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日本銀行業務方法書

施行 1998年 4月 1日

改正 1998年10月23日
1998年11月16日
1998年12月15日
1999年 2月12日
1999年 4月 1日
1999年 4月12日
1999年 6月 2日
1999年10月27日
2000年 4月 3日
2000年 4月26日
2000年 4月27日
2000年 7月 1日
2000年12月 4日
2001年 1月 4日
2001年 1月 6日
2001年 4月 1日
2001年 5月18日
2001年 6月 1日
2001年12月 3日
2002年 1月17日
2002年 6月10日
2002年10月18日
2002年10月30日
2002年11月11日
2003年 1月27日
2003年 3月26日
2003年 3月31日
2003年 4月 1日
2003年 4月 9日
2003年 4月10日
2003年 5月13日
2003年 6月25日
2003年 6月30日
2003年10月10日
2004年 4月12日
2004年 7月20日
2004年 8月 1日
2005年 1月 1日
2005年 3月16日
2005年 4月 1日
2006年 1月10日
2006年 6月26日
2007年 6月 1日
2007年 6月15日
2007年 9月10日
2007年 9月30日
2008年10月14日
2008年11月16日
2008年12月 1日
2008年12月19日
2009年 1月 5日
2009年 1月22日
2009年 2月 2日
2009年 2月 9日
2009年 2月12日
2009年 2月13日
2009年 2月19日
2009年 2月25日
2009年 4月10日
2009年 7月15日
2009年 7月31日
2009年 9月28日
2009年10月30日
2010年 6月15日
2010年10月28日
2010年11月 5日
2011年 3月14日
2011年 3月15日
2011年 4月 1日
2011年 8月 4日
2011年 8月 5日
2011年10月27日
2012年 1月23日
2012年 2月14日
2012年 2月23日
2012年 3月13日
2012年 4月27日
2012年 5月 1日
2012年 6月29日
2012年 7月17日
2012年 9月19日
2012年10月30日
2012年10月31日
2012年12月20日
2013年 1月22日
2013年 3月18日
2013年 4月 4日
2013年12月18日
2014年 1月 6日
2014年 2月21日
2014年 3月26日
2014年 4月15日
2015年 3月17日
2015年 5月26日
2015年10月13日
2016年 1月22日
2016年 1月29日
2016年 2月 4日
2016年 3月25日
2016年 7月29日
2016年 9月21日
2017年 1月31日
2017年 2月28日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
2019年 4月 5日
2019年10月 1日
2019年12月24日
2020年 4月 1日
2020年 4月27日
2020年 5月22日
2020年12月18日
2021年 1月21日
2021年 3月 1日
2021年 6月18日
2022年 1月18日
2023年 1月18日
2024年 1月23日
2024年 3月19日
2024年 3月21日
2024年 4月 5日

目次

第一章 総則

(目的)

第一条
当銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
当銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

(通貨及び金融の調節の理念)

第二条
当銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

(業務時間)

第三条
当銀行の業務時間は、午前九時から午後三時までとする。
当銀行が適当と認める業務については、前項の業務時間以外の時間においても行うことができる。
当銀行は、必要あるときは、第一項の業務時間を延長することができる。
当銀行は、臨時に第一項の業務時間を短縮することができる。この場合においては、その旨を業務時間の短縮を行う本店又は支店その他の事務所に掲示するものとする。

(休日)

第四条
当銀行の休日は、次に掲げる日とする。
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
土曜日及び日曜日
海外駐在員事務所の休日は、前項の規定にかかわらず、土曜日及び日曜日のほか、事務所の所在地における一般の休日に当たる日とする。
当銀行が適当と認める業務については、前二項の休日においても行うことができる。
第一項及び第二項に規定する日のほか、当銀行は、臨時に休業することができる。この場合においては、その旨を休業を行う本店又は支店その他の事務所に掲示するものとする。

(代理店の設置等)

第五条
当銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。

第二章 通常業務

第一節 総則

(通常業務)

第六条
当銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。
商業手形その他の手形の割引
手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
商業手形その他の手形(当銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
預り金
内国為替取引
有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。
国との間で、第一項各号に掲げる業務を行う場合には、次条から第二十三条までの規定は適用しない。

(基準となるべき割引率及び貸付利率の公表)

第七条
当銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、前条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率及び同項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率を定めるものとする。
前項の基準となるべき割引率及び基準となるべき貸付利率は、官報に掲載することにより公表するものとする。

第二節 手形の割引

(手形の割引)

第八条
当銀行は、次の各号に定めるところにより、第六条第一項第一号に規定する手形の割引を行う。
相手方
割引の相手方は、金融機関等(法第三十七条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)その他の者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
割引の対象となる手形の種類
割引の対象となる手形は、商業手形その他の当銀行が適当と認める手形とする。
割引の対象となる手形の条件
割引の対象となる手形は、当銀行が特に必要と認める場合を除き、割引を依頼した相手方のほかに支払能力の確実な裏書人があり、かつ、その満期日が当銀行が割引を行った日の翌日から起算して三ヶ月以内の確定日に到来するもののうち、当銀行が適当と認めるものとする。
手形割引率
手形割引率は、別に定める。

第三節 有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け

(有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け)

第九条
当銀行は、第六条第一項第二号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け(次条、第九条の三、第五十六条及び第五十七条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を行う。
相手方
貸付けの相手方は、金融機関等その他の者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
担保の種類
貸付けを行うに当たっては、担保として、次に掲げる有価証券又は電子記録債権のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。
国債(国庫短期証券(割引短期国債及び政府短期証券をいう。以下同じ。)を除く。)
国庫短期証券
政府保証付債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)
政府保証付短期債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している短期社債その他の短期債券をいう。)
地方債
財投機関及びこれに準ずる特殊法人等の発行した債券
社債
短期社債
保証付短期外債(企業が元本の償還及び利息の支払について保証している短期外債をいう。)
資産担保債券
資産担保短期債券
不動産投資法人債(不動産投資法人が発行する投資法人債をいう。)
短期不動産投資法人債(不動産投資法人が発行する短期投資法人債をいう。)
外国政府の発行した債券
国際金融機関(我が国が加盟していない国際機関を含む。)の発行した債券
手形
コマーシャル・ペーパー
外貨建外国債券(当銀行が特に必要と認める場合に限る。)
貸付期間
貸付期間(貸付けの日の翌日から起算して返済期日までの期間をいう。以下同じ。)は、三ヶ月以内とする。ただし、当銀行が特に必要と認める場合には、三ヶ月を超えることができる。
貸付利率
貸付利率は、別に定める。

(有価証券又は電子記録債権を担保とする貸越し)

第九条の二
当銀行は、第六条第一項第二号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、当座勘定において手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸越しを行う。
相手方
貸越しの相手方は、金融機関等その他の者であって、当銀行と当座預金取引(第十八条に規定する当座預金取引をいう。以下次条及び次節において同じ。)を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
担保の種類
貸越しを行うに当たっては、担保として、前条第二号に掲げる有価証券又は電子記録債権のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。
返済期限
貸越しの返済期限は、貸越しを行った日の当銀行が定める時とする。
利息の徴収
貸越しの利息は徴収しない。

(有価証券又は電子記録債権を担保とする公開市場操作としての貸付け)

第九条の三
当銀行は、第六条第一項第二号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする公開市場操作としての貸付けを行う。
相手方
貸付けの相手方は、金融機関等その他の者であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
担保の種類
貸付けを行うに当たっては、担保として、第九条第二号に掲げる有価証券又は電子記録債権のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。
貸付期間
貸付期間は、十年以内とする。
貸付利率
貸付利率は、金融市場の情勢を勘案して定める。

