日本銀行の概要目次 日本銀行はわが国唯一の中央銀行です。日本銀行は、日本銀行法によりそのあり方が定められている認可法人であり、政府機関や株式会社ではありません。 目的日本銀行法では、日本銀行の目的を、「我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと」および「銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資すること」と規定しています。 また、日本銀行が通貨及び金融の調節を行うに当たっての理念として、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」を掲げています。 日本銀行が目的を達成するために行っている各業務については、毎年度、策定・公表している「中期経営計画」や、「日本銀行は何をしているの?」のページ、各政策・業務テーマのページをご覧ください。 組織1.政策委員会日本銀行には、最高意思決定機関として政策委員会が置かれています。政策委員会は、通貨及び金融の調節に関する方針を決定するほか、その他の業務の執行の基本方針を定め、役員(監事および参与を除く。)の職務の執行を監督する権限も有しています。 2.役員日本銀行には、役員として、総裁、副総裁(2人)、審議委員(6人)、監事(3人以内)、理事(6人以内)、参与(若干人)が置かれています。このうち、総裁、副総裁および審議委員が、政策委員会を構成しています。 3.局室研究所、支店、事務所日本銀行は、本店に15の局室研究所を置いています。詳しくは、日本銀行の組織をご覧ください。 また、日本銀行は、本店のほか、国内に32の支店、14の事務所を、海外に7の駐在員事務所を置いています。住所は、本・支店、事務所所在地一覧をご覧ください。 資本金および出資日本銀行の資本金は1億円と日本銀行法により定められています。そのうち55,045千円(平成17年3月末現在)は政府出資であり、残りは民間等の出資となっています。なお、日本銀行法では、「日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。」と定められています。 日本銀行の出資者に対しては、経営参加権が認められていないほか、残余財産の分配請求権も払込資本金額等の範囲内に限定されています。また、剰余金の出資者への配当は払込出資金額に対して年5%以内に制限されています。 沿革日本銀行は、わが国の中央銀行として、明治15年6月に制定された日本銀行条例に基づき、同年10月10日に業務を開始しました。昭和17年2月には、日本銀行法が制定され、日本銀行は同年5月1日に改組しました。昭和17年の日本銀行法は日本銀行の目的について、「国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持ニ任ズルヲ以テ目的トス」と定めるなど、戦時色の濃い内容となっていました。この昭和17年の日本銀行法は、戦後数次に亘って部分的な改正が行われ、昭和24年6月の改正では、最高意思決定機関として政策委員会を設置することが定められました。 平成9年6月、「独立性」と「透明性」という2つの理念の下に、日本銀行法は全面改正され、改正後の日本銀行法は平成10年4月1日に施行されました。 日本銀行のこれまでの歩みについては、「歴史年表」をご覧ください。 関連テーマ |
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