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服務に関する準則
(総則)
| 第1条
| 本準則は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第32条に基づき、日本銀行の役員(参与を除く。以下同じ。)及び職員の職務の適切な執行を確保するための服務に関する事項を定めたものである。 職員の服務については、本準則のほか、日本銀行就業規則の定めが適用される。 |
(服務の根本基準)
| 第2条
| 日本銀行の役員及び職員は、日本銀行の公共的使命を自覚し、職務の遂行に当たっては、公正を旨とし、円滑な処理に努めなければならない。 |
(職務専念義務)
| 第3条
| 日本銀行の役員及び職員は、法令及び諸規定に定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。 |
(諸規定の遵守義務等)
| 第4条
| 日本銀行の役員及び職員は、互いに人格を尊重し、諸規定を遵守しなければならない。 |
(信用、名誉の保持義務)
| 第5条
| 日本銀行の役員及び職員は、日本銀行の信用を傷つけ、名誉を汚すような行為をしてはならない。 |
(秘密保持義務)
| 第6条
| 日本銀行の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。 |
(兼職制限)
| 第7条 |
日本銀行の役員は、在任中、次に揚げる行為をしてはならない。 |
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| 一
| 政策委員会が、以下の基準をすべて満たすと認めた場合を除き、報酬のある他の職務に従事すること。 但し、政策委員会が、通貨及び金融の調節、信用秩序の維持、国際機関との協力その他の日本銀行の目的を達成するため特に必要と認めた場合は、この限りでない。 |
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| イ |
他の職務に従事するため勤務時間をさくこと等により、日本銀行における職務の適切な執行に支障が生じないこと。 |
| ロ |
他の職務に従事することにより、日本銀行における職務の遂行上その能率に悪影響が及ぶような心身の著しい疲労がないこと。 |
| ハ |
日本銀行における職務と従事しようとする他の職務との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。 |
| ニ |
従事しようとする他の職務が経営上の責任を負うものでないこと。 |
| ホ |
他の職務に従事することが、日本銀行の信用、名誉を毀損するおそれがないこと。 |
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| 二
| 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。 |
|
| 2 |
日本銀行の職員は、総裁の許可を得ることなく、営利を目的とした事業を自ら営み、又は営利を目的とする企業その他の団体の職を兼ねてはならない。 |
(再就職制限)
| 第8条
| 役員は、任期満了前、満了後を問わず、退任後2年間、日本銀行と当座預金取引を有する営利企業(以下「当座預金取引先」という。)への就職を自粛する。 |
| 2 |
局店長級の職員は、退職前2年間に就任していた職位が、当座預金取引先と密接な関係がある場合、当該当座預金取引先への就職を、退職後2年間自粛する。 |
| 3 |
考査役を経験した役員又は職員は、考査役として実地考査を行った先への就職を、当該実地考査後5年間自粛する。 |
| 4 |
政策委員会が特に認めた場合は、本条第1項から第3項までの規定を適用しない。 |
(対外的活動等に当たっての留意事項)
| 第9条
| 日本銀行の役員及び職員は、中央銀行サービスに対するニーズを把握するとともに、日本銀行の活動について広く国民の理解を得るため、広聴・広報活動に努めなければならない。 |
| 2 |
日本銀行の役員及び職員は、本条第1項の活動も含め、外部との接触に当たっては、常に公私の別を明確にし、特に職務上の関係者との接触に関しては、公正な職務遂行に疑義を招くような行為は厳に慎まなければならない。 |
| 3 |
本条第2項の具体的な運用に関する事項については、総裁が別に定める。 |
(違反に対する処分)
| 第10条
| 本準則に違反した場合は、日本銀行就業規則に基づき懲戒処分を受けることがある。当該違反行為によって日本銀行法又は他の法令の規定により処罰された場合であっても、懲戒処分を行うことを妨げない。 |