贈与等、株取引等および所得等に関する報告要領
| 施行 |
2000年 4月 3日 |
| 改正 |
2003年 2月12日 |
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2004年 7月 2日 |
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2005年 2月18日 |
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2005年 4月 1日 |
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2005年 7月 8日 |
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2015年 4月 1日 |
1. 贈与等の報告
| (1) |
企画役級以上および専任職の職員は、次のいずれかに該当する事実があった場合(当該事実があったときにおいて企画役級以上または専任職の職員であった場合に限り、かつ、その金額が1件につき5,000円を超える場合に限る)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月までおよび10月から12月までの各区分による期間(以下「4半期」という。)ごとに、(2)に定める必要事項を記載した報告書(以下「贈与等報告書」という。)を、当該4半期の翌4半期の初日から14日以内に、所属長(所属長自身の場合はコンプライアンス会議の審議を経て総裁が役職員の中から定める者)に提出しなければならない。 |
| イ、 |
事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与または供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき。 |
| ロ、 |
職務上の関係者(「日本銀行員の心得」別紙に定める者。以下同じ。)に該当する事業者等から、講演、寄稿(講演には、討論、講習、研修における指導・知識教授、放送番組等への出演を含み、寄稿には、出版、出版物の監修・編纂、原稿執筆(匿名での執筆を含む。)を含む。以下「講演等」という。)に対し、報酬の支払を受けたとき。 |
| ハ、 |
職務上の関係者以外の事業者等から、現在または過去の職務に関する事項について行った講演等に対し、報酬の支払を受けたとき。 |
| (注) |
「事業者等」とは、法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体および事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。また、事業者等の利益のために行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)は、事業者等とみなす。 |
| (2) |
贈与等報告書に記載すべき事項は、以下のとおりとする。 |
| イ、 |
贈与等により受けた利益または講演等に対し支払を受けた報酬の価額 |
| ロ、 |
贈与等により利益を受けまたは講演等に対し報酬の支払を受けた年月日およびその基因となった事実 |
| ハ、 |
贈与等をした事業者等または講演等に対し報酬を支払った事業者等の名称および住所 |
| ニ、 |
贈与等または報酬の内容 |
| ホ、 |
贈与等をし、または報酬の支払をした事業者等と職員の職務との関係および日本銀行との関係 |
| ヘ、 |
贈与等により受けた利益または支払を受けた報酬の価額を推計している場合にあっては、その推計の根拠 |
| ト、 |
供応接待を受けた場合に当たっては、供応接待を受けた場所の名称および住所ならびに当該供応接待の場に居合わせた者の人数および職業(立食パーティー等の場合は、居合わせた者の概数) |
| チ、 |
役員等が贈与等を行った場合にあっては、当該役員等の役職または地位および氏名(当該役員等が複数であるときは、代表者の役職または地位および氏名) |
2. 株取引等の報告
| (1) |
局長級の職員(局室研究所長、秘書役および審議役をいう。以下同じ。)は、前年において、株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券または新株予約権付社債券をいい、これらが発行されていない場合にあっては、発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得または譲渡(局長級の職員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)を行った場合は、(2)に定める必要事項を記載した報告書(以下「株取引等報告書」という。)を、毎年、3月1日から3月31日までの間に、所属長(所属長自身の場合はコンプライアンス会議の審議を経て総裁が役職員の中から定める者)に提出しなければならない。 |
| (2) |
株取引等報告書に記載すべき事項は、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数および対価の額ならびに当該株取引等の年月日とする。 |
3. 所得等の報告
| (1) |
局長級の職員(前年1月1日から12月31日までの1年間を通じて局長級の職員であった者に限る。)は、(2)に定める必要事項を記載した報告書(以下「所得等報告書」という。)を、毎年、3月1日から3月31日までの間に、所属長(所属長自身の場合はコンプライアンス会議の審議を経て総裁が役職員の中から定める者)に提出しなければならない。 |
| (2) |
所得等報告書に記載すべき事項は、以下のとおりとする。 |
| イ、 |
前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次の(イ)および(ロ)に掲げる金額((イ)または(ロ)に掲げる金額が100万円を超える場合は、当該金額およびその基因となった事実) |
(イ)総所得金額および山林所得金額に係る各種所得の金額
(ロ)各種所得の金額(退職所得の金額および山林所得の金額を除く)のうち、分離課税の対象となる所得の金額
| ロ、 |
前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価額 |
| (3) |
(1)の所得等報告書の提出は、納税申告書の写しにより行うことができる。納税申告書の写しの提出による場合において、(2)イ、(イ)または(ロ)に掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。 |
4. 報告書の保管および閲覧
| (1) |
贈与等報告書、株取引等報告書および所得等報告書は、当該報告書の提出先において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。 |
| (2) |
贈与等報告書のうち、贈与等により受けた利益または支払を受けた報酬の価額が1件につき20,000円を超えるものについては、円滑な業務遂行に支障が生じる惧れがある場合を除き、当該報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から一般の閲覧に供することとする。 |
| (3) |
閲覧は、指定する閲覧場所に限るものとする。 |
| (4) |
その他報告および閲覧に関し必要な細目は、別に定めるものとする。 |