用語の定義
1. 国内銀行 ……… 銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行および政府関係機関を除く)。
内訳として、一部統計に以下の区分を採用。
| (1) | 都市銀行 | ……… | みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな。 |
|---|---|---|---|
| (2) | 地方銀行 | ……… | 全国地方銀行協会加盟銀行。 |
| (3) | 地方銀行II | ……… | 第二地方銀行協会加盟銀行。原則として、1992年3月以前の計数は普通銀行転換前の相互銀行の計数を含む(本統計書では、「地方銀行II」もしくは「地銀II」と表記)。 |
| (4) | 信託銀行 | ……… | 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務を兼営する銀行のうち上記の3区分に含まれない銀行。 |
2. 外国銀行在日支店 ……… 銀行法第47条第1項に基づき銀行業の免許を受けた外国銀行の在日支店。
