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国際収支統計における金ディーリング取引の計上方法見直しについて

2010年3月8日
財務省
日本銀行

財務省・日本銀行は、我が国の国際収支統計について、サービス収支に含まれる金ディーリング取引の計上方法を見直し、「その他営利業務サービス」に計上されている同取引を、「その他投資(現・預金)」に計上することとします。また、その他投資収支の内訳である「雑投資・投資用金」の項目を廃止することとしました。当該変更は、国際収支統計については本日公表の2010年1月分(速報)から、対外資産負債残高については本年5月に公表予定の2009年末分から、それぞれ反映されます。本件の概要は以下のとおりです。

1. 現行の計上方法

金ディーリング取引については、居住者・非居住者間で行われている金ディーリング取引は、非貨幣用金を対象としたきわめて短期の取引とみなし、売買の差額を仲介貿易によるサービスの一部として「その他営利業務サービス」に計上してきました。

他方、金投資・貯蓄口座に関する非貨幣用金の取引については、資本取引として、その他投資の内訳項目である「雑投資・投資用金」に計上してきました。

2. 新しい計上方法

2008年12月に公表された改訂IMF国際収支統計マニュアル(第6版)では、不特定口座を通じた取引は、その他投資(現・預金)に分類することが求められました。こうした分類は、不特定口座が実物の金に対する所有権ではなく、同質・同量の金に対する引渡請求権を表していることに基づいています。これを受けて、日本銀行が報告者に対して行った実態調査によると、現行の「その他営利業務サービス」に計上されている金ディーリング取引は、金の不特定口座を通じた取引であることが判明しました。このため、金ディーリング取引を金融資産の取引として、「その他投資(現・預金)」に計上することとしました。
加えて、金投資・貯蓄口座に関する取引は、現行、「雑投資・投資用金」で計上していますが、上述のディーリング取引と同様のものと考えられるため、その他投資の「現・預金」として一括計上し、当該項目は廃止することとします。