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補完当座預金制度の利息の計算方法における新規先に関する特則

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決定 2018年 9月19日

1.趣旨

平成28年1月16日以降に「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.。以下「基本要領」という。)2.に規定する対象先に該当することとなった基準平均残高を保有しない先(以下「新規先」という。)にかかる基本要領5.に規定する利息の計算方法については、補完当座預金制度の円滑な運営を図る観点から、基本要領によるほか、この特則に定めるとおりとする。

2.利息の計算方法

  1. (1)新規先については、当該先が補完当座預金制度の対象となった日を含む積み期間から11か月後の日を含む積み期間までの期間(以下「みなし基準期間」という。)における対象預金の平均残高を、みなし基準期間を含めて、基本要領4.(3)イ.に規定する基準平均残高とみなす(当該平均残高を「みなし基準平均残高」という。)。
  2. (2)みなし基準期間経過後、新規先の付利対象積み期間における対象預金の残高が、みなし基準平均残高から大きく減少したと日本銀行が認める場合には、みなし基準平均残高から日本銀行が定める金額を控除した金額を基本要領4.(3)イ.に規定する基準平均残高とみなす。

附則

この特則は、平成30年10月16日を起算日とする積み期間における利息の計算から適用することとする。なお、平成28年1月16日から平成30年10月15日までの間に新規先となった先については、平成30年10月16日を2.(1)における補完当座預金制度の対象となった日とみなす。