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調達・処分に関する取引停止措置要領

趣旨

第1条 この規程は、日本銀行の調達・処分事務における一層の公正性および透明性の確保を図る観点から、日本銀行の調達・処分に関する契約の相手方および契約の相手方となり得る者に対して講ずる取引停止措置につき、定めるものとする。

適用範囲

第2条 この規程は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」2.に定める契約(以下「契約」という。)の契約先等について適用する。

定義

第3条 この規程における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 局室等 局室研究所および支店をいう。
(2) 所属長 局室研究所長および支店長をいう。
(3) 契約先等 局室等における契約の相手方および契約の相手方となり得る者をいう。
(4) 競争契約 一般競争入札、指名競争入札、指名競争見積により契約の相手方を選定する契約をいう。
(5) 取引停止措置 第4条に定める契約締結停止措置および第7条に定める競争参加停止措置をいう。
(6) 措置先 所属長が講じた取引停止措置を受け、その停止期間中にある契約先等をいう。

契約締結停止措置

第4条 契約締結停止措置の決定、変更および解除は、所属長が行う。
2. 所属長は、契約先等が別表1各号に掲げる措置要件に該当する場合には、情状に応じて別表1各号および次条に定めるところにより期間を定め、契約締結停止措置を講ずるものとする。
3. 前項において、所属長は、契約先等について措置要件に該当する事実または行為があったことを知ったとき(措置要件に該当する事実または行為があった者が新たに契約先等となったときを含む。)に、当該措置要件に該当する事実または行為から相当期間が経過していた場合には、経過した期間と契約締結停止措置として決定すべき期間を勘案し、契約締結停止期間の短縮または措置を講じないことができる。
4. 所属長は、別表1第1号ないし第3号に掲げる措置要件に基づいて契約締結停止措置を講ずる場合において、当該措置要件について責を負うべき再委託先または再々委託先等(契約先等に該当する先に限る。以下「再委託先等」という。)があることが明らかなときは、当該再委託先等について、契約先等に対する契約締結停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、契約締結停止措置を講ずるものとする。

契約締結停止措置の期間等の特例、変更、措置の解除

第5条 所属長は、前条の規定により契約締結停止措置を講ずる場合において、当該契約先等に特別の事情があると認めるときは、以下に定めるところにより、別表1各号に定める契約締結停止期間を加重または軽減することができる。

(1)契約先等が、一の事実または行為により別表1各号に掲げる措置要件の2以上に該当する場合には、当該号毎の定める契約締結停止期間の範囲のうち最短の期間および最長の期間の最も長いものをもってそれぞれ契約締結停止期間の最短の期間および最長の期間とし、その範囲内で契約締結停止期間を決定する。
(2)契約先等が、別表1各号に掲げる措置要件にかかる契約締結停止期間の満了後1年を経過するまでの間に、再び別表1各号に掲げる措置要件に該当することとなった場合には、該当号の定める契約締結停止期間の範囲のうち最短の期間を2倍した期間を最短の期間とし、その範囲内で契約締結停止期間を決定する。
(3)契約先等について極めて悪質な事由がある場合または契約先等が極めて重大な結果を生じさせた場合には、該当号の定める契約締結停止期間の範囲のうち最長の期間を2倍した期間を最長の期間とし、その範囲内で契約締結停止期間を決定する。
(4)契約先等について情状酌量すべき特別の事由がある場合には、該当号の定める契約締結停止期間の範囲のうち最短の期間を2分の1とした期間を最短の期間とし、その範囲内で契約締結停止期間を決定する。
2.所属長は、契約先等について、契約締結停止措置の決定後、情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかになった場合には、契約締結停止期間を変更することができる。
3.所属長は、契約先等について、当該事案について責を負わないことが明らかになった場合には、当該契約先等について契約締結停止措置を解除するものとする。

契約締結停止措置の効果

第6条 契約締結停止措置を講じた所属長は、契約締結停止期間中、当該措置先を契約の相手方としないものとする。
2. 契約締結停止措置を講じた所属長は、契約締結停止期間中、措置先に対し、以下の取扱いを行う。

(1)競争契約における入札参加資格の審査依頼、提案書の提出等競争契約の契約先選定手続に関する事務の実施、入札および開札への参加を認めないこと
(2)指名競争入札、指名競争見積において指名しないこと(現に指名した者については指名を取り消すこと)
(3)契約の相手方の再委託先等として認めないこと
3. 契約締結停止措置を講じた所属長は、前2項にかかわらず、やむを得ない事情があると認める場合には、当該措置先と随意契約を締結し、または当該措置先が契約の相手方の再委託先等となることを認めることができる。
4. 所属長は、措置要件に該当する事実または行為が特定の業務分野または特定の契約履行地域に関する場合において、契約締結停止措置の効果を当該業務分野または当該履行地域に限定することが適当と認めるときは、契約締結停止措置の効果を当該業務分野または当該履行地域の契約に限定することができるものとする。