第四節 手形又は債券の売買

第十条
削除

(コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入れ)

第十一条
当銀行は、第六条第一項第三号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、コマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債、政府保証付短期債券、資産担保短期債券及び短期不動産投資法人債(以下この条において「コマーシャル・ペーパー等」という。)の売戻条件付買入れを行う。
相手方
買入れの相手方は、金融機関等であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
買入れの対象となるコマーシャル・ペーパー等
コマーシャル・ペーパー等のうち当銀行が適当と認めるものを、買入れの対象とする。
売戻条件
買入れを行うに当たっては、買入れの日の翌日から起算して三ヶ月以内の確定日に売戻しを行う旨の条件を付するものとする。
買入れ及び売戻しの価格
買入れ及び売戻しの価格は、金融市場の情勢を勘案して定める。

(売出手形)

第十二条
当銀行は、第六条第一項第三号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、当銀行の振出しに係る手形の売出しを行う。
相手方
売出しの相手方は、金融機関等であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
売出手形の形式
売出しを行う手形は、当銀行を振出人、受取人及び支払人とする為替手形であって、当銀行が引受けを行ったものとする。
売出手形の期間
売出手形の期間(売出しの日の翌日から起算して満期日までの期間をいう。)は、三ヶ月以内とする。
売出しの価格
売出しの価格は、金融市場の情勢を勘案して定める。

(国債の売買)

第十三条
当銀行は、第六条第一項第三号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、国債(国庫短期証券を除く。以下この節において同じ。)の売買を行う。
相手方
売買の相手方は、金融機関等であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
売買の対象となる債券の種類
売買の対象となる債券は、次に掲げる国債とする。
変動利付国債及び物価連動国債以外の利付国債
変動利付国債及び物価連動国債
売買価格
売買の価格は、金融市場の情勢を勘案して定める。

(国庫短期証券の売買)

第十四条
当銀行は、第六条第一項第三号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、国庫短期証券の売買を行う。
相手方
売買の相手方は、金融機関等であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
売買の対象となる債券の種類
売買の対象となる債券は、国庫短期証券とする。
売買価格
売買の価格は、金融市場の情勢を勘案して定める。

(国債及び国庫短期証券の条件付売買)

第十五条
当銀行は、第六条第一項第三号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、国債及び国庫短期証券の売戻条件付買入れ又は買戻条件付売却を行う。
相手方
売買の相手方は、金融機関等であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
売買の対象となる債券の種類
売買の対象となる債券は、利付国債及び国庫短期証券とする。
売戻条件及び買戻条件
買入れを行うに当たっては、買入れの日の翌日から起算して一年以内の確定日に売戻しを行う旨の条件を、売却を行うに当たっては、売却の日の翌日から起算して六ヶ月以内の確定日に買戻しを行う旨の条件を付するものとする。
売買価格
売買の価格は、金融市場の情勢を勘案して定める。
担保
金融市場の情勢に応じ、第九条第二号に掲げる有価証券若しくは電子記録債権、証書貸付債権又は信託受益権のうち当銀行が適当と認めるものを担保として徴求する。

(コマーシャル・ペーパー等及び社債等の買入れ)

第十六条
当銀行は、第六条第一項第三号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、コマーシャル・ペーパー、短期社債、短期不動産投資法人債、保証付短期外債及び資産担保短期債券(以下この条において「コマーシャル・ペーパー等」という。)並びに社債及び不動産投資法人債(以下この条において「社債等」という。)の買入れを行う。
相手方
買入れの相手方は、金融機関等であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
買入れの対象となるコマーシャル・ペーパー等及び社債等
コマーシャル・ペーパー等及び社債等のうち当銀行が適当と認めるものを、買入れの対象とする。
買入れの価格
買入れの価格は、金融市場の情勢を勘案して定める。
発行体別の買入れの残高の上限
発行体別の買入れの残高は、コマーシャル・ペーパー等については千億円、社債等については千億円を上限とする。ただし、コマーシャル・ペーパー等、社債等のそれぞれについて、買入れの時点において、買入残高が買入れ毎に当銀行が適当と認める時点における一発行体の総発行残高の二割五分を超えているものについては、買入対象から除外する。

第五節 削除

第十七条
削除

第六節 預り金

(当座勘定による預り金)

第十八条
当銀行は、第六条第一項第五号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、当座勘定による預り金取引(以下「当座預金取引」という。)を行う。
相手方
当座預金取引の相手方は、金融機関等その他の者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるもの(以下この条において「取引先」という。)とする。
利息
預り金には利息を付さない。ただし、当銀行が特に必要と認める場合には、別に定めるところにより利息を付すことができる。
預金の受入れ
取引先の当座勘定への入金は、現金、当銀行宛ての小切手その他当銀行が適当と認めるものにより行う。
支払
当銀行は、取引先の振り出した小切手が支払のために呈示された場合及び当銀行が適当と認める方法による依頼(以下この条において「支払依頼」という。)を受け付けた場合には、当該取引先の当座勘定からその支払を行う。
振替
当銀行は、取引先の依頼により、当座勘定の振替(第二十一条の規定に基づいて行う本支店間の振替を含む。以下この条において同じ。)を行う。
取引先のための入金等の依頼
当銀行は、手形の交換に関する事務を行う者その他の当銀行が適当と認める者が取引先のために行う依頼に基づいて、当座勘定に係る入金、引落し又は振替を行うことができる。
支払及び振替の時期
当銀行は、小切手若しくは支払依頼又は振替の依頼を受け付けた場合には、遅滞なくその支払又は振替を行う。

(当座勘定(同時決済口)による預り金)

第十八条の二
当銀行は、第六条第一項第五号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、当座勘定(同時決済口)による預り金取引を行う。
相手方
当座勘定(同時決済口)による預り金取引の相手方は、金融機関等その他の者であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるもの(以下この条において「取引先」という。)とする。
利息
預り金には利息を付さない。
預金の受入れ
取引先の当座勘定(同時決済口)における預金の受入れは、当該取引先以外の取引先からの依頼に基づく当該取引先以外の取引先の当座勘定(同時決済口)からの振替又は当銀行が別に定めるところにより当該取引先以外の取引先の当座勘定(同時決済口)からの引落しと同時に行う入金により行う。
支払
当銀行は、取引先からの依頼に基づき、当該取引先の当座勘定(同時決済口)から当該取引先以外の取引先の当座勘定(同時決済口)への振替又は当銀行が別に定めるところにより当該取引先以外の取引先の当座勘定(同時決済口)への入金と同時に行う引落しにより資金の支払を行う。
当座勘定(同時決済口)間における振替等の方法
前二号に定める振替、入金及び引落し(以下この号において「振替等」という。)は、次に掲げる方法により行う。
取引先の当座勘定(同時決済口)から当該取引先以外の取引先の当座勘定(同時決済口)への振替等の依頼その他当銀行が当該振替等の依頼とみなす依頼(ロにより振替等を行わない場合において取引先毎に設けられた待ち行列に待機した振替等の依頼その他当銀行が当該振替等の依頼とみなす依頼を含む。以下この条において「振替等依頼」という。)の中から、同時に行うことが可能な複数の振替等にかかる振替等依頼の組合せ(取引先からの振替等依頼に基づく振替等を当該取引先以外の取引先からの振替等依頼に基づく振替等と同時に行った場合に、当該取引先の預り金が不足することのない振替等依頼の組合せをいう。)を当銀行が適当と認める方法により特定した場合は、当該複数の振替等を同時に行う。
イによる複数の振替等を同時に行わない場合であっても、単独で行うことが可能な振替等(取引先からの振替等依頼に基づく振替等を行った場合に、当該取引先の預り金が不足することのない振替等をいう。)を当銀行が適当と認める方法により特定したときは、当該振替等を行う。
同一取引先の当座勘定との振替
当銀行は、取引先からの依頼に基づき、当該取引先の当座勘定(同時決済口)から当座勘定への振替又は当該取引先の当座勘定から当座勘定(同時決済口)への振替を行う。
振替等の時期
当銀行は、振替等依頼を受け付けた場合において第五号イ若しくはロに掲げる条件を満たすとき又は前号に規定する振替の依頼を受け付けた場合には、遅滞なくこれらの振替等を行う。

