外国間接参加者として承認を受けた後の名称変更等に関する手続の概要
2011年9月2日
日本銀行業務局
| 申請 (注1)または届出の内容 | 提出書類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 申請書または届出書 (注2) | 申請または届出を行う代表者についてその資格および署名を証する書類 | 法人の登記事項証明書 | その他 | |
| 外国間接参加者が顧客口座の開設を受けた参加者等の変更の申請 | ○ (申請書) |
○ | × | 事務処理態勢を確認するための書類 |
| 外国間接参加者の承認の取消しの届出 | ○ (届出書) |
○ | × | × |
| 名称の変更の届出 | ○ (届出書) |
○ | ○ | × |
| 本店所在地住所の変更の届出 | ○ (届出書) |
○ | ○ | × |
| 国内連絡先の変更の届出 | ○ (届出書) |
○ | × | × |
| (注1) | 申請については、日本銀行が審査の上、承認のご連絡をいたします。 |
|---|---|
| (注2) | 申請書または届出書については、日本銀行(業務局)から例をご提示します。 |
照会先
日本銀行業務局総務課営業・国債業務企画グループ
E-mail:post.fip@boj.or.jp
外国間接参加者が顧客口座の開設を受けた参加者等の変更の申請
| 項目名 | 内容 |
| 申請の内容 | 外国間接参加者が顧客口座の開設を受けた参加者等(参加者、間接参加者または外国間接参加者。以下「指定参加者等」といいます。)の変更の申請 |
|---|---|
| 規程・規則の 該当条文 |
日本銀行国債振替決済業務規程(以下「規程」といいます。) 第1条第11号、第15条 |
| 提出時期 | 指定参加者等の変更の日として希望する日より前(出来る限り前広に) |
| 提出書類 | 1. 外国間接参加者と、新規指定する指定参加者等との間の事務処理態勢を確認するための書類 2. 指定参加者等の変更内容を記載した申請書(代表者が署名) 3. 当該申請を行う代表者についてその資格及び署名を証する書類 |
| 提出方法 | ・原則として、国内連絡先を経由して日本銀行へ提出して下さい。 |
| 備考 |
・日本銀行は、外国間接参加者の承認にあたっては、日本銀行が指定する参加者等から顧客口座の開設を受けることを条件としています(規程 第15条第1項)。指定参加者等の変更を希望する場合にも、日本銀行の指定を受ける必要があります。 ・現行指定されている指定参加者等の指定の取消しを希望する場合には、その取消し前に、当該指定参加者に開設している顧客口座に記載又は記録されている振決国債を他の口座に振替えるための手続をとらなければなりません。 ・日本銀行は、外国間接参加者の指定参加者等に変更があった場合には、全参加者に対し、日本銀行が指定する参加者等の名称を通知します。この場合において、当該日本銀行が指定する参加者等が間接参加者又は外国間接参加者であるときは、当該間接参加者又は外国間接参加者に対しても、これを通知します。 ・適格外国仲介業者(QFI)の異動事項に関する届出につきましては、国税庁にご照会下さい。 |
外国間接参加者の承認の取消しの届出
| 項目名 | 内容 |
| 申請の内容 | 外国間接参加者が、その承認の取消しを届出 |
|---|---|
| 規程・規則の 該当条文 |
日本銀行国債振替決済業務規程(以下「規程」といいます。) 第18条 |
| 提出時期 | 原則として取消しの日として希望する日の一ヶ月前の日までに |
| 提出書類 | 1. 承認の取消しを希望する旨を記載した届出書(代表者が署名) 2. 当該届出を行う代表者についてその資格及び署名を証する書類 |
| 提出方法 | 国内連絡先を経由して日本銀行へ提出して下さい。 |
| 備考 |
・外国間接参加者は、その承認取消し前に、当該外国間接参加者が開設している顧客口座に記載又は記録されている振決国債を他の顧客口座に振替えるための手続をとらなければなりません(規程 第18条第5項)。 ・日本銀行は、外国間接参加者の承認を取消す場合には、取消しの手続完了後に当該外国間接参加者に対して取消の旨通知します。 また、全参加者に対し、その外国間接参加者の名称及びその取消しの日を通知します。この場合において、当該外国間接参加者の指定参加者等が間接参加者又は外国間接参加者であるときは、当該間接参加者又は外国間接参加者に対しても、これらを通知します。 ・適格外国仲介業者(QFI)の異動事項に関する届出につきましては、国税庁にご照会下さい。 |
外国間接参加者の名称、本店所在地住所または国内連絡先の変更の届出
| 項目名 | 内容 |
| 届出の内容 | ・外国間接参加者の名称、本店所在地住所を変更した場合の届出 ・国内連絡先を変更する場合の届出 |
|---|---|
| 規程・規則の 該当条文 |
日本銀行国債振替決済業務規程 第17条 国債振替決済制度に関する規則 第8条 |
| 提出時期 | 出来る限り前広に(外国間接参加者の名称または本店所在の変更を事後的に届出る場合は直ちに) |
| 提出書類 | 1. 変更内容を記載した届出書(代表者が署名) 2. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(名称または本店所在地住所の変更の場合のみ。) 3. 当該届出を行う代表者についてその資格及び署名を証する書類 |
| 提出方法 | ・原則として、国内連絡先を経由して日本銀行へ提出して下さい。 |
| 備考 | ・外国間接参加者に法人格の異動がある(単なる名称・住所変更ではない)場合には別途の対応が必要となります。この場合の手続については日本銀行にお問い合わせください。 ・名称の変更があった場合には、日本銀行は当該変更内容について全参加者に通知します。この場合において、当該外国間接参加者の指定参加者等が間接参加者又は外国間接参加者であるときは、当該間接参加者又は外国間接参加者に対しても、これを通知します。 ・適格外国仲介業者(QFI)の異動事項に関する届出につきましては、国税庁にご照会下さい。 |
