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報告書作成の際に使用するレート(換算レート)の説明

─ 基準外国為替相場、裁定外国為替相場、報告省令レート等ご利用の方へ ─

2010年4月1日
日本銀行国際局

換算の方法

 「外国為替及び外国貿易法」(以下「法」という)に係る通貨の換算方法は、「外国為替令」(以下「外為令」という)第21条に定められており、財務省令又は経済産業省令で別途定められる場合を除き、「基準外国為替相場・裁定外国為替相場」を用いることとなっています。別途定められている相場のうち、報告書の提出に係る相場としては「外国為替の取引等の報告に関する省令」(以下「報告省令」という)第35条、第36条に「実勢外国為替相場」、「財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場」(いわゆる報告省令レート)、及び「特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場」が定められています。

 以下、当該レートについて簡単にご説明します。

外為令第21条:法(第1章、第3章、第4章及び第6章の2(第55条の5及び第55条の6を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

基準外国為替相場・裁定外国為替相場

 基準外国為替相場は、本邦通貨と外国通貨(米ドル)の換算レートにつき、当該月の前々月中の実勢相場の平均値として、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場です。

 ただし、2009年12月適用分までは、本邦通貨と外国通貨(米ドル)の換算レートにつき、当該年の1月から当該年の6月までの間については当該年の前年の6月から当該前年の11月までの間における実勢相場の平均値として、当該年の7月から当該年の12月までの間については当該前年の12月から当該年の5月までの間における実勢相場の平均値として、財務大臣が日本銀行本店において公示した相場です。

 裁定外国為替相場は、本邦通貨と米ドル以外の外国通貨との換算レートで、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場です。

 当該レートは「実勢外国為替相場」、「報告省令レート」及び「特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場」により換算する場合を除きご利用頂きます。

実勢外国為替相場

 当該レートの説明については別添(1)および(4)をご参照下さい。

 報告省令第35条第1号に規定される報告書(別添(1)参照)を作成する際、または、同省令第36条第1、2、4号に規定される報告書(別添(4)参照)の提出の要否を判断する際にご利用頂きます。

報告省令レート

 当該レートは、財務大臣が定めるところに従い日本銀行において公示する相場です。

 報告省令第35条第2号に規定される報告書(別添(2)参照)を作成する際、また、同省令第36条第3号に規定される報告書(別添(5)参照)の提出の要否を判断する際にご利用頂きます。

特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場

 当該レートは、特別国際金融取引勘定承認金融機関が当該勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場です。

 報告省令第35条第3号に規定される報告書(別添(3)参照)を作成する際にご利用頂きます。


各レートの利用に係る根拠条文

  報告書作成上の換算 報告書提出の要否
基準外国為替相場
裁定外国為替相場
外為令第21条
(具体的には以下の(1)、(2)、(3)以外)
外為令第21条
(具体的には以下の(4)、(5)以外)
実勢外国為替相場 (1) 報告省令第35条第1号 (4) 報告省令第36条第1、2、4号
報告省令レート (2) 報告省令第35条第2号 (5) 報告省令第36条第3号
特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場 (3) 報告省令第35条第3号 ―――――――

 なお、ご参考まで(1)から(5)に規定されている報告書式の一覧をご利用の方は別添をご参照下さい。

以 上



(別添)

(1) 報告書作成の際に実勢外国為替相場*を用いるもの

*報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場。

報告省令 報告書名 別紙様式
第2条第2項 支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領<取りまとめ分>)
第二
第3条第2項 支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由する支払又は支払の受領<取りまとめ分>)
第四
第14条第1項第3号 デリバティブ取引に関する報告書 第二十七
第14条第5項 国別対外債権残高報告書 第三十四
第16条第1項 デリバティブ取引に関する報告書 第二十七
第16条第2項 デリバティブ取引に関する報告書 第二十七
第30条 対内直接投資等に係る本邦の会社の内部留保等に関する報告書 第五十二
第32条第1項 海外預金の残高等に関する報告書 第五十四