(準備預り金)

第十九条
当銀行は、第六条第一項第五号に規定する業務として、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第二条第一項に規定する指定金融機関のうち当座預金取引を有しない者が同法第三条に基づいて行う預け金を受け入れるため、準備預り金取引を行うことができる。
前項の準備預り金には利息を付さない。ただし、当銀行が特に必要と認める場合には、別に定めるところにより利息を付すことができる。

(その他の預り金)

第二十条
当銀行は、特に必要と認める場合には、第六条第一項第五号に規定する業務として、前三条に規定する預り金以外の預り金を行うことができる。

第七節 内国為替取引

(内国為替取引)

第二十一条
当銀行は、第六条第一項第六号に規定する業務として、当銀行の本支店間の当座勘定の振替その他の内国為替取引を行うことができる。
当銀行は、前項の業務に関し手数料を徴収することができる。

第八節 保護預り

(保護預り)

第二十二条
当銀行は、第六条第一項第七号に規定する業務として、手形、債券又は株式預り証書の保護預りその他の保護預り業務を行うことができる。
当銀行は、前項の業務に関し、手数料を徴収することができる。

第九節 地金銀の売買

(地金銀の売買)

第二十三条
当銀行が買い入れる金地金は、当銀行が適当と認める品位証明のあるものとする。ただし、特に必要と認める場合には、鑑定その他の方法により買入れを行うことができる。

第三章 国に対する貸付け等

(国に対する貸付け等)

第二十四条
当銀行は、我が国の中央銀行として、第六条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け
貴金属その他の物品の保護預り

第四章 国庫金の取扱い

(国庫金の取扱い)

第二十五条
当銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱うものとする。
当銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第六条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

第五章 国の事務の取扱い

(国の事務の取扱い)

第二十六条
当銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
当銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第六条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令により当銀行の負担とされたときは、当銀行において負担するものとする。

第六章 国庫金及び国の事務の取扱いに関する代理店

(代理店)

第二十七条
当銀行は、国庫金の出納その他の国庫金の取扱い並びに通貨及び金融に関する国の事務の取扱いをするため、財務大臣の認可を受けて、代理店を設置することができる。

(歳入代理店)

第二十八条
当銀行は、国の歳入金等の受入れの事務を取り扱うため、財務大臣の認可を受けて、歳入代理店を設置することができる。

(歳入復代理店等)

第二十八条の二
当銀行は、財務大臣の認可を受けて、前条に規定する歳入代理店からその事務を受託して取り扱う歳入復代理店を設置することができる。
当銀行は、財務大臣の認可を受けて、前項に規定する歳入復代理店からその事務を受託して取り扱う歳入復々代理店を設置することができる。

(国債代理店及び国債元利金支払取扱店)

第二十九条
当銀行は、国債の元利金の支払その他の国債に関する事務を取り扱うため、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置することができる。
前項の場合には、あらかじめその店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出るものとする。

(国債復代理店)

第三十条
当銀行は、前条に規定する国債代理店からその事務を受託して取り扱う国債復代理店を設置することができる。
前項の場合には、あらかじめその店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出るものとする。

(代理店預け金及び寄託金)

第三十一条
当銀行は、第二十七条に規定する代理店の事務を取り扱う者に対し、預け金又は寄託金を行うことができる。

(保証品)

第三十二条
当銀行は、第二十七条、第二十八条及び第二十九条に規定する代理店、歳入代理店、国債代理店及び国債元利金支払取扱店(次条及び附則第三条において「代理店等」という。)から、保証品として、第九条第二号に掲げる有価証券若しくは電子記録債権、証書貸付債権又は信託受益権のうち当銀行が適当と認めるものを、徴求することができる。

(手数料)

第三十三条
代理店等の事務の取扱いに係る経費は、代理店等に負担させるものとする。
当銀行は、代理店等の事務の取扱いに対して、手数料を支払うものとする。

第七章 金融機関等に対する一時貸付け

(金融機関等に対する一時貸付け)

第三十四条
当銀行は、金融機関等において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関(法第三十七条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第六条第一項の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、一ヶ月を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。
当銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出るものとする。

第八章 信用秩序の維持に資するための業務

(信用秩序の維持に資するための業務)

第三十五条
当銀行は、法第三十八条第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第六条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。

第九章 資金決済の円滑に資するための業務

第一節 総則

(資金決済の円滑に資するための業務)

第三十六条
当銀行は、第六条、第二十四条から第二十六条まで及び前二条に規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第六条第一項第五号から第七号までに掲げる業務又は第二十五条第二項若しくは第二十六条第二項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。

第二節 削除

第三十七条
削除

第三節 外国為替円決済制度関係事務

(外国為替円決済制度関係事務)

第三十八条
当銀行は、第三十六条に規定する業務として、一般社団法人全国銀行協会からの委託を受けて、次の各号に定めるところにより、外国為替円決済制度関係事務を取り扱う。
事務の内容
当銀行は、外国為替円決済制度に参加している銀行(以下この条において「参加銀行」という。)間の支払指図の伝送及びこれに付随する事務を取り扱う。
手数料
当銀行は、参加銀行から手数料を徴収することができる。

第四節 削除

第三十九条
削除

第五節 削除

第四十条
削除
第四十一条
削除
第四十二条
削除

第六節 国債の振替に関する業務

(国債の振替に関する業務)

第四十三条
当銀行は、第三十六条に規定する業務として、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の定めるところにより国債の振替に関する業務を行う。

第七節 電気通信設備の提供

(電気通信設備の提供)

第四十四条
当銀行は、第三十六条に規定する業務として、業務を行うに当たり電気通信設備を当該業務の相手方の通信の用に供することができる。

第十章 外国為替の売買

(外国為替の売買)

第四十五条
当銀行は、必要に応じ自ら、又は第二十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(法第四十条第一項に規定する外国中央銀行等をいう。以下同じ。)又は国際機関(法第四十条第一項に規定する国際機関をいう。以下同じ。)との協力を図るため、これらの者による外国為替の売買の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うことができる。
当銀行は、その行う外国為替の売買であって本邦通貨の外国為替相場の安定を目的とするものについては、第二十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として行うものとする。
当銀行は、第一項の規定により我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買(外国為替の売買の実行及び外国中央銀行等又は国際機関との外国為替の売買に係る取極の締結をいう。以下この条において同じ。)のうち、国際金融面での協力のため行う次に掲げる外国為替の売買については、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うものとする。
対外支払の決済が困難となった外国中央銀行等に対する協力のため行う外国為替の売買
外国通貨の外国為替相場の安定を目的とする協力のため行う外国為替の売買(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
外国中央銀行等又は国際機関が行う外国為替相場の安定を目的とする外国為替の売買に対する協力のため行う外国為替の売買

