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外国為替資金特別会計からの外貨債券の売戻条件付買入に関する件

2003年12月26日
日本銀行政策委員会


 本委員会は、平成15年12月26日、外国為替資金特別会計からの外貨債券の売戻条件付買入に関し、下記のとおり決定した。


  1. 外国為替資金特別会計との間で、別紙1の要綱により外貨債券の売戻条件付買入に関する取極(以下「本取極」という。)を締結すること。

  2. 本取極の締結に関し、別紙2のとおり対外公表を行うこと。

  3. 本取極に基づき外貨債券の買入または売戻を行った場合には、その旨を遅滞なく政策委員会に報告すること。



別紙1


外国為替資金特別会計からの外貨債券の
売戻条件付買入に関する取極要綱


  1. 買入実行

     外国為替資金特別会計(以下「外為特会」という。)において、財務省が一時借入金等の限度額に余裕がないと認める場合に、日本銀行への外貨債券の売却以外の方法により必要な円資金の調達が可能となるまでのやむを得ない時限的な対応として、財務省から日本銀行に対して外為特会が保有する外貨債券の買入の依頼があったときには、日本銀行は、外為特会が保有する外貨債券について売戻条件付買入を行うことができる。

  2. 買入残高の上限

     10兆円とする。

  3. 売戻条件

     買入に当たっては、買入日の翌日から起算して3ヶ月以内の確定日に売戻を行う旨の条件を付す。ただし、売戻日が平成16年3月31日以前の買入については、外為特会が売却した外貨債券を買戻すために必要な円資金の調達が可能となるまでの間に限り、売戻期限を当初の売戻日の翌日から起算して3ヶ月の範囲内で延長することができる。

  4. 期限前売戻

     3.の定めにかかわらず、外為特会の円資金繰りに余裕が生じた場合には、可及的速やかに期限前売戻を行う。

  5. 買入対象債券

     米国財務省証書とする。

  6. 買入価格

     買入対象債券の市場実勢価格を勘案して定める米ドル建ての価格に、買入時の基準外国為替相場を乗じて得た金額とする。

  7. 売戻価格

     売戻価格は、買入価格に、買入価格に対して買入日から売戻日までの日数に応じて算出する金額(政府短期証券の直近の公募入札における募入平均価格と償還金額との差額に基づき算出する。)を加えた金額とする。

  8. 買入を行う期間

     買入は、平成16年3月31日までの間、行うことができる。ただし、外為特会において、日本銀行への外貨債券の売却以外の方法により必要な円資金の調達が可能となった場合には、爾後買入を行わないこととする。



別紙2

平成15年12月26日
日本銀行

外国為替資金特別会計からの外貨債券の
売戻条件付買入について


  1.  日本銀行は、財務省からの要請を受けて、外国為替資金特別会計(以下「外為特会」という。)の円資金調達のため、外為特会の保有する外貨債券の売買について協議を行ったが、今般、財務省との間で、別紙要綱のとおり対応していくことで合意した。

  2.  本措置は、外為特会において、財務省が一時借入金等の限度額に余裕がないと認める場合に、日本銀行への外貨債券の売却以外の方法により必要な円資金の調達が可能となるまでのやむを得ない時限的な対応として、財務省からの依頼に基づき、日本銀行が外為特会の保有する外貨債券の売戻条件付買入を行うものである。

  3.  日本銀行としては、現下の金融経済情勢等に鑑み、政府が為替市場の動向に対し、引続き機動的に対応するために必要な円資金の調達に応じることが適当であると判断した。なお、本措置の実施に当たっては、中央銀行と政府部門との取引のあり方に配慮して、買入残高ベースで10兆円を上限とするとともに、買入を行う期間を16年3月末までとすることとした。

(別紙は別紙1と同一の内容)

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