(2) 報告書作成の際に報告省令レートを用いるもの


報告省令 報告書名 別紙様式
第8条第6項 資本取引に関する一括報告書 第十二
第9条第2項 証券売買契約状況等報告書
証券の条件付売買状況報告書(現先取引)
証券の貸借取引状況報告書
第十四
第十五の一
第十五の二
第13条第3項 証券売買契約状況等報告書
証券の条件付売買状況報告書(現先取引)
証券の貸借取引状況報告書
第十四
第十五の一
第十五の二
第13条第5項 資本取引の媒介等に関する報告書 第二十四
第14条第1項第2号 銀行等の資産負債状況報告書 第二十六
第14条第1項第4号 貸付債権の売買に関する報告書 第二十八
第14条第1項第5号 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書 第二十九
第14条第1項第7号 貸付けの実行等の状況に関する報告書 第三十一
第14条第1項第8号 証券売買契約状況等報告書 第十四
第14条第1項第9号 証券の条件付売買状況報告書(現先取引) 第十五の一
第14条第3項 対外支払手段等の売買に関する報告書 第三十二
第14条第4項 銀行等の非居住者等に対する国別債権債務に関する報告書 第三十三
第14条第7項 利子、配当金又は手数料の支払又は支払の受領に関する報告書 第四十
第15条 対外支払手段等の売買に関する報告書 第三十二
第16条第3項 利子、配当金又は手数料の支払又は支払の受領に関する報告書 第四十
第17条第1項、第2項 貸付債権の売買に関する報告書 第二十八
第17条第3項 利子、配当金又は手数料の支払又は支払の受領に関する報告書 第四十
第18条 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書 第二十九
第19条第1項第1号 貸付けの実行等の状況に関する報告書 第三十一
第19条第1項第2号 非居住者に対する貸付け等の実行の状況に関する報告書 第四十一
第19条第2項第1号 貸付けの実行等の状況に関する報告書 第三十一
第19条第2項第2号 非居住者に対する貸付け等の実行の状況に関する報告書 第四十一
第19条第3項 利子、配当金又は手数料の支払又は支払の受領に関する報告書 第四十
第21条 証券売買契約状況等報告書 第十四
第22条第1項第1号 証券売買契約状況等報告書 第十四
第22条第1項第2号 証券の条件付売買状況報告書(現先取引) 第十五の一
第22条第1項第3号 証券の貸借取引状況報告書 第十五の二
第22条第2項第1号 外貨証券の売買状況報告書 第十四
第22条第2項第2号 証券の条件付売買状況報告書(現先取引) 第十五の一
第22条第2項第3号 証券の貸借取引状況報告書 第十五の二
第22条第5項 証券取引に係る預り金等に関する報告書 第四十三
第22条第6項 利子、配当金又は手数料の支払又は支払の受領に関する報告書 第四十
第23条 銀行等の資産負債状況報告書 第二十六
第26条第1項 国際航空輸送事業収支報告書(本邦航空業者分) 第四十五
第26条第2項 国際航空輸送事業収支報告書(外国航空業者本邦内支店・代理店分) 第四十六
第27条第1項 運航事業収支報告書(本邦運航業者分) 第四十七
第27条第2項 運航事業収支報告書(外国運航業者本邦内支店・代理店分) 第四十八
第28条 貨物の輸出入に係る保険に関する報告書 第四十九


(3) 報告書作成の際に特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いるもの

報告省令 報告書名 別紙様式
第14条第1項第1号
第14条の2第1項第1号
第14条の3第1項第1号
特別国際金融取引勘定における資金の運用調達状況報告書 第二十五


(4) 報告書提出の要否を判断する際に実勢外国為替相場を用いるもの

報告省令 報告書名及び報告書提出不要金額 適用 別紙様式
第1条第1項 様式第一:支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領)
様式第二:支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領<取りまとめ分>)
様式第三:支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由する支払又は支払の受領)
様式第四:支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由する支払又は支払の受領<取りまとめ分>)
外国通貨による支払等であり、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うものについて、当該本邦通貨と外国通貨のとの売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算。 第一〜第四
3千万円に相当する額以下の支払等の場合、報告不要
第1条第2項第1号ホ
かっこ書き
様式第一:支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領)
様式第二:支払又は支払の受領に関する報告書
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領<取りまとめ分>)
支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算。 第一、第二
外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払のために外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に係る受払であって、月中の受払の合計額が1億円に相当する額以下の場合、報告不要。
第32条第1項 様式第五十四:海外預金の残高等に関する報告書 当該債権又は貸記若しくは借記の額の月末における残高の額について、当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算。 第五十四
非居住者との間の預金契約に基づく債権又は非居住者との間の貸記又は借記の額の月末現在における残高が1億円に相当する額以下の場合、報告不要。


(5) 報告書提出の要否を判断する際に報告省令レートを用いるもの

報告省令 報告書名 別紙様式
第15条第1項 対外支払手段等の売買に関する報告書 第三十二
第16条第1項 デリバティブ取引に関する報告書 第二十七
第17条第1項 貸付債権の売買に関する報告書 第二十八
第18条第1項 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書 第二十九
第19条第1項第1号 貸付けの実行等の状況に関する報告書 第三十一
第19条第1項第2号 非居住者に対する貸付け等の実行の状況に関する報告書 第四十一
第22条第1項第1号 証券売買契約状況等報告書(注) 第十四

(注)報告省令第22条第1項に基づく提出の場合(外国為替業務の報告)に限り、報告省令レートを用いて換算して頂きます(同省令第9条第2項に基づく提出の場合<資本取引の報告>は、基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて頂くことになります)。

以 上


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