第十一章 国際金融業務

(国際金融業務)

第四十六条
当銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。
本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金(第六条第二項に規定する預り金をいう。)
前号の業務により受け入れた預金を対価として行う国債の売却及びその買取り
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
当該外国中央銀行等又は国際機関が行う国債の売買の媒介、取次ぎ又は代理
その他当該外国中央銀行等又は国際機関による本邦通貨又は本邦通貨をもって表示される資産の適切な運用に資すると認められる次に掲げる業務
当銀行が保護預りをしている国債(第二号の規定により当銀行が売却したものを除く。)の買取り
当銀行が保護預りをしている国債の売戻条件付きの買取り及びその売却
第一号の業務により受け入れた預金を対価として行う政府保証債の売却及びその買取り
金銭を担保とする国債の貸借
外国中央銀行等又は国際機関が行う金銭を担保とする国債の貸借の媒介、取次ぎ又は代理
第一号から第四号まで及びこの号のイからホまでに規定する業務に付随する業務
第四十七条
当銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。
国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け
外国中央銀行等又は国際機関に対する信用の供与

第十二章 認可による他業

第一節 総則

(認可による他業)

第四十八条
当銀行は、法第四十三条第一項の規定による財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けた業務を行うことができる。

第二節 証書貸付債権等を担保とする貸付け

(証書貸付債権等を担保とする貸付け)

第四十九条
当銀行は、前条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、証書貸付債権又は信託受益権(以下この節において「証書貸付債権等」という。)を担保とする貸付け(次条、第四十九条の三及び第四十九条の四に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を行う。
相手方等
貸付けの相手方、貸付期間及び貸付利率については、第九条第一号、第三号及び第四号の規定を準用する。
担保の種類
貸付けを行うに当たっては、担保として、証書貸付債権等のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。

(証書貸付債権等を担保とする貸越し)

第四十九条の二
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、当座勘定において証書貸付債権等を担保とする貸越しを行う。貸越しの相手方、返済期限、担保の種類及び利息の徴収については、第九条の二第一号、第三号、前条第二号及び第九条の二第四号の規定を準用する。

(証書貸付債権等を担保とする公開市場操作としての貸付け)

第四十九条の三
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、証書貸付債権等を担保とする公開市場操作としての貸付けを行う。
相手方等
貸付けの相手方、貸付期間及び貸付利率については、第九条の三第一号、第三号及び第四号の規定を準用する。
担保の種類
貸付けを行うに当たっては、担保として、証書貸付債権等のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。

(貸出支援基金の運営として行う証書貸付債権等を担保とする貸付け)

第四十九条の四
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、貸出支援基金の運営として証書貸付債権等を担保とする貸付けを行う。
相手方等
貸付けの相手方、貸付期間等及び貸付利率については、第五十六条第一号、第三号及び第四号又は第五十七条第一号、第三号及び第四号の規定を準用する。
担保の種類
貸付けを行うに当たっては、担保として、証書貸付債権等のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。

第三節 株式の買入れ等

(株式の買入れ等)

第四十九条の五
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、株式の買入れ等を行う。
相手方
買入れの相手方は、当銀行への株式売却を希望する銀行であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、株式保有リスクが経営に与える影響等を考慮して当銀行が定める基準を満たすものとする。
買入れの対象となる株式
買入れの対象となる株式は、金融商品取引所に上場されている株式のうち、当銀行の財務の健全性確保の観点から、発行企業の信用力、市場の流通性等を考慮して当銀行が定める基準を満たすものとする。
買入れの方式
買入れは、当銀行を委託者兼受益者とし、信託銀行のうち当銀行が適当と認めるものを受託者とする信託を行い、当該信託にかかる信託財産として株式を買い入れる方式により行う。
買入れの価格
買入れの価格は、買入申込日の金融商品取引所における売買高加重平均価格又は最終の売買成立価格のいずれか低い価格とする。
買入れを行う期間
買入れは、平成二十二年四月末まで行う。
買入れの限度
株式の買入れの総額は三兆円を限度とする。ただし、平成二十一年二月三日以降の買入れの総額は一兆円を限度とする。
買入れの相手方別の買入限度額は、買入申込日の直前期末(中間期末を含む。)における銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第三条第一項に規定する株式等の保有額から基本的項目の額(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)に定める基本的項目の額をいう。)を控除した額又は累計七千五百億円のいずれか低い額とする。ただし、平成二十一年二月三日以降の買入対象先別の買入限度額は累計二千五百億円とする。
買入れの対象となる株式別の買入限度は、本行の保有する当該株式の数が総株主の議決権の百分の五に達するまでとする。ただし、総株主の議決権の百分の五を超えない場合であっても、当該株式の本行保有額が、特定の銘柄への過度の集中排除の観点から当銀行が定める金額に達する場合には、当該金額に達するまでを買入限度とする。
買い入れた株式の議決権行使
買い入れた株式の議決権行使については、次に掲げる事項を考慮してその指針を定め、信託銀行のうち当銀行が適当と認めるものに、当該指針の範囲で善管注意義務に従ってこれを行わせる。
議決権行使は当銀行の経済的利益を増大することを目的として行われること
株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること
買い入れた株式の処分
買い入れた株式は、平成三十八年三月末までに、株式市場の情勢を勘案し、適正な対価で処分する。ただし、平成二十八年三月末までの間は、当銀行が特に必要と認める場合を除き、処分を行わない。買い入れた株式の処分については、次に掲げる事項を考慮してその指針を定め、信託銀行のうち当銀行が適当と認めるものに、当該指針の範囲で善管注意義務に従ってこれを行わせる。
当銀行の損失発生を極力回避すること
処分時期の分散に配慮すること等により、当銀行の株式処分により株式市場に与える影響を極力回避すること

第四節 指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ等

(指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ等)

第四十九条の六
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、指数連動型上場投資信託受益権及び不動産投資法人投資口(以下この条において「指数連動型上場投資信託受益権等」という。)の買入れ等を行う。
買入れの対象となる指数連動型上場投資信託受益権等
指数連動型上場投資信託受益権にあっては、金融商品取引所に上場されているもののうち、株式市場全体への波及効果及び当銀行の財務の健全性確保の観点から連動する指数の種類及び市場の流通性等を考慮して当銀行が適当と認めるものとする。
不動産投資法人投資口にあっては、金融商品取引所に上場されているもののうち、当銀行の財務の健全性確保の観点から不動産投資法人投資口を発行する投資法人の信用力及び市場の流通性等を考慮して当銀行が定める基準を満たすものとする。
買入れの方式
買入れは、当銀行を委託者兼受益者とし、信託銀行のうち当銀行が適当と認めるものを受託者とする信託を行い、当該信託に係る信託財産として指数連動型上場投資信託受益権等を買い入れる方式により行う。
買入れの価格
買入れの価格は、原則として、金融商品取引所における売買高加重平均価格又は当該価格を目途として受託者が取引する価格とする。
買入れの限度
買入れの対象となる指数連動型上場投資信託受益権別の買入限度は、特定の銘柄への過度の集中排除の観点から、当銀行が指数連動型上場投資信託受益権別の上限を定める場合には、当該上限に達するまでとする。
買入れの対象となる不動産投資法人投資口別の買入限度は、当銀行の保有する当該投資口の数が発行済投資口の百分の十に達するまでとする。ただし、発行済投資口の百分の十を超えない場合であっても、特定の銘柄への過度の集中排除の観点から当銀行が不動産投資法人投資口別の上限を定める場合には、当該上限に達するまでを買入限度とする。
買い入れた指数連動型上場投資信託受益権の貸付け
買い入れた指数連動型上場投資信託受益権の貸付けを行う際は、金銭を担保として、信託銀行が信託財産から行うものとする。
買い入れた不動産投資法人投資口の議決権行使
買い入れた不動産投資法人投資口の議決権行使については、次に掲げる事項を考慮してその指針を定め、信託銀行のうち当銀行が適当と認めるものに、当該指針の範囲で善管注意義務に従ってこれを行わせる。
議決権行使は当銀行の経済的利益を増大することを目的として行われること
不動産投資法人の投資主の利益を最大にするような投資法人の運営が行われるよう議決権を行使すること
買い入れた指数連動型上場投資信託受益権等の処分
買い入れた指数連動型上場投資信託受益権等の処分を行う際は、指数連動型上場投資信託受益権等の市場等の情勢を勘案し、適正な対価によるものとする。また、次に掲げる事項を考慮して指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針を定め、信託銀行のうち当銀行が適当と認めるものに、当該指針の範囲で善管注意義務に従って処分を行わせる。
当銀行の損失発生を極力回避すること
当銀行の指数連動型上場投資信託受益権等の処分により指数連動型上場投資信託受益権等の市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避すること

