Q. お札の発行権限は誰が持っているのですか?
A. 日本銀行は、日本銀行法第46条に基づき、お札(銀行券)を独占的に発行することになっています。
明治10年(1877年)の西南戦争勃発に伴って戦費調達のため、政府は莫大な政府紙幣・国立銀行券を発行し、その結果、わが国は激しいインフレーションに見舞われました。これを克服する一手段として、紙幣の濫発を防止して通貨価値の安定を図るためには、紙幣の発行権限を政府から独立させるとともに、一元的な発行制度の確立を整備することが重要であるという認識が高まりました。その結果、明治15年(1882年)、日本の中央銀行として日本銀行が創設され、銀行券を独占的に発行することになりました。
参考
- 銀行券の発行権限の歴史
(1) 国立銀行による発行(国立銀行券)
最初の銀行券は、第一国立銀行が明治 6年(1873年)8月に発行した国立銀行券です(20円、10円、5円、2円、1円の5種類<米国で製造>)。
その後、明治12年(1879年)までに 153の国立銀行が設立され、それぞれの銀行が国立銀行券を発行しました。
(2) 日本銀行による発行
明治15年(1882年)、日本銀行の創立と同時に、唯一の中央銀行である日本銀行に銀行券の発行権限が集中されることになりました。その後、明治17年(1884年)5月、兌換銀行券条例が布告され、翌18年(1885年)5月に最初の銀行券である旧十円券が発行されました。それ以来今日に至るまで、日本銀行は銀行券の発行権限を独占的に持ち続けています。