日本銀行本店

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日本銀行定款

施行 1998年 4月 1日
改正 2000年 4月 1日
2000年 7月 1日
2001年 1月 6日
2002年 9月17日
2005年 1月 1日
2007年 9月30日
2008年12月 1日

目次

第一章 総則

(名称)

第一条 当銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく法人であり、日本銀行と称する。

(目的)

第二条 当銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
当銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

(通貨及び金融の調節の理念)

第三条 当銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

(透明性の確保)

第四条 当銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めるものとする。

(政府との関係)

第五条 当銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図るものとする。

(業務の公共性)

第六条 当銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めるものとする。

(本店及び支店の所在地等)

第七条 当銀行は、本店を東京都中央区に置く。
当銀行は、支店を釧路市、札幌市、函館市、青森市、秋田市、仙台市、福島市、前橋市、横浜市、新潟市、金沢市、甲府市、松本市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、岡山市、広島市、松江市、下関市、高松市、松山市、高知市、北九州市、福岡市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市及び那覇市に置く。
当銀行は、日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号。以下「省令」という。)で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店以外の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
当銀行は、省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。

(公告及び公表の方法)

第八条 当銀行の公告は、官報に掲載して行う。
当銀行の公表(法令の規定に基づいて行うものに限る。)は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、本店及び支店において、公表すべき事項を記載した書類を備え置く方法又はパーソナルコンピュータに当該事項を表示する方法により、一般の閲覧に供して行う。

(定款の変更)

第九条 この定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二章 資本金及び出資

(資本金)

第十条 当銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とし、出資一口の金額は、百円とする。
前項の当銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。

(出資証券)

第十一条 当銀行は、前条第一項の出資に対し、出資証券を発行する。
前項の出資証券は記名式とし、一口券、十口券、百口券、千口券及び一万口券の五種類とする。

(持分の譲渡)

第十二条 出資者の持分を譲渡するには、出資証券を交付しなければならない。

(持分の移転等の対抗要件)

第十三条 出資者の持分の移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、当銀行その他の第三者に対抗することができない。
持分の譲渡により持分を取得した者が出資証券の名義書換を請求しようとするときは、当銀行の定める様式の名義書換請求書を作成し、これに記名捺印して出資証券及び当銀行が必要と認める書類を添えて当銀行に提出しなければならない。
相続その他の譲渡以外の事由により持分を取得した者が出資証券の名義書換を請求しようとするときは、当銀行の定める様式の名義書換請求書を作成し、これに記名捺印して出資証券及び当銀行が請求する取得の事由を証明する書類を添えて当銀行に提出しなければならない。
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを当銀行その他の第三者に対抗することができない。
出資者原簿及び出資証券に信託財産に属する財産である旨を記載し、又はその抹消をすることを受託者が請求しようとするときは、当銀行の定める様式の請求書を作成し、これに記名捺印して出資証券及び当銀行が必要と認める書類を添えて当銀行に提出しなければならない。

(持分に対する質権の設定)

第十四条 出資者の持分を質権の目的とするには、出資証券を交付しなければならない。
質権者は、継続して出資証券を占有していなければ、その質権をもって、当銀行その他の第三者に対抗することができない。

(質権の登録)

第十五条 出資者の持分を質権の目的とした場合において、質権設定者がその登録を請求しようとするときは、当銀行の定める様式の質権登録請求書を作成し、これに当事者双方が記名捺印して出資証券を添えて当銀行に提出しなければならない。
前項の規定は、質権の登録の変更又は抹消をしようとする場合に準用する。ただし、質権設定者又は質権者が変更又は抹消の事由を証明するに足りる書類を提出したときは、当銀行は、その者が記名捺印した請求書を受理することができる。

(出資者及び質権者の氏名等の届出)

第十六条 出資者又はその法定代理人は、出資証券の名義書換を請求したときは、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当銀行に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。
質権設定者が質権の登録を請求したときは、質権者又はその法定代理人は、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当銀行に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。
前二項の場合において、出資者若しくは質権者又はそれらの法定代理人が日本国内に住所又は居所を有していないときは、日本国内に仮住所を設け又は日本国内に住所若しくは居所を有している代理人を定めて、これを当銀行に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。
第一項の規定は、前項の代理人に準用する。

(持分の共有)

