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用語の定義

  1. 国内銀行 ……… 銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行および政府関係機関を除く)。
    内訳として、一部統計に以下の区分を採用。
    1. (1)都市銀行………みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな。
    2. (2)地方銀行………全国地方銀行協会加盟銀行。
    3. (3)地方銀行II………第二地方銀行協会加盟銀行。原則として、1992年3月以前の計数は普通銀行転換前の相互銀行の計数を含む。
    4. (4)信託銀行………「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務を兼営する銀行のうち上記の3区分に含まれない銀行。
  2. 外国銀行在日支店 ……… 銀行法第47条第1項に基づき銀行業の免許を受けた外国銀行の在日支店。

計数の不連続情報は、主要不連続情報をご覧ください。