このページの本文へ移動

日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)

公表
2007年5月25日

日本銀行

  1. 日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等(以下「取引先金融機関等」という。)が、日本銀行の特定の本支店に当座勘定を開設し、その営業所等(本店、支店その他これらと同等の機能を有するものをいう。以下同じ。)との間で当座預金取引を開始する場合の条件は、以下のとおりとする。
    1. (1)取引先金融機関等が、当座勘定を開設しようとする日本銀行の本支店(以下「勘定店」という。)の業務区域内に、日本銀行あて小切手の振出その他当座預金取引にかかる所要の事務を行うための拠点(以下「取引拠点」という。)として、次に掲げる営業所等その他の施設(以下「施設」という。)を有すること。
      1. イ.勘定店との間で当座預金取引を開始する営業所等
      2. ロ.イ.の営業所等に代わり、勘定店の業務区域内において上記事務を行う当該営業所等以外の自己の施設または代理人たる別法人の施設
    2. (2)取引先金融機関等が取引拠点とする施設の数は、一つの勘定店につき一つに限ること。ただし、地域における円滑な現金供給等の観点から必要と認められる格別の事情がある場合には、取引先金融機関等が、一つの勘定店につき二以上の施設(上記(1)ロ.に定める代理人の施設に限る。)を取引拠点とすることを認める扱いとする。
    3. (3)勘定店との間で行う具体的な事務の内容に照らし、取引拠点等の事務処理にかかる体制に特段の問題がないこと。具体的には、次の要件を満たすこと。
      1. イ.取引拠点において、当該事務を適切に行うために必要な設備および人員を確保していること。
      2. ロ.勘定店に開設した当座勘定の残高管理、各種取引に関する情報の記録等が適切に行われること。
      3. ハ.取引拠点において行う事務に関し、取引先金融機関等による適切な指導・監督が行われること。
    4. (4)取引拠点の事務等に関して問題が生じた場合に勘定店が速やかに対応できるよう、勘定店との間の適切な連絡体制が整備されていること。
      特に、当座預金取引を行う自己の営業所等とは別に取引拠点を有する場合において、緊急時等必要なときは、勘定店が、当該営業所等の責任者に対し、直接必要な連絡・指示を行い得る体制が整備されていること。
    5. (5)その他勘定店との当座預金取引の適切な運用を確保するうえで特段の支障がないと認められること。
  2. 取引先金融機関等が、上記1.(1)ロ.に定める代理人の施設を取引拠点とする場合には、上記1.(2)から(5)までに定める条件に加え、以下の条件を満たすことを必要とする。
    1. (1)代理人の施設を取引先金融機関等の取引拠点とすることが必要と認められる事情があること。
    2. (2)代理人の業務および経営の内容に特段の問題がないこと。
    3. (3)取引先金融機関等およびその代理人が、日本銀行に対し、次に掲げる内容を含め、代理人による事務の適切な実施を確保するために必要な事項を約すこと。
      1. イ.取引先金融機関等および代理人は、日本銀行の求めに応じ、代理人の業務および経営の状況ならびに代理人による事務の実施状況に関する情報を提供すること。
      2. ロ.代理人の事務等に問題がある場合には、取引先金融機関等は、日本銀行の求めに応じ、代理人に対して是正措置を講じること。代理人は、当該是正措置に従うこと。
      3. ハ.当座預金取引に関する規則違反など、代理人による事務を継続し難い重大な事由がある場合には、取引先金融機関等は、日本銀行の求めに応じ、当該事務を直ちに終了すること。代理人は、これに従うこと。
  3. 上記2.(1)を踏まえ、取引先金融機関等が代理人の施設を取引拠点とする場合には、当該代理人が勘定店との間で行い得る事務は、当座預金取引のうち、現金の入金および払戻しならびにこれらに関して日本銀行が特に認めるもの(以下「現金関連事務」という。)に限るものとする。
    これに伴い、取引先金融機関等は、以下の措置を行うこととする。
    1. (1)当該代理人および代理人の施設の長等に対し、勘定店との間の現金関連事務に関する権限を付与すること。
    2. (2)日本銀行との間で、勘定店に開設した当座勘定からの逆引振替を行うための特約を締結すること。
  4. 上記2.(1)を踏まえ、当面、代理人の施設を取引拠点とし得る者は次の各号に掲げる者とし、それらは、当該各号に定める者を代理人とすることができることとする。
    1. (1)取引先金融機関等   当該取引先金融機関等から現金事務を受託する子会社(当該取引先金融機関等が、その総株主等の議決権の過半数を有する他の会社をいう。)
    2. (2)信金中央金庫   信用金庫(取引先金融機関等に該当しない者に限る。)
    3. (3)全国信用協同組合連合会   信用協同組合
    4. (4)労働金庫連合会   労働金庫
    5. (5)農林中央金庫   農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第2条に規定する特定農水産業協同組合等
  5. 日本銀行の当座預金取引の相手方でない金融機関等が、日本銀行の特定の本支店に当座勘定を開設し、その営業所等との間で当座預金取引を開始しようとする場合には、当該金融機関等について「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」に定める条件を満たし、かつ、当座勘定の開設について本基準の条件を満たすことを要するものとする。
  6. 上記1.から4.までの規定は、既に日本銀行の特定の本支店に当座勘定を開設している取引先金融機関等が、その営業所等と当該本支店の間の当座預金取引を継続しつつ、当該本支店にかかる取引拠点を変更し、または追加しようとする場合について準用する。

当座預金取引の拠点にかかる基準細目

公表
2007年5月25日
改正
  • 2019年4月26日

日本銀行

「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)」(以下「基準」という。)のうち、代理人たる別法人の施設を取引拠点とする場合における基準2.に定める条件の細目は、別に定める場合を除き、以下のとおりとする。なお、本細目における用語の定義は、基準に定めるところによる。

  1. 取引先金融機関等が取引拠点とする代理人の施設による現金取引(勘定店との間で行う現金の入金または払戻しをいう。以下同じ。)の状況が以下の条件を満たす場合には、基準2.(1)に定める「必要と認められる事情があること」の要件を満たすものとして取扱う。ただし、当該代理人の施設を取引拠点とすることが適当でないと認められる特段の事情がある場合には、この限りでない。
    1. (1)現金取引を行うために勘定店に来店する頻度が、平均して、概ね週1回以上であると見込まれること。
    2. (2)現金取引1回当たりにおいて見込まれる取引数量が僅少でないこと。
  2. 基準2.(2)に定める「経営の内容に特段の問題がないこと」については、以下のとおり取扱う。
    1. (1)基準4.(1)に定める代理人について、取引先金融機関等から提出された当該代理人の財務状況等に関する資料の内容に照らし、事業の継続に重大な支障が生じるおそれがないと認められる場合には、「経営の内容に特段の問題がないこと」の要件を満たすものとして取扱う。
    2. (2)基準4.(2)から(5)までに定める代理人について、当該代理人が属する業態にかかる各業法に基づき算出された連結および単体自己資本比率が、直前の決算期末(中間期末を含む。以下同じ。)において4%以上である場合には、「経営の内容に特段の問題がないこと」の要件を満たすものとして取扱う。ただし、勘定店との当座預金取引を開始するまでの間に、決算期末以降の状況変化により、この要件を満たしていないことを日本銀行が知った場合には、この限りでない。