第十七条 出資者の持分が数人の共有に属しているときは、共有者は出資者の権利を行使する者一人を定めて、当銀行に届け出なければならない。
前項の届出がないときは、共有者に対する当銀行の通知又は催告は、その一人にあててすれば足りる。

(出資証券の種類の変更及び新出資証券の交付)

第十八条 出資証券の種類の変更を請求しようとするときは、当銀行の定める様式の出資証券引換請求書を作成し、これに出資証券を添えて当銀行に提出しなければならない。
出資証券を喪失したため新出資証券の交付を請求しようとするときは、当銀行の定める様式の新出資証券交付請求書を作成し、これに除権決定の正本又は謄本を添えて当銀行に提出しなければならない。
出資証券を汚染又は損傷したため新出資証券の交付を請求しようとするときは、当銀行の定める様式の新出資証券交付請求書を作成し、これに出資証券を添えて当銀行に提出しなければならない。

(手数料)

第十九条 当銀行は、出資証券の名義書換をする場合、出資者原簿及び出資証券に信託財産に属する財産である旨を記載し、又はその抹消をする場合、質権の登録又はその変更若しくは抹消をする場合、出資証券の種類の変更を行う場合及び出資証券の喪失、汚染又は損傷その他の事由により新出資証券を交付する場合には、当銀行の定める手数料を請求者より徴収することができる。

(名義書換の停止)

第二十条 当銀行は、毎事業年度五月一日からその前事業年度の剰余金に係る配当金の支払を開始する日の前日まで出資証券の名義書換並びに質権の登録並びにその変更及び抹消を停止する。
前項に規定する場合のほか、当銀行は必要に応じ、あらかじめ公告のうえ、期間を定め、出資証券の名義書換並びに質権の登録並びにその変更及び抹消を停止することができる。ただし、その期間は三十日を超えることができない。

第三章 政策委員会

(設置)

第二十一条 当銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。

(権限)

第二十二条 次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。

第三十九条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更
第三十九条第一項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第四条第一項に規定する準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止
第三十九条第一項第三号に規定する手形、債券又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この条及び第三十九条において同じ。)の売買その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針並びに当該金融市場調節に係る手形、債券又は電子記録債権の種類及び条件その他の事項の決定又は変更
その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更
前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その他通貨及び金融の調節に関する当銀行としての見解の決定又は変更
前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経るものとする。

第四十三条第一項の規定による貸付けの実施及び第四十四条の規定による業務の実施
第四十五条に規定する認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項
第四十六条第三項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第四十七条に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始及び第四十八条の規定による取引の実施
第五十条ただし書に規定する認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項
第五十一条第一項に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項
この定款の変更
業務方法書の作成又は変更
支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止
組織及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く。)
第三十七条第一項に規定する給与等の支給の基準及び第三十八条に規定する服務に関する準則の作成又は変更
十一 不動産その他の重要な財産の取得又は処分
十二 経費の予算(第五十八条第一項に規定する経費の予算をいう。)の作成又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他の会計に関する重要事項
十三 第六十一条第一項に規定する報告書の作成及び第六十二条に規定する業務概況書の作成
十四 第六十三条に規定する規程の作成又は変更
十五 法の規定により委員会が定め、又は法若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項
十六 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項
委員会は、当銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。

(組織)

第二十三条 委員会は、委員九人で組織する。
委員は、審議委員六人のほか、当銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、当銀行の総裁及び副総裁は、第二十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。
委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
議長は、委員会の会務を総理する。
委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(会議の招集)

第二十四条 委員会の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び第二十七条において同じ。)が招集する。
議長は、委員会の会議のうち第二十二条第一項各号に掲げる事項(以下この章において「金融調節事項」という。)を議事とする会議については、日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号。以下「令」という。)で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。
前項の規定は、議長が必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の三分の一以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合において金融調節事項を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。

(議事の運営)

第二十五条 委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
この定款に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(政府からの出席等)

第二十六条 財務大臣又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。以下本条において「経済財政政策担当大臣」という。)は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。
金融調節事項を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。
前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、委員会は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。

(議事録等の公表)

第二十七条 議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。
議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。

第四章 役員及び職員

(役員)

第二十八条 当銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。

(役員の職務及び権限)

第二十九条 総裁は、当銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、当銀行の業務を総理する。
副総裁は、総裁の定めるところにより、当銀行を代表し、総裁を補佐して当銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
監事は、当銀行の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣又は委員会に意見を提出することができる。
監事は、法第五十七条第一項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣又は内閣総理大臣に報告するとともに、委員会に報告しなければならない。
理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して当銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
参与は、当銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。

