日本銀行本店

市中流通拠点における貨幣の受払要綱

公表 2014年 4月 3日

1. 趣旨

この要綱は、貨幣流通の円滑化を図る趣旨から、市中における貨幣流通拠点において、本行と当座預金取引先との間の貨幣の受払を実施するために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 実施店

本店(発券局)とする。

3. 利用先

次の要件を全て満たす本行本店の当座預金取引先は、その希望により、当座勘定への入金および当座勘定の払戻のための貨幣の受払を、市中流通拠点(本行が6.により選定した者が運営し、5.に掲げる事務を行う貨幣流通拠点をいう。以下同じ。)において行うことができる(以下市中流通拠点で貨幣の受払を行うことができる当座預金取引先を「利用先」という。)。

(1) 市中流通拠点において貨幣を保管していること
(2) 市中流通拠点における貨幣の受払を円滑に行ううえで特段の支障がないと認められること

4. 市中流通拠点における貨幣の受払

市中流通拠点における貨幣の受払は次のとおり行う。

(1) 利用先は、市中流通拠点における貨幣の受払希望額を、事前に本行に連絡する。
(2) 本行は、(1)の希望額を勘案したうえで、市中流通拠点における貨幣の受払額を決定し、利用先に連絡する。
(3) 本行と利用先は、市中流通拠点内の本行の貨幣を保管する区画と利用先の貨幣を保管する区画との間で、(2)により決定された額の貨幣を移動させることにより、その受払を行う。

5. 事務の委託

本行は、市中流通拠点を運営する者に対し、次に掲げる事務を委託する(以下本行がこれらの事務を委託する者を「委託先」という。)。

(1) 利用先との間における貨幣の受払
(2) (1)の受払に必要となる貨幣の保管
(3) (1)および(2)に付随する事務

6. 委託先の選定

(1) 委託先は、次の要件を全て満たす者から、公募により1先を選定する。

イ. 委託先への事務委託が貨幣流通の円滑化に資すること

ロ. 委託先の業務および経営の内容に問題がないこと

ハ. 委託先の事務処理体制に問題がないこと

ニ. その他本行による事務委託にあたり特段の支障がないと認められること
(2) 委託先との間で締結する委託契約の期間は1年間とし、最大2回の延長ができるものとする。

7. 委託事務の適正な遂行を確保するための措置等

(1) 委託先は、委託事務の適正な遂行の確保および貨幣流通の円滑化の観点から、本行に対し次に掲げる事項を約すこととする。

イ. 本行による市中流通拠点への立入検査に応じること

ロ. 5.(2)により保管する貨幣とその他の貨幣を適切に分別管理すること

ハ. 5.(2)により保管する貨幣が滅失した場合の損害を賠償すること、および滅失に備えて適切な保険を付すこと

ニ. 本行の求めに応じ、貨幣のクリーン度および偽造貨幣に関する情報を提供すること
(2) 本行は、5.(2)の貨幣の保管金額に関する上限を設定する。
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