日本銀行本店

日銀当座預金取引・当座貸越取引

ホーム > 決済・市場 > 日銀当座預金取引・当座貸越取引 > 日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準

ENGLISH

日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準

公表 1998年 6月26日
改正 1998年11月10日

2000年10月17日

2001年 6月28日

2002年 8月30日

2006年 6月26日

2007年 9月30日

2010年 7月16日

2010年 9月10日

2012年12月20日

2016年 3月31日

日本銀行
1. 日本銀行の当座預金取引の相手方は、日本銀行に対して当座預金取引を開始したい旨申出た者(以下「申出者」という。)のうち、次の条件を全て満たすものとする。

(1) 申出者との当座預金取引開始が日本銀行法(平成9年法律第89号。以下「法」という。)第1条に定める日本銀行の目的の達成に資すること

(2) 申出者の業務および経営の内容ならびに事務処理体制に問題がないこと

(3) 申出者が金融機関等(法第37条に定める金融機関等をいう。以下同じ。)である場合には、法第44条に定める考査に関する契約の締結に応じること。但し、申出者が金融機関等でない場合であっても、日本銀行が法第44条に定める考査に関する契約に準ずる内容の調査に関する契約を締結することが適当と認めるときは、これの締結に応じること

(4) 申出者が持株会社等(銀行持株会社、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2に定める金融商品取引業者等を子会社とする持株会社および前二者と同様の経営管理機能を有するその他の親会社のうち、本邦に所在し、考査に関する契約の締結先でない者をいう。)を有する場合には、次の条件を全て満たすこと


イ. 持株会社等が立入りを含む調査に関する契約を締結していないときは、これの締結に応じること
ロ. 申出者が「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)第12条に定める守秘義務および持株会社等が申出者に対して負いうる守秘義務の一部解除に関する契約の締結に応じること
2. 上記1.(1)を踏まえ、日本銀行の当座預金取引の相手方の範囲を、次の各号に掲げるものとし、具体的には、当面、銀行、長期信用銀行、外国銀行支店、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条に定める第一種金融商品取引業のうち同条に定める有価証券関連業に該当する業務を行う者に限る。以下同じ。)、証券金融会社、短資会社、資金清算機関、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条に定める金融商品債務引受業を行う金融商品取引所を含む。以下同じ。)および銀行協会(集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の運営主体であって法人格を有するものに限る。以下同じ。)の中から、当座預金取引の相手方を選定するものとする。


イ. 資金決済の主要な担い手
ロ. 証券決済の主要な担い手
ハ. 短期金融市場取引の主要な仲介者
3. 上記1.(1)および1.(2)のうちの「経営の内容」については、自己資本の充実および流動性に係る健全性の状況を判断の基準とする。さらに、申出者が金融商品取引業者である場合には、市場における取引規模を、申出者が資金清算機関、金融商品取引清算機関および銀行協会である場合には、申出者が運営する集中決済制度の安定性および効率性を併せて判断の基準とする(基準の細目は別表)。
4. 日本銀行の当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方は、日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等のうち、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。ただし、商業手形割引の取扱い停止に伴い、新たな手形割引取引の相手方の選定は、停止するものとする。
5. 日本銀行の相対型電子貸付取引(電子貸付(手形または証書を用いることなく日本銀行金融ネットワークシステムにより行う当座貸越以外の資金の貸付けをいう。)のうち、貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための貸付けおよび貸出増加を支援するための貸付けならびに公開市場操作として行う貸付け以外の貸付けにかかる取引をいう。以下同じ。)の相手方は、日本銀行の当座貸越取引および手形貸付取引の相手方である金融機関等のうち、相対型電子貸付取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。

