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第134回事業年度(平成30年度)行政コスト計算書について

令和元年6月21日
日本銀行

日本銀行は、国からの出資を受けている認可法人として、「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成13年6月、財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会公表)に基づき平成30年度における行政コスト計算書を作成しました。

平成30年度(第134回事業年度)の行政コストは、△2兆31億円のマイナス(収入超過)となりました。これは、保有国債等に係る「有価証券利息配当金」や金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)運用益等に係る「その他経常収益」等の自己収入(△2兆3,824億円)が、民間企業仮定損益計算書上の費用(3,793億円)を上回り、収入超過となったことによるものです。

1.行政コスト計算書とは

行政コスト計算書とは、説明責任の充実と透明性の向上の観点から、特殊法人等の業務運営に伴う国民の負担を明らかにすることを目的として作成する財務書類です。行政コストは、個々の特殊法人等が民間企業として活動しているとの仮定に立って、企業会計原則に準拠して作成する民間企業仮定損益計算書等を作成し、その中の「費用」から、「自己収入」を控除するとともに、国からの出資金や無利子貸付金等国の財政上の措置に係る機会費用を加算して算出することとされています。

「行政コスト」=「民間企業仮定損益計算書上の費用」-「自己収入*」+「政府出資金等国の財政措置に係る機会費用」

  • 国庫補助金等を除く収益

2.行政コスト計算財務書類と法定財務諸表の主な相違点

行政コスト計算書には、「民間企業仮定貸借対照表」、「民間企業仮定損益計算書」、「キャッシュ・フロー計算書」、「民間企業仮定利益処分計算書」、「附属明細書」を添付しています(これらの計算書類を「行政コスト計算財務書類」と総称)。従来から、日本銀行は、日本銀行法や政策委員会が定める会計規程等に基づいて法定財務諸表を作成していますが、行政コスト計算財務書類の作成に当たっては、企業会計原則に準拠することが求められているため、日本銀行法で特別に認められている引当金の取扱いや金銭の信託(信託財産株式)の評価方法等を修正しています(次表参照)。

法定財務諸表と行政コスト計算財務書類との主な相違点
法定財務諸表 行政コスト計算財務書類
債券取引損失引当金および外国為替等取引損失引当金の取扱い 日銀法等に基づく引当金として、負債の部に計上 引当金ではなく、任意積立金として純資産の部に計上
金銭の信託(信託財産株式)等、一部有価証券の評価方法 原価法または償却原価法 時価評価した上で、評価差額は全額純資産の部に計上

照会先

政策委員会室

森口
Tel : 03-3279-1111