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米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則

English

決定:2016年 1月29日

改正:2016年 4月28日
2017年 1月31日
2019年 6月20日
2024年 3月19日

  1. 企業に対する証書貸付債権については、金融調節を円滑に遂行する観点から、当分の間、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)4.(1)ハ、(イ)の定めにかかわらず、円建のもののほか、米ドル建のものも適格とする。
  2. 米ドル建の企業に対する証書貸付債権の担保価格は、残存期間ごとに、円貨換算後の残存元本額に「適格担保取扱基本要領」3.(2)および(3)の定めに準じて算定した掛目を乗じた値とする。
  3. 企業および地方公共団体等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(令和元年6月20日付政委第36号別紙1.)は、米ドル建の企業に対する証書貸付債権については、適用しない。

附則

本措置は、米ドル建の企業に対する証書貸付債権の担保受入れにかかる実務上の準備が整い次第速やかに実施することとし、具体的な実施日は総裁が定める。