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外国為替銀行法の廃止に伴う外国為替銀行に対する準備預金制度の準備率の廃止等に関する件

1998年11月27日
日本銀行政策委員会



(日本銀行から)

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 本委員会は、11月27日、金融政策決定会合において、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」(平成10年法律第107号)の施行(平成10年12月1日)により、「外国為替銀行法」(昭和29年法律第67号)が廃止されるとともに、「準備預金制度に関する法律」(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)が一部改正され、外国為替銀行が法第2条第1項に規定する指定金融機関から除かれることとなったこと等に伴い、下記のとおり対応することを決定した。

1.「準備預金制度の準備率」(平成3年10月1日決定)を本年12月1日付で別紙1.のとおり一部改正することとし、その旨の公告を行うこと。

2.次に掲げる要領につき、別紙2.のとおり一部改正し、本年12月1日より実施すること。

(1)「債券売買要領」(昭和42年1月20日決定)
(2)「手形売買要領」(昭和47年6月9日決定)
(3)「国債の売戻条件付買入要領」(昭和62年11月27日決定)
(4)「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入要領」(平成元年5月16日決定)
(5)「割引短期国債の売戻条件付買入要領」(平成元年12月15日決定)
(6)「短資取引担保債券預り証書制度要領」(昭和44年10月24日決定)



別紙1.


「準備預金制度の準備率」中一部改正


(横線のとおり改正)


1.適用対象債務のうち預金(定期積金を含み、外貨預金および非居住者円預金ならびに特別国際金融取引勘定にかかる預金を除く。以下1.において同じ。)準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する指定勘定(以下「指定勘定」という。)のうち、準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号。以下「令」という。)第4条第2号に規定する定期性預金およびその他の預金についての準備率

(1) 適用先法第2条第1項に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)のうち銀行および長期信用銀行および外国為替銀行(以下「銀行等」という。)ならびに信用金庫の準備率

イ、令第3条に規定する定期性預金にかかる指定勘定区分額についての準備率

    \

(イ) |

    |

(ロ) |

     > 略(不変)

(ハ) |

    |

(ニ) |

    /

ロ、令第3条に規定するその他の預金にかかる指定勘定区分額についての準備率

    \

(イ) |

    |

(ロ) |

     > 略(不変)

(ハ) |

    |

(ニ) |

    /

(2) 適用先指定金融機関のうち農林中央金庫の準備率

    \

 イ、 |

     > 略(不変)

 ロ、 |

    /

2.適用対象債務指定勘定のうち債券の残高についての銀行等の準備率

                          以下略(不変)

3.適用対象債務指定勘定のうち指定金銭信託合同運用口元本および貸付信託元本信託契約により受入れた金銭の残高についての準備率
                          以下略(不変)

4.適用対象債務指定勘定のうち令第4条第3号に規定する外貨預金等(特別国際金融取引勘定にかかるものを除く。)および非居住者円勘定にかかる債務(特別国際金融取引勘定にかかるものを除く。)についての準備率

(1) 外貨預金等についての準備率
イ、非居住者にかかる外貨債務(大蔵大臣の指定する外貨預金等に係る債務及び外貨預金等に係る指定勘定の区別を定める件(昭和51年大蔵省告示第98号。以下「告示」という。)第1号イに掲げる債務)の残高についての準備率

                          以下略(不変)

ロ、居住者にかかる外貨預金(告示第1号ロに掲げる債務)についての準備率
   (イ) 告示第2号に規定する定期性預金の残高についての準備率

                          以下略(不変)

   (ロ) 告示第2号に規定するその他の預金の残高についての準備率

                          以下略(不変)

(2) 略(不変)


5.適用対象債務指定勘定のうち令第2条第5項第1号に規定する特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替にかかる金額の残高についての準備率
                          以下略(不変)



別紙2.


1.「債券売買要領」中、(1)を横線のとおり改める。

(1)売買先
 銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、相互銀行、本行と当座預金取引のある信用金庫、全国信用金庫連合会、農林中央金庫および本行と当座預金取引のある証券会社


2.「手形売買要領」中、1.を横線のとおり改める。

1.売買先
(1)市場売買の場合
 当座預金取引先である短資業者。

(2)相対売買の場合
 銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、当座預金取引先である相互銀行および信用金庫、全国信用金庫連合会、農林中央金庫、その他当座預金取引先で必要と認めるもの。


3.「国債の売戻条件付買入要領」中、1.を横線のとおり改める。

1.買入先
 銀行(銀行法によるものをいう。)、長期信用銀行、外国為替銀行、相互銀行、信用金庫、全国信用金庫連合会、農林中央金庫および証券会社のうち、本行と当座預金取引のある先とする。


4.「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入要領」中、1.を横線のとおり改める。

1.買入先
 銀行(銀行法によるものをいう。)、長期信用銀行、外国為替銀行、信用金庫、全国信用金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、証券会社および短資業者のうち、本行と当座預金取引のある先とする。


5.「割引短期国債の売戻条件付買入要領」中、1.を横線のとおり改める。

1.買入先
 銀行(銀行法によるものをいう。)、長期信用銀行、外国為替銀行、相互銀行、信用金庫、全国信用金庫連合会、農林中央金庫、証券会社その他割引短期国債の売買を営業として行う者のうち、本行と当座預金取引のある先とする。


6.「短資取引担保債券預り証制度要領」中、1.(1)を横線のとおり改める。

(1)参加業者の範囲
 銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、相互銀行、信用金庫、保険会社、証券会社、短資業者、証券金融会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国信用金庫連合会その他のもので、本行が適当と認めるもの。


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