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金融庁長官及び財務大臣に対し、小樽商工信用組合、宇都宮信用金庫、信用組合三重商銀及び臼杵信用金庫の事業譲渡に関し意見を申述する件

2002年 1月29日
日本銀行政策委員会


 経営破綻が表面化した標記4金融機関による、下記の事業譲渡に係る預金保険機構(以下「機構」という。)の資金援助について、いずれも当該資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払いを行うときに要すると見込まれる費用を超えると認められた。このため、預金保険法附則第16条第4項の規定に基づき、金融庁長官及び財務大臣から日本銀行に対し、当該事業譲渡の必要性に関する意見が求められた。

事業譲渡の概要

破綻金融機関(所在地) 譲受金融機関 譲渡予定日
小樽商工信用組合(北海道)
宇都宮信用金庫(栃木県)
信用組合三重商銀(三重県)
臼杵信用金庫(大分県)
小樽信用金庫
栃木信用金庫ほか4信用金庫(注)
信用組合愛知商銀
大分信用金庫
14年 3月 4日
14年 2月25日
14年 2月25日
14年 2月25日
(注) 烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、小山信用金庫、大田原信用金庫

 これに対し、本委員会では、平成14年1月29日、当該4金融機関について事業譲渡を行わず、法的処理を実施し預金その他の債権が切り捨てられた場合、わが国金融システムを巡る環境がなお厳しい状況にあること、及び機構による特別資金援助を前提とした中小金融機関の破綻処理が相次いで公表されていることなどを踏まえると、他の金融機関の預金者等に心理的動揺を与え、急速な預金引出しの連鎖といった動きにつながる可能性が大きいと判断した。以上の判断を踏まえ、金融庁長官及び財務大臣に対し、次のように回答することを決定した注)

「日本銀行としては、現下の金融情勢の下では、預金保険機構の資金援助により、現在予定されている小樽商工信用組合の小樽信用金庫への事業譲渡が実施されることが、信用秩序維持のうえで必要なものと思料する。」

(宇都宮信用金庫ほか2金融機関についても同旨。)

 日本銀行は、本決定に従い、同日金融庁長官及び財務大臣に対し回答を行った。また、本件に関し、2月6日の機構運営委員会において資金援助が決定され、それぞれ2月25日または3月4日に事業譲渡が実施された。
注) 本件は、本委員会で1月中に決定したものですが、金融庁長官及び財務大臣による当該事業譲渡の必要性の認定を待って公表する扱いとしました。


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