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国債振替決済制度に関する規則

English

実施 2003年  1月27日

改正 2003年  4月  1日
2003年  4月18日
2003年  5月12日
2003年10月  3日
2004年  3月  1日
2004年  4月  1日
2004年  7月  1日
2004年  7月30日
2004年  9月13日
2005年  3月  7日
2005年  4月  1日
2006年  4月  3日
2006年  7月10日
2006年12月26日
2007年  2月19日
2007年  3月26日
2007年  4月  1日
2007年  4月  9日
2007年  9月30日
2007年10月  1日
2007年12月19日
2008年  1月  7日
2008年  9月  1日
2008年12月  1日
2009年  1月  5日
2009年  2月  4日
2009年  9月15日
2009年10月15日
2010年  6月  1日
2011年  6月28日
2011年  7月  1日
2011年11月16日
2012年  4月  2日
2012年  4月16日
2013年  1月  1日
2013年  4月12日
2013年  5月  7日
2013年10月  3日
2015年  1月  1日
2015年  7月  1日
2015年10月13日
2015年12月21日
2016年  1月  1日
2016年  2月15日
2016年12月12日
2017年  3月  1日
2017年  3月21日
2017年  6月30日
2019年  1月15日
2019年  5月  1日
2020年  4月  1日
2021年  4月  1日
2021年12月  1日
2022年  1月25日
2022年  3月25日
2022年  4月26日
2022年  9月  1日
2022年11月  1日
2024年  1月15日

目次

第一章 総則

第一条
趣旨
第二条
定義
第二条の二
日銀ネットを利用して行う申請等に係る取扱時間
第三条
発行者の同意
第四条
財務大臣が指定した国債を取り扱わない場合の通知

第二章 参加者等及び口座

第五条
参加者口座の開設等の際の提出書類
第六条
種別及び内訳区分
第七条
参加者口座の種別の設定
第八条
参加者等の名称等の変更の届出
第九条
契約を締結しない顧客
第十条
準共有者の顧客口座

第三章 振替等

第十一条
削除
第十二条
削除
第十三条
新規記載又は記録を行う参加者口座
第十四条
削除
第十五条
払込者による新規記載又は記録等に関する書類の提出
第十六条
参加者による振替等に関する書類の提出
第十七条
振替の禁止
第十八条
参加者に対する振替先口座に関する事項の通知
第十九条
削除
第二十条
元利分離又は元利統合に係る記載又は記録をする内訳区分
第二十一条
削除

第四章 元利金の配分

第二十二条
元金の配分
第二十三条
利子の配分
第二十四条
元利金の配分額の精算

第五章 手数料

第二十五条
手数料

第六章 その他の税務に関する取扱い

第二十六条
免税の根拠の確認
第二十七条
削除
第二十八条
削除
第二十九条
削除
第三十条
自己口III又は自己口IVに記載又は記録がされるべき振決国債が自己口I又は自己口IIに記載又は記録がされた場合の取扱い
第三十一条
振替口座簿による税務関係帳簿の代用等
第三十二条
税務関係書類の提出

第七章 振決国債の供託に関する取扱い

第三十三条
供託所の顧客口座への振替の申請等
第三十三条の二
供託者についての確認の通知
第三十四条
供託所による振替の申請等
第三十四条の二
買入消却に伴う供託所による抹消の申請等
第三十五条
供託所の顧客口座の種別及び内訳区分の提示又は通知
第三十五条の二
削除

第七章の二 政府担保振替国債に関する取扱い

第三十五条の三
官庁の顧客口座への振替の申請等
第三十五条の四
政府担保振替国債提供者についての確認の通知
第三十五条の五
官庁による振替の申請等
第三十五条の六
買入消却に伴う官庁による抹消の申請等
第三十五条の七
官庁の顧客口座の種別及び内訳区分の提示又は通知

第八章 振決国債の差押え等に関する取扱い

第三十六条
振決国債に係る差押命令等の送達を受けた場合の取扱い
第三十七条
振決国債に係る差押命令等の申立ての取下げ等の通知を受けた場合の取扱い
第三十八条
差押命令等の対象である振決国債に係る振替の申請等
第三十九条
差押命令等の対象である振決国債の元利払日が到来した場合の取扱い

第九章 雑則

第四十条
残高証明
第四十一条
報告書類の提出
第四十二条
分離国債の銘柄の記載方法
第四十三条
個人番号又は法人番号の通知に関する取扱い

附則

第一条
施行期日
第二条
振決国債の特例
第三条
特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録に関する書類の提出
第四条
特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の停止期間
第五条
特別課税種別及び内訳区分
第六条
参加者口座の特別課税種別の設定
第七条
特別課税国債に係る振替及び利子配分先変更

別表 種別及び内訳区分

附則別表 特別課税種別及び内訳区分

書式

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