別表 当座預金取引の相手方に関する選定基準細目

公表 1998年 6月26日
改正 1998年11月10日

1998年12月 1日

1999年 9月 6日

2000年10月17日

2001年 6月28日

2003年 2月18日

2006年 1月12日

2006年 5月23日

2007年 3月31日

2007年 9月30日

2010年 9月10日

2011年12月13日

2013年 3月31日

2015年 7月10日

2016年 3月31日

日本銀行
1. 日本銀行との当座預金取引の開始を日本銀行に対して申出た者(以下「申出者」という。)が、下表の基準を満たすものと日本銀行が認めた場合には、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の1.(1)「申出者との当座預金取引開始が日本銀行法第1条に定める日本銀行の目的の達成に資すること」および(2)「申出者の経営の内容に問題がないこと」の要件を満たす(以下「要件を満たす」という。)ものとして取扱います。
ただし、申出者の母国の為替管理制度その他の制約から、申出者と母国との間の支払決済に支障がある、または支障が生じるおそれがある場合その他特段の事情により申出者と当座預金取引を開始することが適当でないと日本銀行が判断する場合には当座預金取引を行ないません。
なお、申出者が、下表の各欄の見出しの何れにも該当しない場合の取扱については別に定めます。
2. 申出者が、組織再編により既存の当座預金取引の相手方の事業の全部を承継する場合(既存の当座預金取引の相手方が外国法人である金融商品取引業者(以下「外国金融商品取引業者」という。)の場合には、申出者が、当該外国金融商品取引業者の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者との当座預金取引の開始が、既存の当座預金取引の相手方との当座預金取引の継続と同視しうると日本銀行が認めるときは、下表の基準を適用することなく、要件を満たすものとして取扱います。
組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいいます。

(1) 合併
(2) 会社分割
(3) 事業の全部譲渡

イ.銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会および労働金庫連合会

自己資本の充実

申出者が既に初回の決算を行っている場合
(1) 申出者につき、当該先が属する業態にかかる各業法に基づき算出された連結および単体自己資本比率が、直前の決算(中間決算を含む。本欄において以下同じ。)期末において、国際統一基準が適用される先については普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。また、法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
(2) 申出者の親会社が銀行持株会社である場合には、(1)に加え、銀行持株会社の連結自己資本比率が、直前の決算期末において、国際統一基準が適用される先については普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。また、法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
(3) (1)および(2)において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(1)または(2)に定める資本バッファーの要件を満たすものとみなす。
(4) (1)または(2)の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、当該直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合
(1) 申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の連結および単体自己資本比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に、国際統一基準が適用される先については普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。また、法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率の見込み計数が、法令により定められた水準を満たすこと。
(2) 申出者の親会社が銀行持株会社である場合には、(1)に加え、申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の銀行持株会社の連結自己資本比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に、国際統一基準が適用される先については普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。また、法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率の見込み計数が、法令により定められた水準を満たすこと。
(3) (1)および(2)において、資本バッファー比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(1)または(2)に定める資本バッファーの要件を満たすものとみなす。
(4) (1)または(2)の要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

流動性に係る健全性

申出者が既に初回の決算を行っている場合
(1) 申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
(2) 申出者につき、法令により流動性カバレッジ比率規制が適用される場合には、流動性カバレッジ比率が、直前の決算(中間決算を含む。本欄において以下同じ。)期末において、法令により定められた水準を満たすこと。
(3) 申出者の親会社が銀行持株会社であって、当該銀行持株会社につき、法令により流動性カバレッジ比率規制が適用される場合には、(2)に加え、銀行持株会社に関する流動性カバレッジ比率が、直前の決算期末において、法令により定められた水準を満たすこと。
(4) (2)および(3)において、流動性カバレッジ比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(2)または(3)に定める要件を満たすものとみなす。
申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合
(1) 申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
(2) 申出者につき、法令により流動性カバレッジ比率規制が適用される場合には、申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の流動性カバレッジ比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に、法令により定められた水準を満たすこと。
(3) 申出者の親会社が銀行持株会社であって、当該銀行持株会社につき、法令により流動性カバレッジ比率規制が適用される場合には、(2)に加え、申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の銀行持株会社の流動性カバレッジ比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に、法令により定められた水準を満たすこと。
(4) (2)および(3)において、流動性カバレッジ比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(2)または(3)に定める要件を満たすものとみなす。

ロ.外国銀行支店

自己資本の充実

申出者を有する外国銀行が既に初回の決算を行っている場合
(1) 当座預金取引の開始を申出た外国銀行支店(本欄において以下「申出者」という。)を有する外国銀行につき、その母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(2010年12月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた規制の適用を受ける場合、当該規制により算出された自己資本比率が直前の決算(中間決算を含む。本欄において以下同じ。)期末において、普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上であること。また、当該外国銀行の母国の法令により資本バッファー規制が適用される場合には、資本バッファー比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
(2) 申出者を有する外国銀行につき、その母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(1988年7月バーゼル銀行監督委員会)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(2004年6月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた規制の適用を受ける場合、当該外国銀行が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が直前の決算期末において、8%以上であること。
(3) 申出者を有する外国銀行につき、その母国において(1)または(2)に定める規制が存在しない場合には、銀行法に準じて算出された当該外国銀行にかかる自己資本比率が直前の決算期末において、普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上であること。また、銀行法に準じて算出された資本バッファー比率が、銀行法により定められた水準を満たすこと。
(4) (1)および(3)において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(1)または(3)に定める資本バッファーの要件を満たすものとみなす。
(5) 申出者が(1)、(2)または(3)の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、当該直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
申出者を有する外国銀行が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合
(1) 申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の自己資本比率の見込み計数および資本バッファー比率の見込み計数(申出者を有する外国銀行が上欄の(2)に該当する場合を除く。)が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に上欄の(1)、(2)または(3)の要件を充足していること。
(2) (1)において、資本バッファー比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(1)に定める資本バッファーの要件を満たすものとみなす。
(3) 申出者が(1)の要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