(役員の任命)

第三十条 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
監事は、内閣が任命する。
理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、その総裁、副総裁又は審議委員は、内閣により直ちに解任される。

(役員の任期)

第三十一条 総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
総裁、副総裁、審議委員、監事、理事及び参与は、再任されることができる。

(役員の身分保障)

第三十二条 当銀行の役員(理事を除く。)は、第三十条第六項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。

破産手続開始の決定を受けたとき。
法の規定により処罰されたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。
当銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員は、内閣又は財務大臣により解任される。
前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

(役員の行為制限)

第三十三条 当銀行の役員(参与を除く。以下この条、第三十七条及び第三十八条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。
政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第三十八条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。
営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
当銀行の役員が国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。

(代表権の制限)

第三十四条 当銀行と総裁又は副総裁との利害が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、法第二十二条の三の規定により選任された特別代理人が当銀行を代表する。

(代理人の選任)

第三十五条 総裁及び副総裁は、理事又は当銀行の職員のうちから、当銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)

第三十六条 当銀行の職員は、総裁が任命する。

(給与等の支給の基準)

第三十七条 当銀行は、その役員及び職員の報酬(賞与その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものについては、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与及び退職手当その他の事情を勘案して定めるものとする。

(服務に関する準則)

第三十八条 当銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

第五章 業務及びその執行

(通常業務)

第三十九条 当銀行は、第二条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。

商業手形その他の手形の割引
手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
商業手形その他の手形(当銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
預り金
内国為替取引
有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。

(国に対する貸付け等)

第四十条 当銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け
貴金属その他の物品の保護預り

(国庫金の取扱い)

第四十一条 当銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱うものとする。
当銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十九条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

(国の事務の取扱い)

第四十二条 当銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
当銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十九条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令により当銀行の負担とされたときは、当銀行において負担するものとする。

(金融機関等に対する一時貸付け)

第四十三条 当銀行は、金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、令で定める期間を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。
当銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出るものとする。

(信用秩序の維持に資するための業務)

第四十四条 当銀行は、法第三十八条第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第三十九条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。

(資金決済の円滑に資するための業務)

第四十五条 当銀行は、第三十九条から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第三十九条第一項第五号から第七号までに掲げる業務又は第四十一条第二項若しくは第四十二条第二項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。

(外国為替の売買)

第四十六条 当銀行は、必要に応じ自ら、又は第四十二条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(外国の中央銀行又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)又は国際機関(我が国が加盟している国際機関をいい、国際決済銀行を含む。以下同じ。)との協力を図るため、これらの者による外国為替の売買の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うことができる。
当銀行は、その行う外国為替の売買であって本邦通貨の外国為替相場の安定を目的とするものについては、第四十二条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として行うものとする。
当銀行は、第一項の規定により我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買については、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うものとする。

(国際金融業務)

第四十七条 当銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。

本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金(第三十九条第二項に規定する預り金をいう。)
前号の業務により受け入れた預金を対価として行う国債の売却及びその買取り
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
当該外国中央銀行等又は国際機関が行う国債の売買の媒介、取次ぎ又は代理
その他当該外国中央銀行等又は国際機関による本邦通貨又は本邦通貨をもって表示される資産の適切な運用に資すると認められる業務として省令で定めるもの
第四十八条 当銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。

国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け
外国中央銀行等又は国際機関に対する信用の供与

(他の法律の規定による業務)

第四十九条 当銀行は、この定款の他の条項に規定する業務のほか、法以外の法律の規定により当銀行の業務とされた業務を行うことができる。

(他業の禁止)

第五十条 当銀行は、この定款の規定により当銀行の業務とされた業務以外の業務を行うことができない。ただし、この定款に規定する当銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

(考査)

第五十一条 当銀行は、第四十三条から第四十五条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で、考査(取引先金融機関等の業務及び財産の状況について、当銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約(考査を行うときはあらかじめ取引先金融機関等に対し連絡しその承諾を得なければならないものであることその他の令で定める要件を備えたものに限る。)を締結することができる。
当銀行は、考査を行う場合には、当該考査に伴う取引先金融機関等の事務負担に配慮するものとする。
当銀行は、金融庁長官から要請があったときは、その行った考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。

