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株式会社日本政策投資銀行との金融市場調節に係る諸取引の取扱いに関する特則(2011年3月31日廃止)

決定 2008年12月19日

改正 2009年 7月15日

株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に定める危機対応業務として実施するコマーシャル・ペーパーの買取業務およびコミットメント・ラインの設定業務(以下「CP買取業務等」という。)を支援するための時限措置として、同行について、金融市場調節に係る諸取引の対象先に選定するための条件に関し、以下の1.ないし3.の特例を設けるものとする。

  1. 株式会社日本政策投資銀行は、以下の(1)ないし(3)の条件を満たすものとみなす。
    1. (1)「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)3.に規定する別に定めるところにより貸付対象先に選定されうるための条件
    2. (2)「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日付政第253号別紙1.)3.に規定する別に定めるところにより買入対象先に選定されうるための条件
    3. (3)「企業金融支援特別オペレーション基本要領」(平成20年12月19日付政委第124号別紙1.)3.に規定する別に定めるところにより貸付対象先に選定されうるための条件
  2. 同行から共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)、コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入または企業金融支援特別オペレーションの対象先となることについて希望があった場合には、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)、「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」(平成10年12月15日付政第253号別紙2.)または「企業金融支援特別オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成20年12月19日付政委第124号別紙2.)を適用せず、同行が以下の要件を満たすことを選定の条件とする。
    1. (1)本行本店の当座預金取引先であり、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
    2. (2)自己資本の状況および立入調査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
    3. (3)次に掲げる事項に同意すること
      1. イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
      2. ロ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  3. 2.(1)もしくは(2)に定める要件に鑑み必要と認められる場合または2.(3)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

  1. この特則は、本日から実施し、CP買取業務等の終了日をもって廃止する。
  2. 株式会社日本政策投資銀行が、CP買取業務等により取得したコマーシャル・ペーパーまたはコミットメント・ライン契約に基づく貸付債権を保有している場合における同行の取扱いについては、1.の廃止日以後も、なお従前の例による。