国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準
| 施行 |
2003年 1月27日 |
| 改正 |
2004年12月 2日 |
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2005年 3月29日 |
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2006年 5月23日 |
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2007年 3月31日 |
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2007年 9月30日 |
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2007年10月 1日 |
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2009年 1月 5日 |
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2010年 9月10日 |
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2011年12月13日 |
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2012年 3月31日 |
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2013年 3月31日 |
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2015年 7月10日 |
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2016年 3月31日 |
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)に基づき日本銀行が振替機関として運営する国債振替決済制度において、参加者口座もしくは顧客口座の開設または間接参加者もしくは外国間接参加者の承認については、次により取扱う。
| 1. |
参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下この1.において同じ。)または間接参加者(参加者から顧客口座の開設を受けた者であって、顧客口座(国内において開設するものに限る。)を開設することができる者をいう。以下同じ。)は、日本銀行に対して参加者または間接参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
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| (1) |
当該申出者が法第44条第1項第1号から第12号までに掲げる者または法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。)であること。 |
| (2) |
当該申出者が参加者または間接参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。 |
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| 2. |
参加者(顧客口座を開設することができない者に限る。以下この2.において同じ。)は、日本銀行に対して参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
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| (1) |
日本銀行が当該申出者のために参加者口座を開設することが、法第1条の目的および日本銀行法(平成9年法律第89号)第1条の日本銀行の目的の達成に資すること。 |
| (2) |
当該申出者が参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。
(1)の要件を踏まえ、具体的には、7.に規定する証券清算・決済機構および資金清算機関(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第6項に規定する資金清算機関をいう。以下同じ。)の中から承認する。 |
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| 3. |
外国間接参加者(1.の参加者もしくは間接参加者またはこの3.の外国間接参加者から顧客口座の開設を受けた者であって、顧客口座(国外において開設するものに限る。)を開設することができる者をいう。)は、日本銀行に対して外国間接参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
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| (1) |
当該申出者が法第44条第1項第13号に掲げる者であること。 |
| (2) |
当該申出者が外国間接参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。 |
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| 4. |
日本銀行の顧客(日本銀行から振決国債の振替を行うための口座の開設を受けた者であって、参加者でない者をいう。以下同じ。)は、日本銀行に対して顧客となることを希望する旨申出た者のうち、次のいずれかに該当する者とする。 |
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| (1) |
我が国の法令上日本銀行に顧客口座を開設する必要がある者 |
| (2) |
日本銀行法第41条に基づく業務の相手方 |
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| 5. |
1.(2)および3.(2)の要件については、申出者が7.に規定する証券清算・決済機構であるか否かの別に応じ、次のとおり判断する。ただし、法および国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。 |
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| (1) |
証券清算・決済機構である申出者にあっては、その事業として行う清算または決済のリスク管理の状況、当該清算または決済に関して生じた損失の処理方法および利用者に提供するコンピュータ・システム等の運行上の信頼性等からみて、当該清算または決済の安全性に問題があると認められる特段の事情がなく、かつ、その財産の状況および事務処理態勢に問題がないと認められる場合には、当該要件を満たすものとして取扱う。 |
| (2) |
証券清算・決済機構でない申出者にあっては、その財産の状況および事務処理態勢に問題がない場合には、当該要件を満たすものとして取扱う。 |
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| 6. |
2.(2)の要件については、7.に定める証券清算・決済機構または資金清算機関である申出者にあっては、5.(1)に準じて取扱う。ただし、法および国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。 |
| 7. |
証券清算・決済機構とは、次のいずれかに該当する者をいう。 |
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| (1) |
法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。) |
| (2) |
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関 |
| (3) |
外国の法令に基づいて設立された法人であって、当該国の法令等を勘案して(1)または(2)に掲げる者に類する者と日本銀行が認定する者 |
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| 8. |
5.(1)(6.において5.(1)に準じて取扱う場合を含む。)および(2)の財産の状況に関する基準の細目は、別紙のとおりとする。 |
別紙 申出者の財産の状況にかかる基準の細目
| 1. |
