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国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望する際の申請に関する手続

実施 2001年 6月 1日
全面改正 2005年 7月15日
一部改正 2006年 1月11日

2006年 7月14日

2007年 1月 1日

2007年10月 1日

2009年 1月 5日

2009年 7月17日

2010年10月29日

2011年 7月15日

2013年 3月31日

2016年 6月30日

日本銀行は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望する旨の申請があった場合には、申請者が、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月27日施行)を満たすものであるか否かを審査し、同基準を満たすと認められ、かつ、所要の書類の提出を受けた場合に国債振替決済制度の外国間接参加者の承認をします。

国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望される方は、以下に掲げる手続に沿って申請を行って下さい。

1. 国内連絡先の選任

日本銀行は、申請者との連絡や規程等の送付を、(当該申請者が外国間接参加者となった場合にはそれ以降も含め)国内連絡先経由で行います。外国間接参加者となることを希望する場合には、まず国内連絡先を選任して下さい。

国内連絡先とは、日本国内に住所を有する法人または個人であって、国債振替決済制度に関する日本銀行と外国間接参加者(または外国間接参加者の承認を受けることを希望する方)との間の連絡を行うために、申請者が選任するものです(国債振替決済制度に関する規則第5条第3項第5号)。情報管理の一元化の観点から、各申請者が選任できる国内連絡先は一先に限らせていただきます。

2. 審査資料の提出

外国間接参加者の承認を受けることを希望される方は、申請書等の提出(4.参照)に先立ち、別紙1の審査資料(日英併記版 [ZIP 2,596KB]英語版 [ZIP 467KB](注)に必要事項を記入のうえ、1.で選任した国内連絡先を経由して日本銀行業務局まで提出して下さい。

(注) 本文をご一読頂いたうえ、Annexについては必要なもののみご回答ください。

3. 日本銀行による審査

日本銀行は、審査資料に基づき、申請者の財産の状況および事務処理態勢等の所要の審査を行います。

審査において日本銀行は、審査資料の記載内容を確認、補足する目的から、申請者に対し追加的な質問をする場合があります。

4. 申請書等の提出

日本銀行から連絡がありましたら、以下に掲げる書類を提出して下さい。

(a)外国間接参加者の承認を受けたい旨および指定参加者等の指定に関する希望を記載した申請書

書式は日本銀行よりお渡しします。

(b)証

別紙2 [PDF 16KB]をご覧ください。

(c)(b)の証の内容が有効である旨の法律意見書

法律意見書の参考例については、別紙3 [PDF 70KB]をご覧ください。
法律意見書を提出して頂く理由については、別紙4 [PDF12KB]をご覧ください。

(d)設立の登記に係る登記事項証明書またはこれらに準ずるもの

日本銀行への提出日前6ヶ月以内に作成されたもの(有効期間または有効期限があるものにあっては有効であるもの)に限ります。

日本銀行は、登記事項証明書またはこれらに準ずるものによって、申請者の名称および本店所在地の確認を行います。登記事項証明書に本店所在地の記載がない場合には予めご相談下さい。

(e)代表者についての資格及び署名を証する書類

日本銀行への提出日前6ヶ月以内に作成されたもの(有効期間または有効期限があるものにあっては有効であるもの)に限ります。

(f)申請者が前記承認基準に定める「証券清算・決済機構」に当たると日本銀行が認定した場合には、情報提供に関する同意書

申請者が事業として行う清算・決済が安全かつ効率的に行われていること等を確認するため、継続的な情報の提供に応じることを確約していただく必要があります。

5. 申請の承認

日本銀行は、申請を承認した場合には、申請者に対して承認通知を発出します。なお、申請者の事業内容や財産の状況によっては、申請者と協議のうえ承認に条件を付すことがあります。

照会先

業務局総務課営業・国債業務企画グループ

E-mail: post.fip@boj.or.jp

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