第五節 地域金融強化のための特別当座預金制度の実施

(地域金融強化のための特別当座預金制度の実施)

第四十九条の七
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、地域金融強化のための特別当座預金制度の実施のために、当座勘定による預り金に利息を付すことができる。
相手方
イまたはロとする。
当銀行の当座預金取引の相手方である地域銀行(一般社団法人全国地方銀行協会または一般社団法人第二地方銀行協会の会員である銀行をいう。)または信用金庫のうち、本制度の適用を希望する者
系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫を総称していう。)のうち、その会員である金融機関(当銀行の当座預金取引の相手方でない者に限る。)に本制度の適用を希望する者(以下「対象会員金融機関」という。)がある者
適用要件
前号イに定める者または同号ロに定める対象会員金融機関(以下「相手方等」という。)のうち、イからハまでを満たす者について、本制度に基づく付利を行う。
地域経済の持続的な発展に貢献する方針であること
令和二年度から令和四年度までに一定の経営基盤の強化を実現すること、または令和二年十一月十日から令和五年三月三十一日までに機関決定が行われた経営統合等が経営基盤の強化に資すると認められること
本制度を適用することが適当でないと認められる特段の事情がないこと
付利金額の計算方法等
第一号イに定める者にあっては、本制度に基づく付利の対象とする積み期間(準備預金制度に関する法律第七条第三項に定める一月間をいう。以下同じ。)における、各者の当座預金の平均残高から当該者の法定準備預金額(同法第二条第二項に定める法定準備預金額をいう。)を控除した金額(零を下回る場合を除く。)、同号ロに定める者にあっては、同号イに定める者の取扱いに準じて計算した金額を、付利対象金額とする。
付利金額は、イにより算出した付利対象金額に、次号に定める適用利率を乗じた金額とする。
第一号ロに定める者は、対象会員金融機関のうち前号に定める要件を満たした者に対し、当銀行から受領した付利相当額の全額を支払うものとする。
本制度に基づく付利の適用利率
年〇・一パーセントとする。
本制度に基づく付利の対象とする期間
一定の経営基盤の強化を実現した相手方等にあっては、当銀行がこれを確認した日の属する積み期間の次の積み期間から一年間、本制度に基づく付利の対象とする。経営統合等が経営基盤の強化に資すると認められた相手方等にあっては、当銀行がこれを確認した日の属する積み期間の次の積み期間から三年間、本制度に基づく付利の対象とする。
実施状況等の確認
本制度に基づく付利の相手方等に対し、第二号に定める要件にかかる実施状況等の継続的な確認を行う。

第六節 金融経済教育推進機構に対する補助金の支出

(金融経済教育推進機構に対する補助金の支出)

第四十九条の八
当銀行は、第四十八条に規定する業務として、金融経済教育推進機構において金融広報中央委員会の活動を承継及び継続していくために必要な支援として、同機構に対し毎事業年度の補助金を支出することができる。

第十三章 削除

第五十条
削除
第五十一条
削除
第五十二条
削除
第五十三条
削除
第五十四条
削除

第十四章 貸出支援基金の運営

(貸出支援基金)

第五十五条
当銀行は、貸出支援基金(物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する観点から、金融緩和効果を一段と浸透させるために行う手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付けに用いる基金をいう。以下同じ。)において、次条に定める成長基盤強化を支援するための貸付け及び第五十七条に定める貸出増加を支援するための貸付けを行う。
前項に規定する成長基盤強化を支援するための貸付けは、成長基盤強化に資する投融資を支援の対象とする。このうち、外貨建て投融資を支援の対象とする特則を設ける。特則による貸付けは、米ドル建てで行う。
第一項に規定する成長基盤強化を支援するための貸付けの残高の上限は、貸付けの種類に応じて、次に掲げるとおりとする。
前項に規定する特則によらない貸付け 上限は設けない
前項に規定する特則による貸付け 二百四十億米ドル
第一項に規定する貸出増加を支援するための貸付けの残高の上限は、設けない。

(貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための貸付け)

第五十六条
当銀行は、貸出支援基金において、第六条第一項第二号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする成長基盤強化を支援するための貸付けを行う。
相手方
貸付けの相手方は、金融機関等その他の者であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
担保の種類
貸付けを行うに当っては、担保として、第九条第二号に掲げる有価証券又は電子記録債権のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。
貸付期間等
貸付期間は、四年以内とする。ただし、前条第二項に規定する特則による貸付けの貸付期間は、一年以内とする。
前条第二項に規定する特則による貸付けについて、貸付けの相手方が希望する場合には、借換えを認める。ただし、当初貸付期間及び借換えにかかる貸付期間を通算して四年以内とする。
貸付利率
貸付利率は、金融市場の情勢を勘案して定める。

(貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための貸付け)

第五十七条
当銀行は、貸出支援基金において、第六条第一項第二号に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸出増加を支援するための貸付けを行う。
相手方
貸付けの相手方は、金融機関その他の者であって、当銀行と当座預金取引を有する者のうち、当銀行が第一条の目的を達成するため適当と認めるものとする。
担保の種類
貸付けを行うに当っては、担保として、第九条第二号に掲げる有価証券又は電子記録債権のうち当銀行が適当と認めるものを徴求する。
貸付期間等
貸付期間は、一年以内とする。
貸付けの相手方が希望する場合において、当銀行が適当と認めるときは、借換えを認める。この借換えに係る貸付けの貸付期間は、一年以内とする。
貸付利率
貸付利率は、金融市場の情勢を勘案して定める。

第十五章 他の法律の規定による業務

(他の法律の規定による業務)

第五十八条
当銀行は、別表に掲げる法律の規定により当銀行の業務とされた同表に規定する業務を行うことができる。

第十六章 考査

(考査)

