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ホーム > 統計 > 統計の概要および公表予定 > 見直し・訂正等のお知らせ 2010年 > 国際収支統計へのIMF特別引出権計上について
2010年1月12日
(2016年7月26日再掲載)
財務省
日本銀行
財務省・日本銀行は、今般、改訂IMF国際収支統計マニュアル(第6版)に従って、我が国の国際収支統計にIMF特別引出権(Special Drawing Rights: SDR)の配分等を計上することにしましたので、その背景及び計上方法等の概要を以下のとおりお知らせします。
改訂IMF国際収支統計マニュアル(第6版)が平成20年12月に公表され、その中でSDRの保有と配分に関する規定が変更されました。具体的には、SDRの配分を受けた際には、一定の状況においてその配分を返済する義務があること及び利子が発生することから、資産(外準)発生と同時に負債(その他)発生として計上することになりました。こうしたSDR配分に関する計上の考え方やIMFからの要請を踏まえ、下記のとおり、国際収支統計等にSDR配分を計上することにしました。
平成21年8月及び9月にIMFから加盟国に対し一般配分及び特別配分が行われ、我が国に対しては以下の配分が行われています。
平成21年8月(一般配分) 約98.7億SDR(約14,629億円相当)(今回3回目の配分)
平成21年9月(特別配分) 約15.2億SDR(約2,182億円相当)(初めての配分)
SDR保有に対して支払われる利子については、これまで支払時点で計上していたが、発生主義に基づき、月次で推計利子を計上することに変更しました。
配分されたSDRは、国際収支統計及び対外資産負債残高等に以下のとおり計上されます。