流動性に係る健全性

申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。

ハ.金融商品取引業者(外国金融商品取引業者においては、在日拠点全体の合算額で判断する)

自己資本の充実

申出者が既に初回の決算を行っている場合
(1) 申出者につき、金融商品取引法に基づき算出された自己資本規制比率が、直前の決算(中間決算を含む。本欄において以下同じ。)期末において、200%以上であって、かつ直前の決算における営業損益(年度決算においては、下半期の値とする。本欄において以下同じ。)の値が正であること。
(2) 申出者が特別金融商品取引業者である場合には、(1)に加え、「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第128号)に基づき算出された連結自己資本規制比率が、直前の決算期末において、200%以上であって、かつ直前の決算における当該申出者およびその子会社等にかかる連結営業損益の値が正であること。
(3) 申出者が川上連結先(特別金融商品取引業者であって、その親会社が最終指定親会社であるものをいう。以下同じ。)である場合には、(1)および(2)に加え、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第130号。本欄において以下「川上連結告示」という。)第2条および第3条に基づき算出された連結自己資本規制比率が、直前の決算期末において、普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本規制比率8%以上であること、かつ直前の決算における当該申出者の親会社およびその子会社等にかかる連結営業損益(本欄において以下「川上連結営業損益」という。)の値が正であること。
(4) 川上連結告示第4条に基づき算出された連結自己資本規制比率が200%以上であり、かつ直前の決算における当該申出者の川上連結営業損益の値が正であるときは、(3)の要件を満たすものとみなす。
(5) 申出者が川上連結先である場合には、(1)、(2)および(3)に加え、資本バッファー比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
(6) (5)において、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(5)に定める要件を満たすものとみなす。
(7) (1)、(2)、(3)または(5)の要件を充足している場合であっても、各項が定める自己資本規制比率、営業損益または資本バッファー比率の水準が一時的なものであると認められるとき、当該直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(8) (1)または(2)において、直前の決算における営業損益の値が正でない場合であっても、申出者を支配している会社(申出者の議決権の過半数を実質的に所有している会社または議決権の所有割合が50%以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、申出者の意思決定機関を支配している会社をいう。本欄において以下「支配会社」という。)が日本銀行に対し、取引開始後営業損益の値が安定的に正となるまでの間、(1)または(2)に定める自己資本規制比率を常に200%以上に維持する旨(本欄において以下「自己資本規制比率維持」という。)を約したときは、当該営業損益の値が正であるとみなす。
但し、当該支配会社の信用力に問題がある場合にはこの取扱いを行なわない。
(9) (1)または(2)において、直前の決算期末における自己資本規制比率が150%以上200%未満の場合であっても、直前の月末における自己資本規制比率が200%以上であって、その支配会社が自己資本規制比率維持を約したときは、当該直前の決算期末における自己資本規制比率が200%以上であるとみなす。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該支配会社の信用力に問題がある場合はこの取扱いを行なわない。
(10) (1)において、直前の決算期末における自己資本規制比率が150%以上200%未満の場合であっても、申出者が外国金融商品取引業者であって、その支配会社が日本銀行に対し、申出者が日本銀行に対して負う一切の債務を保証する旨(本欄において以下「債務保証」という。)を約したときは、当該直前の決算期末における自己資本規制比率が200%以上であるとみなす。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該支配会社の信用力に問題があるときまたは(8)の取扱いを行うときはこの取扱いを行なわない。
申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合
(1) 申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の自己資本規制比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に上欄の(1)、(2)または(3)の要件を充足しており、かつその支配会社が自己資本規制比率維持を約すること(当該支配会社の信用力に問題がある場合には要件を満たすものとして取扱わない。)。
(2) 申出者が川上連結先である場合には、(1)に加え、申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の資本バッファー比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に、上欄の(5)に定める要件を充足していること。
(3) (2)において、資本バッファー比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(2)に定める要件を満たすものとみなす。
(4) 申出者が(1)または(2)の要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
申出者が金融商品取引業者(外国金融商品取引業者を除く。)であって、組織再編により外国金融商品取引業者の在日拠点の事業の全部を承継する場合