(業務方法書)

第五十二条 当銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。
前項の業務方法書には、資金の貸付けに関する事項その他の令で定める事項を記載するものとする。

第六章 日本銀行券

(日本銀行券の発行)

第五十三条 当銀行は、日本銀行券を発行する。

(日本銀行券の種類及び様式)

第五十四条 日本銀行券の種類は、令の定めるところによる。
日本銀行券の様式は、財務大臣が定めるところによる。

(日本銀行券の引換え)

第五十五条 当銀行は、省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えるものとする。

(日本銀行券の製造及び消却)

第五十六条 当銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

第七章 会計

(事業年度)

第五十七条 当銀行の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(経費の予算)

第五十八条 当銀行は、毎事業年度、経費(通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものとして令で定める経費に限る。)に関する予算(以下「経費の予算」という。)を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
当銀行は、法第五十一条第二項の規定による通知があったときは、財務大臣に対し意見を述べ、又は必要に応じ当該意見を公表することができる。
前項の公表は、官報に掲載して行う。

(財務諸表等)

第五十九条 当銀行は、財産目録及び貸借対照表については四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見書を添付して、当該半期又は当該事業年度経過後二月以内に、これを財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。
当銀行は、前項の規定により事業年度に係る財務諸表を財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の決算報告書及び当該決算報告書に関する監事の意見書を添付するものとする。
当銀行は、第一項に規定する財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表、前項の決算報告書及び前二項の監事の意見書を、本店及び支店に備え置き、政策委員会が適当と認めて定める相当期間、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の処分)

第六十条 当銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てるものとする。
当銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、同項の剰余金の額のうち同項の規定により積み立てなければならないとされる額を超える金額を、同項の準備金として積み立てることができる。
前二項の規定により積み立てられた準備金は、当銀行において生じた損失の補てん又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩さないものとする。
当銀行は、財務大臣の認可を受けて、その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年百分の五の割合を超えないものとする。
前項の配当金は、翌事業年度の五月一日現在の出資者原簿に記載された出資者又は質権者に支払うものとする。
第四項の配当金の支払期日は、政策委員会が定め、前項の出資者又は質権者に通知するものとする。
当銀行は、令で定めるところにより、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第一項又は第二項の規定により積み立てた金額及び第四項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後二月以内に、国庫に納付するものとする。
当銀行は、前項の規定による各事業年度に係る国庫納付金の一部を、令で定めるところにより、当該各事業年度中において概算で納付するものとする。

第八章 国会に対する報告等

(国会への報告及び出席)

第六十一条 当銀行は、おおむね六月に一回、政策委員会が議決した第二十二条第一項各号に掲げる事項の内容及びそれに基づき当銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出する。
当銀行は、前項の報告書について、国会に対し説明をするよう努める。
当銀行の総裁若しくは政策委員会の議長又はそれらの指定する代理者は、当銀行の業務及び財産の状況について各議院又はその委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院又は委員会に出席しなければならない。

(業務概況書の公表)

第六十二条 当銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十九条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表するものとする。

(規程)

第六十三条 当銀行は、この定款で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。

(権限の委任)

第六十四条 内閣総理大臣が法第六十一条の二の定めるところにより、法による権限を金融庁長官に委任した場合において、当該委任された権限に係るこの定款の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。

附則

(施行期日)

第一条 この定款は、平成十年四月一日から施行する。

(支店その他の事務所等に係る経過措置)

第二条 この定款の施行の際現に存する当銀行の支店以外の事務所で改正後の定款(以下「新定款」という。)第七条第三項に規定する事務所に該当するもの及び改正前の定款(以下「旧定款」という。)第五条第三項に規定する認可を受けた代理店は、それぞれ新定款第七条第三項又は第四項に規定する大蔵大臣の認可を受けて設置された事務所及び代理店とみなす。

(出資等に係る経過措置)

第三条 旧定款に規定する出資、出資証券及び出資者原簿は、それぞれ新定款に規定する出資、出資証券及び出資者原簿とみなす。

(政策委員会の議決に係る経過措置)

第四条 当分の間、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第一項に規定する金利の最高限度の同項又は同条第二項の規定による決定、変更又は廃止は、新定款第二十二条第一項各号に掲げる事項の一に該当するものとみなす。
旧定款第二十一条ノ二に規定する当銀行の政策委員会がした議決は、新定款第二十一条に規定する当銀行の政策委員会が新定款の相当規定(前項の規定を含む。)によりした議決とみなす。