第五十九条
当銀行は、法第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で、考査(取引先金融機関等の業務及び財産の状況について、当銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約を締結することができる。
前項の契約は、次の要件を備えるものとする。
当銀行は、考査を行うときは、次に定めるところにより、あらかじめ、取引先金融機関等に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。
当銀行は、取引先金融機関等に対し連絡する場合には、考査を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。
当銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、イの規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。
考査を行う当銀行の職員は、当銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。
考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。
当銀行が行う考査及びその結果に基づき行う取引先金融機関等に対する助言等は、法第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるために必要な限度を超えるものであってはならないこと。
当銀行は、その行う考査がその行おうとする目的に照らして取引先金融機関等に対し過大な事務負担を及ぼすことのないよう、考査に当たって提出を求める資料の内容、考査を行う当銀行の職員の数その他の考査の実施の方法について配慮しなければならないこと。
当銀行の役員及び職員は、法第四十四条第三項の規定により考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させる場合その他正当な理由がある場合を除くほか、考査により知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務を負うものであること。
当銀行は、考査を行う場合には、当該考査に伴う取引先金融機関等の事務負担に配慮するものとする。
当銀行は、金融庁長官から要請があったときは、その行った考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。

第十七章 日本銀行券

(日本銀行券の発行)

第六十条
当銀行は、日本銀行券を発行する。

(日本銀行券の種類及び様式)

第六十一条
日本銀行券の種類は、一万円、五千円、二千円及び千円の四種類とする。
日本銀行券の様式は、財務大臣が定めるところによる。

(日本銀行券の引換え)

第六十二条
当銀行は、次の各号に定めるところにより、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えるものとする。
当銀行は、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の三分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
日本銀行券の紙片が二以上ある場合において、当該各紙片が同一の日本銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、前号の規定を適用する。
当銀行は、日本銀行券が前二号の規定に該当するものである場合においても、当該日本銀行券が紙質若しくは色彩の変化その他の理由により真偽を鑑定することが困難であると認めるとき又は当銀行において当該日本銀行券の券面にせん孔を施したことが明らかであるとき若しくはせん孔を施した可能性があると認められるときは、当該日本銀行券の引換えを行わないことができる。

(日本銀行券の製造及び消却)

第六十三条
当銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十八章 雑則

(一般の閲覧)

第六十四条
当銀行は、本店及び支店において、この業務方法書を備え置く方法又はパーソナルコンピュータにその記載事項を表示する方法により、一般の閲覧に供するものとする。

(業務方法書の変更)

第六十五条
当銀行は、政策委員会の議決を経て、この業務方法書を変更することができる。
前項の場合、当銀行は、財務大臣及び内閣総理大臣に届け出るものとする。

(例外)

第六十六条
当銀行は、特に必要あるときは、政策委員会の議決を経て、この業務方法書によらずにその業務を行うことができる。
前項の場合において、緊急に対処する必要があり、事前に政策委員会の議決を経ることができないときは、その議決を経ることを要しない。この場合においては、速やかに政策委員会の事後の承認を得るものとする。
第一項の場合、当銀行は、この業務方法書によらずにその業務を行った旨及び行った業務の内容を財務大臣及び内閣総理大臣に届け出るものとする。

(権限の委任)

第六十七条
内閣総理大臣が法第六十一条の二の定めるところにより、法による権限を金融庁長官に委任した場合において、当該委任された権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
内閣総理大臣が法第六十一条の二の定めるところにより、法第四十五条第一項による権限を金融庁長官に委任した場合において、前条第三項の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。

附則

(施行期日)

第一条
この業務方法書は、平成十年四月一日から実施する。

(基準となるべき割引率等に係る経過措置)

第二条
この業務方法書の実施の際現に日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号。以下「旧法」という。)第二十一条の規定により公告されている基準となるべき割引歩合又は基準となるべき貸付利子歩合は、第七条の規定により公表した基準となるべき割引率又は基準となるべき貸付利率とみなす。

(承継国債に関する代理店)

第三条
当銀行は、第二十七条から第二十九条までに規定する代理店等のほか、法令で定めるところにより、政府が承継した債務に係る国債に関する事務を取り扱うための代理店を設置することができる。
第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の代理店に準用する。

(信用秩序の維持のための業務に係る経過措置)

第四条
当銀行がこの業務方法書の実施の際現に旧法第二十五条に規定する主務大臣の認可を受けている業務のうち、第三十四条第一項に規定する業務に該当するものがある場合には、当該業務については、同条第二項の規定による届出は、しないものとする。

(国際金融業務等に係る経過措置)

第五条
前条に規定するもののほか、当銀行がこの業務方法書の実施の際現に旧法第二十四条、第二十五条又は第二十七条に規定する主務大臣の認可を受けている業務又は取引のうち、第三十六条、第四十五条第三項、第四十七条又は第四十八条に規定する大蔵大臣の認可又は承認が必要とされる業務又は取引に該当するものがある場合には、これらの業務又は取引は、それぞれその種類に応じこれらの規定に規定する大蔵大臣の認可又は承認を受けたものとみなす。

(日本銀行券の種類に係る経過措置)

第六条
法附則第十六条第一項の規定により法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券については、旧法第三十三条第一項及び第二項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の種類(第六十一条第一項に規定する日本銀行券の種類と同一のものを除く。)は、日本銀行券の種類とする。

(日本銀行券の引換えに係る経過措置)

第七条
法附則第十六条第一項の規定により法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券の引換えにより当該銀行券の額面価格の半額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(日本銀行券の製造及び消却の手続に係る経過措置)

第八条
この業務方法書の実施の際現に当銀行が旧法第三十六条の規定により定め、主務大臣の認可を受けている銀行券の製造及び消却の手続は、第六十三条に規定する日本銀行券の製造及び消却の手続とみなす。

(金融監督庁設置までの経過措置)

第九条
金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日の前日までの間における第三十四条第二項並びに第五十九条第二項第三号及び第四項の規定の適用については、第三十四条第二項中「大蔵大臣に届け出るとともに、金融監督庁長官に通知する」とあるのは「大蔵大臣に届け出る」と、第五十九条第二項第三号及び第四項中「金融監督庁長官」とあるのは「大蔵大臣」とする。

(コマーシャル・ペーパー等及び社債等の買入れに係る時限措置)

第十条
発行体別の買入れの残高は、令和四年三月三十一日までの間、第十六条第四号の規定にかかわらず、コマーシャル・ペーパー等については五千億円、社債等については三千億円を上限とする。ただし、買入れの時点において、買入残高が買入れ毎に当銀行が適当と認める時点における一発行体の総発行残高に占める割合が、コマーシャル・ペーパー等については五割、社債等については三割を超えているものについては、買入対象から除外する。
発行体別の買入れの残高は、コマーシャル・ペーパー等については令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間、社債等については令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、金融調節の円滑な遂行の観点から必要と認める場合には、第十六条第四号の規定にかかわらず、第一項本文又はただし書に規定する水準から第十六条第四号本文又はただし書に規定する水準までの範囲内において上限を決定し得るものとする。

(指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ等に係る措置)

