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国債振替決済制度

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日本銀行国債振替決済業務規程

実施 2003年 1月27日
改正 2003年 4月 1日

2004年 4月 1日

2005年 1月12日

2005年 3月 7日

2005年 5月16日

2006年 5月 1日

2007年 9月30日

2007年10月 1日

2008年 3月 1日

2009年 1月 5日

2015年10月13日

2016年 1月 1日

目次

第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 日本銀行の振替業の取扱時間
第四条 休業日等
第五条 振決国債の範囲
第六条 発行者の同意

第二章 参加者等及び口座

第一節 参加者及び参加者口座


第七条 参加者口座の開設
第八条 参加者口座の区分
第九条 参加者の名称等の変更の届出等
第十条 参加者口座の廃止

第二節 間接参加者及び間接参加者口座

第十一条 間接参加者の承認
第十二条 間接参加者口座の区分
第十三条 間接参加者の名称等の変更の届出等
第十四条 間接参加者の承認の取消し

第三節 外国間接参加者及び外国間接参加者口座

第十五条 外国間接参加者の承認
第十六条 外国間接参加者口座の区分
第十七条 外国間接参加者の名称等の変更の届出等
第十八条 外国間接参加者の承認の取消し

第四節 顧客口座

第十九条 顧客口座の開設
第二十条 顧客との契約
第二十一条 顧客口座の区分

第三章 振替等

第一節 振替口座簿

第二十二条 振替口座簿の備付け
第二十三条 振替口座簿の記載事項又は記録事項
第二十四条 振替口座簿に記載又は記録をする振決国債の金額の単位
第二十五条 振替口座簿の保存
第二十六条 振替口座簿の記載又は記録の変更又は訂正
第二十七条 参加者口座の増減額及び残高の通知

第二節 新規記載又は記録

第二十八条 払込者に対する口座等の提示
第二十九条 払込者による日本銀行に対する通知
第三十条 日本銀行による新規記載又は記録及び通知
第三十一条 参加者による新規記載又は記録及び通知
第三十二条 間接参加者による新規記載又は記録及び通知
第三十三条 外国間接参加者による新規記載又は記録及び通知

第三節 振替

第一款 他の口座への振替
第三十四条 参加者による振替の申請
第三十五条 顧客による振替の申請
第三十六条 参加者及び顧客以外の者による振替の申請
第三十七条 日本銀行による振替に係る記載又は記録及び通知
第三十八条 参加者による振替に係る記載又は記録及び通知
第三十九条 間接参加者による振替に係る記載又は記録及び通知
第四十条 外国間接参加者による振替に係る記載又は記録及び通知
第二款 内訳区分間の振替
第四十一条 参加者による内訳区分間の振替の申請
第四十二条 顧客による内訳区分間の振替の申請
第四十三条 日本銀行による内訳区分間の振替に係る記載又は記録
第四十四条 参加者による内訳区分間の振替に係る記載又は記録及び通知
第四十五条 間接参加者による内訳区分間の振替に係る記載又は記録及び通知
第四十六条 外国間接参加者による内訳区分間の振替に係る記載又は記録及び通知

第四節 元利分離

第四十七条 参加者による元利分離の申請
第四十八条 顧客による元利分離の申請
第四十九条 日本銀行による元利分離に係る記載又は記録
第五十条 参加者による元利分離に係る記載又は記録及び通知
第五十一条 間接参加者による元利分離に係る記載又は記録及び通知
第五十二条 外国間接参加者による元利分離に係る記載又は記録及び通知
第五十三条 元利分離に係る記載又は記録をする内訳区分等

第五節 元利統合

第五十四条 参加者による元利統合の申請
第五十五条 顧客による元利統合の申請
第五十六条 日本銀行による元利統合に係る記載又は記録
第五十七条 参加者による元利統合に係る記載又は記録及び通知
第五十八条 間接参加者による元利統合に係る記載又は記録及び通知
第五十九条 外国間接参加者による元利統合に係る記載又は記録及び通知
第六十条 元利統合に係る記載又は記録をする内訳区分等

第六節 抹消

第六十一条 参加者による抹消の申請
第六十二条 顧客による抹消の申請
第六十三条 参加者及び顧客以外の者による抹消の申請
第六十四条 日本銀行による抹消に係る記載又は記録
第六十五条 参加者による抹消に係る記載又は記録及び通知
第六十六条 間接参加者による抹消に係る記載又は記録及び通知
第六十七条 外国間接参加者による抹消に係る記載又は記録及び通知
第六十八条 償還に伴う抹消に係る記載又は記録

第七節 信託の記載又は記録

第六十九条 信託の記載又は記録
第七十条 信託の記載又は記録の抹消
第七十一条 受託者の変更に伴う信託の記載又は記録等
第七十二条 削除

第四章 元利金の配分

第七十三条 元利金の配分

第五章 手数料

第七十四条 手数料

第六章 超過記載又は記録に係る義務の履行

第七十五条 日本銀行が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第七十六条 参加者が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第七十七条 間接参加者が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第七十八条 外国間接参加者が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第七十九条 日本銀行が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第八十条 参加者が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第八十一条 間接参加者が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
第八十二条 外国間接参加者が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い

第七章 加入者集会

第八十三条 加入者集会
第八十四条 加入者集会の議長
第八十五条 加入者の議決権
第八十六条 電磁的方法による議決権の行使
第八十七条 みなし賛成

第八章 加入者保護信託

第八十八条 定義
第八十九条 破産手続等開始決定の通知及び報告
第九十条 受託者に対する事務委託
第九十一条 負担金の支払債務
第九十二条 負担金の額
第九十三条 負担金の支払方法
第九十四条 日本銀行に対する報告

第九章 雑則

第九十五条 振替口座簿の記載事項又は記録事項の証明等
第九十六条 報告及び振替口座簿の閲覧
第九十七条 免責
第九十八条 所要事項の決定等
第九十九条 制度の廃止
第百条 規程の改正
第百一条 主権免除の放棄
第百二条 準拠法及び合意管轄

附則

第一条 施行期日
第二条 振決国債の特例
第三条 特例国債に係る発行者の同意に関する公告
第四条 振替受入簿の備付け
第五条 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の申請
第六条 日本銀行による特例国債に係る振替受入簿及び振替口座簿の記載又は記録並びに通知
第七条 参加者による特例国債に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
第八条 間接参加者による特例国債に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
第九条 外国間接参加者による特例国債に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
第十条 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の停止期間
第十一条 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消
第十二条 日本銀行による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
第十三条 参加者による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
第十四条 間接参加者による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
第十五条 外国間接参加者による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
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