(役員の任命及び任期の特例)

第五条 この定款の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に任命される当銀行の副総裁及び審議委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新定款第三十条第五項及び第六項の規定を準用する。
この定款の施行の際現に旧定款第二十七条に規定する総裁、副総裁、理事、監事又は参与である者は、それぞれ施行日に新定款の相当規定により総裁、副総裁、理事、監事又は参与として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新定款第三十一条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧定款第二十七条第五項に規定する総裁、副総裁、理事、監事又は参与としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
前項の規定により理事又は監事として任命されたものとみなされる者の総数がそれぞれ新定款第二十八条に規定する理事又は監事の定員を超える場合には、これらの者の退任又は任期の満了により理事又は監事の総数がそれぞれ同条に規定するその定員以下となるまでの間、同条の規定にかかわらず、理事又は監事の総数を理事又は監事の定員とみなす。
この定款の施行の際現に旧定款第二十一条ノ四第三項に規定する任命委員である者は、施行日に新定款第三十条第二項に規定する審議委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新定款第三十一条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧定款第二十一条ノ五第一項に規定する任命委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
内閣は、新定款第三十条第一項又は第二項に規定する副総裁又は審議委員のそれぞれについて施行日以後最初に任命する者(第二項又は前項の規定により施行日に副総裁又は審議委員として任命されたものとみなされる者を除くものとし、その者の退任又は任期の満了後最初に任命する者を含む。)については、当銀行の政策委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新定款第三十一条第一項の規定にかかわらず、二年以上五年以内で内閣の定める任期をもって任命することができる。

(役員の身分保障に係る経過措置)

第六条 新定款第三十二条第一項第一号の規定の適用については、この定款の施行前に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていた者(この定款の施行の際現に当該禁治産若しくは準禁治産の宣告が取り消され、又は復権している者を除く。)は、施行日に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたものとみなす。
新定款第三十二条第一項第二号の規定の適用については、法附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる罰則の適用により処罰された者は、法の規定により処罰されたものとみなす。
新定款第三十二条第一項第三号の規定の適用については、この定款の施行前に禁錮以上の刑に処せられた者(この定款の施行前にその刑の執行が終了し、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)は、施行日に禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。

(代理人に係る経過措置)

第七条 この定款の施行の際現に旧定款第二十八条の規定により当銀行の総裁から選任されている代理人である者(施行日において当銀行の理事又は職員である者に限る。)は、施行日に新定款第三十五条の規定により代理人として選任されたものとみなす。

(職員の身分の継続)

第八条 この定款の施行の際現に当銀行の職員(役員を除く。)である者は、別に辞令を用いないで、施行日に新定款第三十六条の規定により当銀行の職員として任命されたものとみなす。

(給与等の支給の基準及び服務に関する準則に係る経過措置)

第九条 新定款第三十七条第一項に規定する給与等の支給の基準(当銀行の職員に係るものを除く。)及び新定款第三十八条に規定する服務に関する準則で施行日から効力を生じるものについては、施行日以後遅滞なく、当銀行の政策委員会の議決を経るものとする。
当銀行の職員に係る新定款第三十七条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)については、同条第一項の規定は、平成十年十月一日以後に支給されるものについて適用する。
前項の規定により平成十年十月一日以後に支給される当銀行の職員に係る給与等について作成された給与等の支給の基準の適用により同日を含む事業年度の経費の予算の算定の基礎が異なることとなる場合には、当銀行は、同日までに、その異なることとなった算定の基礎に基づき作成した当該事業年度の経費の予算を大蔵大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
新定款第五十八条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。

(基準となるべき割引率等に係る経過措置)

第十条 この定款の施行の際現に旧定款第三十二条の規定により公告されている基準となるべき割引歩合又は基準となるべき貸付利子歩合は、新定款第二十二条第一項の規定により当銀行の政策委員会が議決した同項第一号に規定する基準となるべき割引率又は同項第二号に規定する基準となるべき貸付利率とみなす。

(信用秩序の維持のための業務に係る経過措置)