第十一条
令和六年三月十九日以降、第四十九条の六に基づく指数連動型上場投資信託受益権等の買入れを行わないものとする。
附則
(平成十年十月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成十年十月二十三日から実施する。
附則
(平成十年十一月十三日)
この業務方法書の一部変更は、平成十年十一月十六日から実施する。
附則
(平成十年十二月十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十年十二月十五日から実施する。
附則
(平成十一年二月十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成十一年二月十二日から実施する。
附則
(平成十一年三月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十一年四月一日から実施する。
附則
(平成十一年三月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十一年四月十二日から実施する。
附則
(平成十一年三月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十一年六月二日から実施する。
附則
(平成十一年十月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成十一年十月二十七日から実施する。
附則
(平成十二年三月二十四日)
この業務方法書の一部変更は、平成十二年四月三日から実施する。
附則
(平成十二年四月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十二年四月二十六日から実施する。
附則
(平成十二年四月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成十二年四月二十七日から実施する。
附則
(平成十二年六月九日)
この業務方法書の一部変更は、平成十二年七月一日から実施する。
附則
(平成十二年十一月二十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成十二年十二月四日から実施し、同十四年十二月三十日限りその効力を失うものとする。
附則
(平成十二年十二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成十三年一月四日から実施する。
この変更後の第九条第二号ル及びヲの規定は、平成十三年三月三十一日限り、同号ワの規定は、平成十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
この変更前の第十条及び第十条の二の規定に基づき実施した手形の買入れの取扱いは、なお従前の例による。
平成十三年七月三日までの間、当座勘定における貸越しを行った日に当該貸越しが返済されない場合であって、その前営業日の返済期限において当該勘定における貸越しの残高がないときは、第九条の二第三号の規定(第四十九条の二において準用する場合を含む。)にかかわらず、その翌営業日の当銀行が定める時まで返済期限を延長することができる。この場合、第九条の二第四号の規定(第四十九条の二において準用する場合を含む。)にかかわらず、当該貸越しを行った日からその翌営業日までの日数に応じ、別に定める貸付利率により利息を徴収する。
附則
(平成十二年十二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成十三年一月六日から実施する。
この変更の実施前の業務方法書(以下この附則において「旧業務方法書」という。)に規定する従前の国の機関の認可、承認その他の処分又は要請その他の行為は、この変更の実施後の業務方法書(以下この附則において「新業務方法書」という。)に別段の定めがあるもののほか、新業務方法書の実施後は、新業務方法書の相当規定に規定する相当の国の機関の認可、承認その他の処分又は要請その他の行為とみなす。
新業務方法書の実施の際現に旧業務方法書の規定により従前の国の機関に対してされている届出その他の行為は、新業務方法書に別段の定めがあるもののほか、新業務方法書の実施後は、新業務方法書の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた届出その他の行為とみなす。
新業務方法書の実施前に旧業務方法書の規定により従前の国の機関に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、新業務方法書の実施の日前にその手続がされていないものについては、新業務方法書に別段の定めがあるもののほか、新業務方法書の実施後は、これを、新業務方法書の相当規定により相当の国の機関に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新業務方法書の規定を適用する。
附則
(平成十三年三月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成十三年四月一日から実施する。
この変更の実施前の業務方法書別表の規定に基づき実施した業務は、この変更の実施後は、この変更の実施後の業務方法書別表の相当規定に基づき実施したものとみなす。
附則
(平成十三年五月十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成十三年五月十八日から実施する。
附則
(平成十二年十一月十日)
この業務方法書の一部変更は、平成十三年六月一日から実施する。
附則
(平成十四年一月十六日)
この業務方法書の一部変更は、平成十四年一月十七日から実施する。
附則
(平成十四年五月十日)
この業務方法書の一部変更は、平成十四年六月十日から実施する。
附則
(平成十四年十月十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成十四年十月十八日から実施する。
附則
(平成十四年十月三十日)
この業務方法書の一部変更は、平成十四年十月三十日から実施する。
附則
(平成十四年九月十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成十四年十一月十一日から実施する。
附則
(平成十五年一月七日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年一月二十七日から実施する。
附則
(平成十五年三月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年三月二十六日から実施する。
附則
(平成十五年二月十四日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年三月三十一日から実施する。
附則
(平成十五年二月七日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年四月一日から実施する。
附則
(平成十五年三月二十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年四月一日から実施する。
附則
(平成十五年四月一日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年四月一日から実施する。
附則
(平成十五年四月一日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年四月一日から実施する。
附則
(平成十五年四月四日)
株式会社産業再生機構法第三十九条第三項の規定に係る変更は、平成十五年四月十日から、同法第四十九条第四項の規定に係る変更は、平成十五年四月九日から、それぞれ実施する。
附則
(平成十五年五月十三日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年五月十三日から実施する。
附則
(平成十五年六月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年六月二十五日から実施し、同十八年三月三十一日限りその効力を失うものとする。
附則
(平成十五年六月十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年六月三十日から実施する。
附則
(平成十五年十月十日)
この業務方法書の一部変更は、平成十五年十月十日から実施する。
附則
(平成十六年二月五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十六年四月十二日から実施する。
附則
(平成十六年七月二十日)
別表に係る変更は、平成十六年八月一日から、第四十九条の三第二号の規定に係る変更は、平成十六年七月二十日から、それぞれ実施する。
前項の規定による変更後の別表中、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第二条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第三十二条第二項」の項を削るとともに、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第五項」の項を横線のとおり改め、それぞれ平成十七年四月一日から実施する。
前項の規定による変更後の別表
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第五項(附則第四条第二項の規定により適用される場合を含む。) 預金保険機構に対する資金の貸付け(金融機能強化業務(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第四条第二項の規定により金融機能強化業務とみなされるものを含む。)に係るもの)
附則
(平成十六年十二月三日)
この業務方法書の一部変更は、平成十七年一月一日から実施する。
附則
(平成十七年三月十六日)
この業務方法書の一部変更は、平成十七年三月十六日から実施する。
附則
(平成十七年五月二十五日)
第二十二条第一項に係る変更は、平成十九年六月一日から、第九章第五節に係る変更は、平成十八年一月十日から、それぞれ実施する。
附則
(平成十八年四月十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成十八年六月二十六日から実施する。
この変更前の第十条の規定に基づき実施した手形の買入れの取扱いは、なお従前の例による。
附則
(平成十九年六月十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成十九年六月十五日から実施する。
附則
(平成十九年八月十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成十九年九月十日から実施する。
附則
(平成十九年九月十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成十九年九月三十日から実施する。
附則
(平成十九年九月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成十九年九月三十日から実施する。
附則
(平成二十年十月三日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十年十月十四日から実施する。
附則
(平成二十年十月三十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十年十一月十六日から実施し、「資金供給円滑化のための補完当座預金制度基本要領」(平成二十年十月三十一日決定)の廃止とともに、その効力を失うものとする。
附則
(平成二十年十一月十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十年十二月一日から実施する。
附則
(平成二十年十二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十年十二月十九日から実施し、株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に定める危機対応業務として実施するコマーシャル・ペーパーの買取業務およびコミットメント・ラインの設定業務(以下この附則において「CP買取業務等」という。)の終了日限り、その効力を失う。
株式会社日本政策投資銀行が、この変更の失効前にCP買取業務等により取得したコマーシャル・ペーパーまたはコミットメント・ライン契約に基づく貸付債権を保有している場合における同行に対する第九条の三(第四十九条の三において準用する場合を含む。)および第十一条の規定の適用については、失効日後も、なお従前の例による。
附則
(平成二十年十二月十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年一月五日から実施する。
附則
(平成二十一年一月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年一月二十二日から実施し、平成二十一年十二月三十一日限りその効力を失うものとする。
附則
(平成二十一年一月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年二月二日から実施する。
附則
(平成二十一年一月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年二月九日から実施する。
附則
(平成二十一年二月三日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年二月十二日から実施する。
附則
(平成二十一年一月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年二月十三日から実施する。
附則
(平成二十一年二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年二月十九日から実施し、平成二十一年十二月三十一日限りその効力を失うものとする。
附則
(平成二十一年二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年二月二十五日から実施する。
附則
(平成二十一年四月十日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年四月十日から実施する。
附則
(平成二十一年五月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年七月三十一日から実施する。
附則
(平成二十一年九月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十一年九月二十八日から実施する。
附則
(平成二十二年六月十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十二年六月十五日から実施する。
附則
(平成二十二年十月二十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十二年十月二十八日から実施する。
附則
(平成二十二年十一月五日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十二年十一月五日から実施する。
附則
(平成二十三年三月十四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十三年三月十四日から実施する。
附則
(平成二十三年三月十四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十三年三月十五日から実施する。
附則
(平成二十三年三月二十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十三年四月一日から実施する。
附則
(平成二十三年八月四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十三年八月四日から実施する。
附則
(平成二十三年八月四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十三年八月五日から実施する。
附則
(平成二十三年十月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十三年十月二十七日から実施する。
附則
(平成二十四年一月二十日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年一月二十三日から実施する。
附則
(平成二十四年二月十四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年二月十四日から実施する。
附則
(平成二十四年二月二十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年二月二十三日から実施する。
附則
(平成二十四年四月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年四月二十七日から実施する。ただし、第五十条第三項に定める貸付けの残高の上限は、当該貸付けの残高が三十兆円以下となるまでの間、なお従前の例による。
附則
(平成二十四年四月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年五月一日から実施する。
附則
(平成二十四年六月二十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年六月二十九日から実施する。
附則
(平成二十四年七月十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年七月十七日から実施する。ただし、第五十条第三項に定める貸付けの残高の上限は、当該貸付けの残高が二十五兆円以下となるまでの間、なお従前の例による。
附則
(平成二十四年九月十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年九月十九日から実施する。
附則
(平成二十四年十月三十日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年十月三十日から実施する。
附則
(平成二十四年十月三十日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年十月三十一日から実施する。
附則
(平成二十四年十二月二十日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年十二月二十日から実施し、令和十年三月三十一日限りその効力を失うものとする。
附則
(平成二十四年十二月二十日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十四年十二月二十日から実施する。
附則
(平成二十五年一月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十五年一月二十二日から実施する。
附則
(平成二十五年三月十二日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十五年三月十八日から実施する。
附則
(平成二十五年四月四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十五年四月四日から実施する。
附則
(平成二十五年十二月十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十五年十二月十八日から実施する。
附則
(平成二十五年十一月二十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十六年一月六日から実施する。
附則
(平成二十五年十月四日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十六年二月二十一日から実施する。
附則
(平成二十五年十一月二十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十六年二月二十一日から実施する。
附則
(平成二十六年三月十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十六年三月二十六日から実施する。
附則
(平成二十六年三月十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十六年四月十五日から実施する。
附則
(平成二十七年三月十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十七年三月十七日から実施する。
附則
(平成二十七年五月二十六日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十七年五月二十六日から実施する。
附則
(平成二十七年九月十八日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十七年十月十三日から実施する。
附則
(平成二十七年十二月十七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十八年一月二十二日から実施する。
附則
(平成二十八年一月二十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十八年二月四日から実施する。
附則
(平成二十八年三月十五日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十八年三月二十五日から実施する。
附則
(平成二十八年七月二十九日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十八年七月二十九日から実施する。
附則
(平成二十八年九月二十一日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十八年九月二十一日から実施する。
附則
(平成二十九年二月七日)
この業務方法書の一部変更は、平成二十九年二月二十八日から実施する。
附則
(平成三十年一月二十三日)
この業務方法書の一部変更は、平成三十年一月二十三日から実施する。ただし、この変更前の第五十六条又は第五十七条の規定に基づき平成二十六年三月三十一日以前に当初貸付けを実施した貸付けの取扱いは、なお従前の例による。
附則
(平成三十一年四月五日)
この業務方法書の一部変更は、平成三十一年四月五日から実施する。
附則
(令和元年六月二十日)
この業務方法書の一部変更は、令和元年十月一日から実施する。ただし、この変更前の第五十五条第二項第一号又は第二号に定める特則に基づき行った貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。
附則
(令和元年十二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、令和元年十二月二十四日から実施する。
附則
(令和元年十二月十九日)
この業務方法書の一部変更は、令和二年四月一日から実施する。
附則
(令和二年四月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、令和二年四月二十七日から実施する。
附則
(令和二年四月二十七日)
この業務方法書の一部変更は、令和二年四月二十七日から実施し、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
株式会社日本政策投資銀行が、この変更の失効前に「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領」(令和二年三月十六日決定)に基づく貸付けを受けている場合または「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和三年九月二十二日決定)に基づく貸付けを受けている場合における同行に対する第九条の三(第四十九条の三において準用する場合を含む。)の規定の適用については、失効日後も、なお従前の例による。
附則
(令和二年五月二十二日)
この業務方法書の一部変更は、令和二年五月二十二日から実施する。
附則
(令和二年十二月十八日)
この業務方法書の一部変更は、令和二年十二月十八日から実施する。
附則
(令和二年十二月二十五日)
この業務方法書の一部変更は、令和三年三月一日から実施し、「地域金融強化のための特別当座預金制度基本要領」(令和二年十二月二十五日決定)を廃止する日限りその効力を失うものとする。
附則
(令和三年六月十八日)
この業務方法書の一部変更は、令和三年六月十八日から実施する。
附則
(令和六年三月十九日)
第十六条及び附則第十条に係る変更は、第十六条に基づくコマーシャル・ペーパー等及び社債等の買入金額が零となった月の翌月初日から、第五十七条第三号に係る変更は、令和六年三月二十一日から、附則第十一条に係る変更は、令和六年三月十九日から、それぞれ実施する。ただし、この変更前の第五十七条の規定に基づく貸付けの取扱いについては、当該貸付けの満期日までの間、なお従前の例による。
附則
(令和六年二月九日)
この業務方法書の一部変更は、令和六年四月五日から実施する。