申出者が下表1.および2.の基準を満たす場合には、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。ただし、申出者が下表1.および2.の基準を満たす場合であっても、申出者の経営の内容(直前の決算期末(中間期末を含む。)以後の状況変化を含む。)に照らして、下表1.および2.の基準を満たす状態を維持することが困難であると日本銀行が認めるときは、この限りでない。 |
| 2. |
申出者が、組織再編により現に参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下同じ。)、間接参加者または外国間接参加者(以下「参加者等」という。)である者の事業の全部を承継する場合(現に参加者等である者が金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人である場合には、申出者が、当該外国法人の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者が参加者等になることが、当該現に参加者等である者の参加者等たる地位の存続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、下表1.および2.の基準を適用することなく、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。
組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいう。 |
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| (1) |
合併 |
| (2) |
会社分割 |
| (3) |
事業の全部譲渡 |
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| 3. |
申出者が、参加者から間接参加者となる場合または間接参加者から参加者となる場合にあっては、2.に準じて取扱う。 |
表1. 申出者が参加者または間接参加者となることを希望する場合
| 申出者 |
基準 |
| 申出者が既に初回の決算を行っている場合 |
申出者が初回の決算を行っていない場合(申出者が新たに営業を開始しようとする場合を含む。) |
| 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第47条に規定する外国銀行支店を除く。)、長期信用銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫および労働金庫連合会 |
(1)直前の決算期末(中間期末を含む。)の連結および単体自己資本比率(注1)が、国際統一基準が適用される者にあっては普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される者にあっては4%以上であること。また、法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
(2)申出者の親会社が銀行持株会社である場合には、(1)に加え、直前の決算期末(中間期末を含む。)の銀行持株会社の連結自己資本比率(注2)が、国際統一基準が適用される者にあっては普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される者にあっては4%以上であること。また、法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
(3)(1)および(2)において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(1)または(2)に定める資本バッファーの基準を満たすものとみなす。
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(1)申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の自己資本比率の見込み計数および資本バッファー比率の見込み計数が、各決算期末において、左の(1)および(2)に定める基準を満たしていること。
(2)(1)において、資本バッファー比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(1)に定める資本バッファーの基準を満たすものとみなす。
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| 銀行法第47条に規定する外国銀行支店 |
(1)申出者を有する外国銀行がその母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者である場合には、直前の決算期末(中間期末を含む。)の自己資本比率(注3)が普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上であること。また、当該外国銀行の母国の法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
(2)申出者を有する外国銀行がその母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者である場合には、直前の決算期末(中間期末を含む。)の自己資本比率(注4)が8%以上であること。
(3)申出者を有する外国銀行が上記(1)または(2)のいずれにも該当しない者である場合には、銀行法に準じて算出された直前の決算期末(中間期末を含む。)の自己資本比率が普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上であること。また、銀行法に準じて算出された資本バッファー比率が、銀行法により定められた水準を満たすこと。
(4)(1)および(3)において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(1)または(3)に定める資本バッファーの基準を満たすものとみなす。
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(1)申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の自己資本比率の見込み計数および資本バッファー比率(申出者を有する外国銀行が左の(2)に該当する場合を除く。)の見込み計数が、各決算期末において、左の(1)から(3)までに定める基準を満たしていること。
(2)(1)において、資本バッファー比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(1)に定める資本バッファーの基準を満たすものとみなす。
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| 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。) |
(1)直前の決算期末(中間期末を含む。)の単体自己資本規制比率(注5)が140%以上であること。
(2)申出者が川上連結先(金融商品取引法第57条の2に規定する特別金融商品取引業者の場合において、その親会社が同法第57条の12に規定する最終指定親会社であるものをいう。(3)および右の(2)において同じ。)であるときは、(1)に加え、イ.直前の決算期末(中間期末を含む。)の連結自己資本規制比率(注6)が普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本規制比率8%以上であること、または、ロ.直前の決算期末(中間期末を含む。)の連結自己資本規制比率(注7)が140%以上であること。
(3)申出者が川上連結先である場合には、(1)および(2)に加え、資本バッファー比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
(4)申出者が金融商品取引法第57条の2に規定する特別金融商品取引業者の場合において、その親会社が同法第57条の12に規定する最終指定親会社でないときは、(1)に加えて、直前の決算期末(中間期末を含む。)の連結自己資本規制比率(注8)が140%以上であること。
(5)(3)において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(3)に定める基準を満たすものとみなす。
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(1)申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の自己資本規制比率の見込み計数が、各決算期末において、左の(1)、(2)または(4)に定める基準を満たしていること。