外国金融商品取引業者が日本銀行の既存の当座預金取引先(その支配会社が日本銀行に対し債務保証を約しているものに限る。本欄において以下「特定当座預金取引先」という。)であり、かつ、上記2.に定める組織再編後の申出者の営業、資産および負債の内容(本欄において以下「営業の内容等」という。)が特定当座預金取引先の営業の内容等と同視しうると日本銀行が判断した場合には、申出者が初回の決算(中間決算を含む。)を行っているか否かにかかわらず、特定当座預金取引先の決算(中間決算を含む。)を申出者が行ったものとみなし、特定当座預金取引先の自己資本規制比率および営業損益の値を申出者の自己資本規制比率および営業損益の値とみなす。

流動性に係る健全性

申出者が既に初回の決算を行っている場合
(1) 申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
(2) 申出者につき、法令により流動性カバレッジ比率規制が適用される場合には、流動性カバレッジ比率が、直前の決算(中間決算を含む。)期末において、法令により定められた水準を満たすこと。
(3) (2)において、流動性カバレッジ比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(2)に定める要件を満たすものとみなす。
申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合
(1) 申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
(2) 申出者につき、法令により流動性カバレッジ比率規制が適用される場合には、申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末の流動性カバレッジ比率の見込み計数が、各決算(年度決算に限る。)期末毎に、法令により定められた水準を満たすこと。
(3) (2)において、流動性カバレッジ比率の見込み計数が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、(2)に定める要件を満たすものとみなす。

市場プレゼンス

申出が営業開始日の1年3ヶ月後の日の属する月以降<当該月を含む。>に行われた場合

申出者が当座預金取引開始を日本銀行に対し申請した日の属する月(本欄において以下「申請月」という。)の前々月から起算した過去1年間の月平均公社債売買額(先物、オプション、現先取引および金銭を担保とする債券貸借取引によるものを含む。本欄において以下同じ。)が、既存の当座預金取引先である金融商品取引業者につき同じ方法により算出した公社債売買額の下位20社の平均値(億円未満四捨五入。本欄において以下「平均値」という。)を上回ること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

申出が営業開始日の3ヶ月後の日の属する月以降<当該月を含む。>1年2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合

営業開始日の属する月の翌月から、申請月の前々月までの間の月平均公社債売買額、および申請月の前月から営業開始月の1年後に相当する月までの間の月平均公社債売買額の見込み計数の加重平均が、平均値を上回ること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるときまたは当該見込み計数が確実でないと認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

申出者が新たに営業を開始しようとする場合または申出が営業開始日の2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合

営業開始日の属する月の翌月から1年間の月平均公社債売買額の見込み計数が、平均値を上回ること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

申出者が金融商品取引業者(外国金融商品取引業者を除く。)であって、組織再編により外国金融商品取引業者の在日拠点の事業の全部を承継する場合

上記2. に定める組織再編後の申出者の営業の内容等が特定当座預金取引先の営業の内容等と同視しうると日本銀行が判断した場合には、申出者が既に営業を開始しているか否かにかかわらず、特定当座預金取引先の営業開始および公社債売買を申出者が行ったものとみなす。

ニ.資金清算機関および金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条に定める金融商品債務引受業を行う金融商品取引所を含む。)

自己資本の充実

申出者が既に初回の決算を行っている場合

直前の決算(中間決算を含む。)期末において、申出者がその業務を健全に遂行するに十分な水準の自己資本を有していると認められること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、当該直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合

申出者が提出する開業後3年間の決算(年度決算に限る。)期末における自己資本の見込み計数が、申出者がその業務を健全に遂行するに十分な水準にあると認められること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

流動性に係る健全性

申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。

集中決済制度の安定性および効率性

次の条件が全て満たされること。

(1) 申出者の運営する集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の決済の全部または一部が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行われること。
(2) 申出者の運営する集中決済制度の決済の全部または一部を、申出者が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行うことが、金融機関の間で行われる資金決済の安定化および効率化に資すると日本銀行が認めること。

ホ.銀行協会

自己資本の充実

直前の決算期末における資産の総額から負債の総額を控除した金額が正であること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、当該直前の決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

流動性に係る健全性

申出者につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。

集中決済制度の安定性および効率性

次の条件が全て満たされること。

(1) 申出者の運営する集中決済制度の参加者であって他の参加者に自己の債権および債務の決済を委託していないものの全てが、日本銀行と当座預金取引を行っていること。
(2) 申出者の運営する集中決済制度の決済を、申出者が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行うことが、金融機関の間で行われる資金決済の安定化および効率化に資すると日本銀行が認めること。
ページ先頭に戻る