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教えて!にちぎん

Q. 外為法とは何ですか?

A.  外為法(「外国為替及び外国貿易法」)は、日本と外国との間における「資金の移動」や「物・サービスの移動」等の対外取引(注1)や、居住者間の外貨建取引に適用される法律です。その目的は、対外取引の必要最小限の管理又は調整を行い、対外取引を正常に発展させることです。また、国際収支の均衡、及び通貨の安定を通じて、わが国経済の健全な発展に寄与することも外為法の目的です。

 外為法は平成10年(1998年)4月に抜本的に改正され、資本取引の「事前届出・許可制」が原則として廃止されました。現在は、対外取引を行った後に当該取引の内容を財務大臣や事業所管大臣等に事後的に報告する「報告制度」が基本となっています。

 外為法は、財務大臣と経済産業大臣が所管していますが、その事務の一部(許可申請書、届出書、報告書の受理事務や国際収支統計等の作成事務)は、外為法第69条(注2)に基づき、日本銀行が行っています。

 外為法に係る取引、許可申請書・届出書・報告書の提出、許可申請書・届出書・報告書の様式、換算レート、照会先、よくある質問と回答等については外為法に基づく報告等にまとめて掲載しています。

(注1)対象となるのは、資本取引(対外直接投資を含む)、役務取引、仲介貿易、対内直接投資等、技術導入契約の締結等、外国貿易(輸出・輸入)の6種類の対外取引と、これら取引を決済するための支払等(対外的な資金移動)。

(注2)外為法第69条「主務大臣は、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる」。

参考

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