日本銀行本店

統計の概要および公表予定

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用語の定義

1. 国内銀行 ……… 銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行および政府関係機関を除く)。
   内訳として、一部統計に以下の区分を採用。

(1) 都市銀行 ……… みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな。
(2) 地方銀行 ……… 全国地方銀行協会加盟銀行。
(3) 地方銀行II ……… 第二地方銀行協会加盟銀行。原則として、1992年3月以前の計数は普通銀行転換前の相互銀行の計数を含む(本統計書では、「地方銀行II」もしくは「地銀II」と表記)。
(4) 信託銀行 ……… 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務を兼営する銀行のうち上記の3区分に含まれない銀行。

2. 外国銀行在日支店 ……… 銀行法第47条第1項に基づき銀行業の免許を受けた外国銀行の在日支店。

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