(2)申出者が川上連結先である場合には、(1)に加え、申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の資本バッファー比率の見込み計数が、各決算期末において、左の(3)に定める基準を満たすこと。
(3)(2)において、資本バッファー比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(2)に定める基準を満たすものとみなす。
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| 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社 |
(1)直前の決算期末(中間期末を含む。)の申出者ならびに申出者およびその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(注9)が200%以上であること。
(2)申出者の親会社が保険持株会社である場合には、(1)に加え、直前の決算期末(中間期末を含む。)の保険持株会社およびその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(注10)が200%以上であること。 |
申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込み計数が、各決算期末において、左の(1)および(2)に定める基準を満たしていること。 |
| 法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。) |
直前の決算期末(中間期末を含む。)における財産の状況が、法に基づいて申出者に適用される財務の健全性基準を満たすこと。 |
申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の財産の状況の見込みが、各決算期末において、法に基づいて申出者に適用される財務の健全性基準を満たすこと。 |
| 金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関および資金決済に関する法律第2条第6項に規定する資金清算機関 |
直前の決算期末(中間期末を含む。)における申出者の財産の状況に照らし、申出者がその業務を健全に遂行することが困難と認められる特段の事情がないこと。 |
申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の財産の状況の見込みに照らし、申出者がその業務を健全に遂行することが困難と認められる特段の事情がないこと。 |
表2. 申出者が外国間接参加者となることを希望する場合
| 申出者 |
基準 |
| 申出者が既に初回の決算を行っている場合 |
申出者が初回の決算を行っていない場合(申出者が新たに営業を開始しようとする場合を含む。) |
| 母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者 |
直前の決算期末(中間期末を含む。)の自己資本比率(注11)が、申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たすこと。 |
申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の自己資本比率(注11)の見込み計数が、各決算期末において、左に定める基準を満たすこと。 |
| 母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者 |
(1)直前の決算期末(中間期末を含む。)の自己資本比率(注12)が、普通株式等Tier1比率、Tier1比率および総自己資本比率(ただし、申出者の母国において申出者に適用される法令による規制により算出が求められているものに限る。)の区分に応じ申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たすこと。また、申出者の母国において申出者に適用される法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率(注13)が、当該法令により定められた水準を満たすこと。
(2)(1)において、資本バッファー比率(注13)が申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(1)に定める資本バッファーの基準を満たすものとみなす。
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(1)申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の自己資本比率(注12)の見込み計数および資本バッファー比率(注13)の見込み計数が、各決算期末において、左の(1)に定める基準を満たすこと。
(2)(1)において、資本バッファー比率(注13)の見込み計数が申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、(1)に定める資本バッファーの基準を満たすものとみなす。
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| 母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会)、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会)または「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制の適用を受けない者(注13) |
直前の決算期末(中間期末を含む。)における財産の状況が、申出者の母国において法第44条第1項第13号に規定する免許または登録その他これに類する処分に関して申出者に適用される財務の健全性基準を満たすこと。 |
申出者が申告する開業後3年間の決算期末(年度決算に限る。)の財産の状況の見込みが、各決算期末において、左に定める基準を満たすこと。 |
| (注1) |
申出者が属する業態にかかる各業法に基づき算出された連結および単体自己資本比率をいう。 |
| (注2) |
「銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成18年金融庁告示第20号)に基づき算出された連結自己資本比率をいう。 |
| (注3) |
申出者を有する外国銀行の母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制により算出されたものとする。 |
| (注4) |
申出者を有する外国銀行の母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制であって、申出者を有する外国銀行が現に適用を受けるものにより算出されたものとする。 |
| (注5) |
金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率をいう。 |
| (注6) |
「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第130号。以下「川上連結告示」という。)第2条および第3条に基づき算出された連結自己資本規制比率をいう。 |
| (注7) |
川上連結告示第4条に基づき算出された連結自己資本規制比率をいう。 |
| (注8) |
「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第128号)第2条に基づき算出された連結自己資本規制比率をいう。 |
| (注9) |
保険業法第130条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準をいう。 |
| (注10) |
保険業法第271条の28の2に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準をいう。 |
| (注11) |
申出者の母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制であって、申出者が現に適用を受けるものにより算出されたものとする。 |
| (注12) |
申出者の母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制により算出されたものとする。 |
| (注13) |
自己資本比率のうち申出者の母国において申出者に適用される法令において資本バッファーとして取扱うことが認められる自己資本部分にかかる比率またはこれに準ずるものをいう。 |
| (注14) |
申出者の母国において当該法令による規制が存在しない場合を含む。 |