第十一条 当銀行がこの定款の施行の際現に旧定款第三十六条に規定する主務大臣の認可を受けている業務のうち、新定款第四十三条第一項の規定により行うことができることとされる業務に該当するものがある場合には、当該業務については、同条第二項の規定による届出は、しないものとする。
当銀行がこの定款の施行の際現に旧定款第三十六条に規定する主務大臣の認可を受けている業務のうち、法第三十八条第一項に規定する信用秩序の維持のために必要と認められる業務(新定款第三十九条第一項に規定する業務を除く。)に該当するものがある場合には、当該業務については、施行日に法第三十八条第一項の規定による大蔵大臣の要請があったものとみなす。

(国際金融業務等に係る経過措置)

第十二条 前条に規定するもののほか、当銀行がこの定款の施行の際現に旧定款第三十五条、第三十六条、又は第三十八条に規定する主務大臣の認可を受けている業務又は取引のうち、新定款第四十五条、第四十六条第三項、第四十八条又は第五十条に規定する大蔵大臣の認可又は承認が必要とされる業務又は取引に該当するものがある場合には、これらの業務又は取引は、それぞれその種類に応じこれらの条項に規定する大蔵大臣の認可又は承認を受けたものとみなす。

(業務方法書に係る経過措置)

第十三条 新定款第五十二条第一項に規定する業務方法書で施行日から効力を生じるものについては、施行日以後遅滞なく、当銀行の政策委員会の議決を経るものとする。

(日本銀行券に係る経過措置)

第十四条 旧定款第四十条に規定する銀行券は、新定款第五十三条に規定する日本銀行券とみなす。
旧定款第四十二条に規定する銀行券の様式は、新定款第五十四条第二項に規定する日本銀行券の様式とみなす。

(日本銀行券の製造及び消却の手続に係る経過措置)

第十五条 旧定款第四十五条に規定する銀行券の製造及び消却の手続は、新定款第五十六条に規定する日本銀行券の製造及び消却の手続とみなす。

(経費の予算等に係る経過措置)

第十六条 新定款第二十条第一項、第五十八条から第六十条まで及び第六十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経費の予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び業務概況書の公表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び事業の概況の公告については、なお従前の例による。

(準備金に係る経過措置)

第十七条 旧定款第四十九条第一項又は第二項の規定により積み立てられた準備金(前条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の処分において積み立てられた準備金を含む。)は、新定款第六十条第一項又は第二項の規定により積み立てられた準備金とみなす。

(旧定款に規定する認可等の効力)

第十八条 この附則に別段の定めがあるものを除き、旧定款に規定する認可その他の処分又は認可の申請その他の行為は、新定款に相当規定がある場合には、それぞれ新定款の相当規定に規定する認可その他の処分又は認可の申請その他の行為とみなす。

(特別準備金に係る経過措置)

第十九条 日本銀行法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第四十六号)附則第五項及び第六項の規定により積み立てられた特別準備金の取扱いについては、なお従前の例による。

(金融監督庁設置までの経過措置)

第二十条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日の前日までの間における新定款第四十三条第二項及び第五十一条第三項の規定の適用については、第四十三条第二項中「大蔵大臣に届け出るとともに、金融監督庁長官に通知する」とあるのは「大蔵大臣に届け出る」と、第五十一条第三項中「金融監督庁長官」とあるのは「大蔵大臣」とする。
附則(平成十二年三月十六日)

この定款の一部変更は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年六月九日)

この定款の一部変更は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成十二年十二月八日)

この定款の一部変更は、平成十三年一月六日から施行する。
 2 この変更の施行前の定款(以下この附則において「旧定款」という。)に規定する従前の国の機関の認可、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この変更の施行後の定款(以下この附則において「新定款」という。)に別段の定めがあるもののほか、新定款の施行後は、新定款の相当規定に規定する相当の国の機関の認可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 3 新定款の施行の際現に旧定款の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新定款に別段の定めがあるもののほか、新定款の施行後は、新定款の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 4 新定款の施行前に旧定款の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、新定款の施行の日前にその手続がされていないものについては、新定款に別段の定めがあるもののほか、新定款の施行後は、これを、新定款の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新定款の規定を適用する。
附則(平成十四年七月十九日)

この定款の一部変更は、平成十四年九月十七日から施行する。
附則(平成十六年十二月三日)

この定款の一部変更は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十九年九月十一日)

この定款の一部変更は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成二十年十一月十八日)

この定款の一部変更は、平成二十年十二月一日から施行する。
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