競争参加停止措置

第7条 競争参加停止措置の決定、変更および解除は、所属長が行う。
2. 所属長は、契約先等が別表2各号に掲げる措置要件に該当する場合には、情状に応じて別表2各号および次条に定めるところにより期間を定め、競争参加停止措置を講ずるものとする。
3. 前項において、所属長は、契約先等について措置要件に該当する事実または行為があったことを知ったとき(措置要件に該当する事実または行為があった者が新たに契約先等となったときを含む。)に、当該措置要件に該当する事実または行為から相当期間が経過していた場合には、経過した期間と競争参加停止措置として決定すべき期間を勘案し、競争参加停止期間の短縮または措置を講じないことができる。
4. 所属長は、契約先等が別表2第3号ないし第7号に掲げる措置要件に該当する場合において、契約先等について極めて悪質な事由があるときまたは契約先等が極めて重大な結果を生じさせたときは、競争参加停止措置と第4条に定める契約締結停止措置を重ねて講ずることができる。

競争参加停止措置の期間等の特例、変更、措置の解除

第8条 所属長は、前条の規定により競争参加停止措置を講ずる場合において、当該契約先等に特別の事情があると認めるときは、第5条の規定を、「契約締結停止措置」を「競争参加停止措置」、「別表1」を「別表2」とそれぞれ読み替えて適用する。

競争参加停止措置の効果

第9条 所属長は、競争参加停止措置にかかる措置先(他の所属長が競争参加停止措置を講じた措置先を含む。以下本条において同じ。)を、競争参加停止期間中、競争契約における競争に参加させないものとし、措置先に対し、以下の取扱いを行う。

(1) 競争契約における入札参加資格の審査依頼、提案書の提出等競争契約の契約先選定手続に関する事務の実施、入札および開札への参加を認めないこと
(2) 指名競争入札、指名競争見積において指名しないこと(現に指名した者については指名を取り消すこと)
2.所属長は、措置要件に該当する事実または行為が軽微である場合または特定の業務分野もしくは特定の契約履行地域に関する場合において、競争参加停止措置の効果を措置先の特定の業務分野または特定の契約履行地域に限定することが適当と認めるときは、競争参加停止措置の効果を措置先の特定の業務分野または特定の契約履行地域に限定することができるものとする。

取引停止措置の通知

第10条 所属長は、取引停止措置を決定、変更または解除したときは、当該措置先に対し速やかに書面により通知する。
2.所属長は、前項により取引停止措置の通知をする場合には、必要に応じ当該契約先等に対し、改善措置の報告を求めるものとする。

取引停止措置に至らない事由に関する措置

第11条 所属長は、取引停止措置を講じない場合において、必要があると認めるときは、当該契約先等に対し、書面または口頭で警告または注意の喚起を行うことができる。

別表1(契約締結停止の措置要件)

措置要件 期間
(過失による粗雑履行)
1.局室等(注1)との契約に関し、過失によりその履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。
当該認定をした日から
1カ月以上6カ月以内
(契約違反)
2.前号に掲げる場合のほか、局室等(注1)との契約につき、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上6カ月以内
(安全管理措置の不適切により生じた損害事故)

3.局室等(注1)との契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆または工事関係者に死亡者または負傷者を生じさせたと認められるとき。 当該認定をした日から
2週間以上6カ月以内
4.局室等の管下(注2)における工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆または工事関係者に死亡者または負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から
2週間以上3カ月以内
(業法違反行為等)
5.契約の目的に関する業法違反行為等により局室等の管下(注2)の業務に関する行政処分をうけ、契約の目的を達することができないとき。
当該認定をした日から
1カ月以上9カ月以内
(代表役員等への公訴提起等)
6.契約先等である個人または契約先等である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、または禁錮以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当と認められるとき。
当該認定をした日から
1カ月以上9カ月以内
(不正または不誠実な行為)
7.前各号および別表2第7号に掲げる場合のほか、業務に関し不正または不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上9カ月以内
(注1)第1号〜第3号について、極めて悪質な事由がある場合または極めて重大な結果を生じさせた場合において、契約先でない局室等においても契約の相手方として不適当と認めるときは、他の局室等においても契約締結停止措置を講ずることができる。
(注2)局室研究所の場合は本店管下、支店の場合は当該支店管下。ただし、契約の履行場所等に他の局室等が関係する場合には、当該他の局室等の管下を含む。

別表2(競争参加停止の措置要件)

措置要件 期間
(虚偽記載)
1.局室等との契約に関し、提出した書類(入札参加資格審査依頼関係資料その他の入札実施前の調査資料等)に虚偽の記載があると認められ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1カ月以上6カ月以内
(正当な理由がなく契約を締結しなかった者)
2.競争契約につき、落札後、正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。
当該認定をした日から
2週間以上4カ月以内
(日本銀行の契約における談合等の不適切な行為)

3.日本銀行との契約に関し、独占禁止法第3条または第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から
3カ月以上12カ月以内
4.日本銀行との契約に関し、次のイ.またはロ.に掲げる者が競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

イ.代表役員等

ロ.イ.以外の役員または使用人
当該認定をした日から
4カ月以上12カ月以内
3カ月以上12カ月以内
(他の機関の契約における談合等の不適切な行為)

5.他の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条または第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から
1カ月以上9カ月以内
6.他の公共機関との契約に関し、役員または使用人が、競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から
1カ月以上12カ月以内
(競争契約における不適切な行為)
7.前各号に掲げる場合のほか、競争契約に関し、不適切な行為を行い、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上12カ月以内
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