水準の貸付期間中における平均値とする。
  2. (2)利息の徴収は、(1)に定める貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行う。

7. 貸付先および貸付金額

貸付先は貸付対象先のうち希望する先とし、貸付金額は8.の限度額の範囲内で貸付先の希望する金額とする。

8. 貸付限度額

  1. (1)貸付総額には制限を設けない。
  2. (2)貸付先ごとの貸付限度額は、各貸付先が共通担保として差入れている社債、短期社債、保証付短期外債、企業が振出す手形、コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。)および企業に対する証書貸付債権の担保価額相当額の合計額とする。ただし、貸付実行時点における当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。

9. 貸付日等

貸付日その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。

10. 担保

  1. (1)貸付対象先から、適格担保を根担保として差入れさせるものとする。
  2. (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。

附則

この基本要領は、本日より実施し、平成22年3月31日をもって廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。