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英ポンド資金供給オペレーション基本要領

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決定 2011年12月21日

改正 2012年12月20日
2013年10月31日
2014年 2月18日
2017年 1月31日

1. 趣旨

  1. (1)この基本要領は、最近における国際金融資本市場の状況と、これが円の金融市場の流動性に及ぼし得る影響に鑑み、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する趣旨から、英ポンド資金供給オペレーション(適格担保を担保として行う公開市場操作としての英ポンド建て貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
  2. (2)この基本要領に基づく資金供給は、当分の間、これを行い得るものとする。

2. 貸付店

本店(国際局)とする。

3. 貸付対象先

  1. (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.本行の当座預金取引の相手方であること
    2. ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 貸付方式

電子貸付とする。

5. 貸付期間

金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定する3か月以内の期間とする。

6. 貸付利率

イングランド銀行が指定する利率とする。

7. 貸付日および貸付金額等

貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。

8. 担保

  1. (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
  2. (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
  3. (3)担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額は、円・英ポンドにかかる実勢為替相場に基づく円貨換算額に、貸付期間ごとに過去の実勢為替相場の変動状況に基づき算定する率を乗じた金額とする。

附則

この基本要領は、本日から実施する。