別表

別表
法律 業務
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条第二項 同法の施行に関する事務の取扱い(業務方法書第二十六条第二項に規定する業務を除く。)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十二条 国際通貨基金貸付債権の譲渡し及び譲受けに係る取引
同法第十四条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
同法第十八条 国際通貨基金特別引出権の譲渡し及び譲受けに係る取引
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第三条 国際金融公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第五条 国際開発協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第四条 アジア開発銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第四項 預金保険機構に対する資金の貸付け(その経理を一般勘定で整理する業務に係るもの)
同法第百二十六条第二項 預金保険機構に対する資金の貸付け(その経理を危機対応勘定で整理する業務に係るもの)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第四条 アフリカ開発基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十二条第五項 農水産業協同組合貯金保険機構に対する資金の貸付け(その経理を一般勘定で整理する業務に係るもの)
同法第百十条第二項 農水産業協同組合貯金保険機構に対する資金の貸付け(その経理を危機対応勘定で整理する業務に係るもの)
米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第四条 米州開発銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第四条 国際農業開発基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第四条 アフリカ開発銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第四条 一次産品のための共通基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第四条 多数国間投資保証機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第四条 欧州復興開発銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成九年法律第三十五号)第四条 中東・北アフリカ経済協力開発銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十五条第二項(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)附則第五条第二項の規定により適用される場合を含む。) 預金保険機構に対する資金の貸付け(金融再生業務(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)附則第五条第二項の規定により金融再生業務とみなされるものを含む。)に係るもの)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十六条第二項 預金保険機構に対する資金の貸付け(金融機能早期健全化業務に係るもの)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第五項(附則第四条第二項の規定により適用される場合を含む。) 預金保険機構に対する資金の貸付け(金融機能強化業務(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第四条第二項の規定により金融機能強化業務とみなされるものを含む。)に係るもの)
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第四十三条第三項 株式会社地域経済活性化支援機構に対する資金の貸付け
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第三十九条第三項 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する資金の貸付け
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第四条 緑の気候基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務