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日中当座貸越基本要領

決定
2000年10月17日
改正
  • 2001年6月28日
  • 2008年7月25日
  • 2009年5月22日
  • 2015年7月31日
  • 2019年3月31日

1.趣旨

この基本要領は、日本銀行当座預金決済の円滑化を図る趣旨から、本行が当座勘定(当座勘定(同時決済口)以外の当座勘定をいう。)における当座貸越の形態による日中流動性供与(以下「日中当座貸越」という。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.適用

「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成31年3月26日決定)に基づき選定した取引先に対して行う日中当座貸越の取扱いは、別に定める場合を除きこの基本要領による。

3.担保

  1. (1)取引先から、適格担保取扱基本要領および適格外国債券担保取扱要領(「通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き1.において準用する「適格担保取扱基本要領」および「適格外国債券担保取扱要領」をいう。(2)において同じ。)に定める適格担保を根担保(適格外国債券担保取扱要領に定める適格担保については担保)として差入れさせるものとする。
  2. (2)(1)に定めるほか、担保の取扱いは、適格担保取扱基本要領および適格外国債券担保取扱要領に定めるところによる。

3.の2 同時担保受払

  1. (1)取引先が、日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」という。)を利用して国債(政府短期証券を含み、国債振替決済制度において取扱うものに限る。以下同じ。)と資金を同時に受渡す取引を行う場合において、当該取引先が希望するときは、次のイ.またはロ.に定めるとおり取扱う。
    1. イ.当該取引先に、受渡しの対象となる国債(以下「受渡対象国債」という。)の譲受けと同時に3.に定める根担保として差入れさせる。この場合において、受渡対象国債の譲受けにかかる資金の支払いのために必要なときは、日中当座貸越を行うものとする。
    2. ロ.当該取引先に、受渡対象国債を3.に定める根担保から受戻させると同時に譲渡させる。この場合において、日中当座貸越にかかる貸越金があるときは、受渡対象国債の譲渡しと同時に受入れる資金をもって貸越金を返済させるものとする。
  2. (2)取引先が、日銀ネットを利用して新規に発行される国債(以下「新規発行国債」という。)を取得する場合において、当該取引先が希望するときは、当該取引先に、新規発行国債の取得と同時に3.に定める根担保として差入れさせる。この場合において、新規発行国債の取得にかかる資金の払込みのために必要なときは、日中当座貸越を行うものとする。

4.貸越極度額

3.に基づき受入れた担保の担保価額の合計額とする。

5.貸越金の返済期限

日中当座貸越を行った日の業務の終了時(以下「終業時」という。)とする。

6.貸越金の利息

貸越金については利息を徴しない。

7.延滞利息

終業時において日中当座貸越の残高がある取引先については、当該残高について、基準貸付利率に年6パーセントの割合を加算した利率に基づいて計算した額の延滞利息を徴する。

8.特例的取扱い

3.から7.までにかかわらず、業務運営上特に必要と認める場合には、別途の取扱いを行い得ることとする。