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資産買入等の基金運営基本要領(2013年4月4日廃止)

English

決定 2010年10月28日

改正 2011年 3月14日
2011年 8月 4日
2011年10月27日
2012年 2月14日
2012年 4月27日
2012年 7月12日
2012年 9月19日
2012年10月30日
2012年12月20日
2013年 1月22日

1. 趣旨

この基本要領は、金融緩和を一段と強力に推進する観点から、長めの市場金利の低下と各種リスク・プレミアムの縮小を促すための臨時措置として、資産買入等の基金(資産の買入れおよび共通担保資金供給オペレーション(適格担保を担保として行う公開市場操作としての貸付けをいう。)による貸付けを行うために本行バランスシート上に創設する基金をいう。以下「基金」という。)の運営を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店および貸付店ならびに対象先

買入対象資産および貸付けごとに別に定める。

3. 基金の運営方法等

  1. (1)基金は、資産の買入れおよび共通担保資金供給オペレーションによる貸付けにより運営するものとする。
  2. (2)(1)の資産買入れにおける買入対象資産は、利付国債、国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。以下同じ。)、CP等(コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。)、短期社債、不動産投資法人コマーシャル・ペーパー、短期不動産投資法人債、保証付短期外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券をいう。以下同じ。)、社債等(社債および不動産投資法人債をいう。以下同じ。)、指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口のうち別に定めるものとする。

4. 買入残高および貸付残高の上限

  1. (1)買入残高の総額は76兆円程度、貸付残高の総額は25兆円程度を上限とする。
  2. (2)3.(2)に定める買入対象資産ごとの買入残高の上限は以下のとおりとする。
    イ、利付国債
    44兆円程度
    ロ、国庫短期証券
    24.5兆円程度
    ハ、CP等
    2.2兆円程度
    ニ、社債等
    3.2兆円程度
    ホ、指数連動型上場投資信託受益権
    2.1兆円程度
    へ、不動産投資法人投資口
    0.13兆円程度
  3. (3)買入れおよび貸付けは、平成25年末までを目途に、(1)および(2)に定める残高の上限に達するように実施するものとし、平成26年1月以降は、(1)および(2)の定めにかかわらず、毎月、別に定める金額の買入れおよび貸付けを行うものとする。

5. 買入れおよび貸付けの条件

2. ないし4. に定めるほか、買入れおよび貸付けの条件は、買入対象資産および貸付けごとに別に定める。

附則

この基本要領は、本日から実施する。ただし、指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口の買入れ等に関する規定は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた日以後の別に定める日から実施する。