日本銀行組織規程
| 施行: | 1998年 4月 1日 |
|---|---|
| 改正: | 2000年 4月 3日 |
| 2000年 5月29日 | |
| 2000年 7月 1日 | |
| 2001年 1月 6日 | |
| 2001年 2月28日 | |
| 2001年 4月 1日 | |
| 2002年 3月 1日 | |
| 2002年 9月17日 | |
| 2002年10月18日 | |
| 2002年11月 1日 | |
| 2003年12月18日 | |
| 2004年 7月 2日 | |
| 2005年 4月 1日 | |
| 2005年 7月 8日 | |
| 2006年 6月26日 | |
| 2006年 7月14日 | |
| 2007年 4月 1日 | |
| 2007年11月14日 | |
| 2009年 6月 1日 | |
| 2010年 4月 1日 | |
| 2010年 6月15日 | |
| 2010年 7月16日 | |
| 2010年11月 5日 | |
| 2011年11月 1日 | |
| 2012年 3月13日 | |
| 2012年12月20日 | |
| 2014年 3月26日 | |
| 2014年 4月15日 | |
| 2015年 3月17日 | |
| 2016年 1月29日 |
目次
第1章 役員
(役員)
| 第1条 | 当銀行に、役員として、審議委員6人、総裁1人、副総裁2人、監事3人以内、理事6人以内及び参与若干人を置く。 |
|---|
(政策委員会)
| 第2条 | 当銀行に、政策委員会を置く。 |
|---|---|
| 2 | 政策委員会は、委員9人で組織し、審議委員6人、総裁及び副総裁2人をもってこれに充てる。 |
| 3 | 政策委員会は、日本銀行法 (平成9年法律第89号。以下「法」という。)第15条第1項 (法附則第6条第1項の規定により、法第15条第1項各号に掲げる事項の一に該当するものとみなされるものを含む。)及び第2項に掲げる事項を議決する。 |
| 4 | 政策委員会は、当銀行の役員 (監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。 |
(総裁)
| 第3条 | 総裁は、当銀行を代表し、政策委員会の定めるところに従い、当銀行の業務を総理する。 |
|---|
(副総裁)
| 第4条 | 副総裁は、総裁の定めるところにより、当銀行を代表し、総裁を補佐して当銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。 |
|---|
(監事)
| 第5条 | 監事は、当銀行の業務を監査する。 |
|---|---|
| 2 | 監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣 (内閣総理大臣が法第61条の2の定めるところにより権限を金融庁長官に委任した場合は金融庁長官)又は政策委員会に意見を提出することができる。 |
(理事)
| 第6条 | 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して当銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。 |
|---|
(副総裁及び理事の担当等)
| 第7条 | 副総裁及び理事の担当は、総裁が定める。 |
|---|---|
| 2 | 第4条又は前条の規定により総裁の職務を代理し、又はその職務を行う副総裁又は理事は、あらかじめ、総裁が定める。 |
(参与)
| 第8条 | 参与は、当銀行の業務運営に関する重要事項について、政策委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、政策委員会に意見を述べることができる。 |
|---|
第2章 組織
第1節 業務調整会議及びコンプライアンス会議
(業務調整会議及びコンプライアンス会議の設置)
| 第9条 | 当銀行に、業務調整会議及びコンプライアンス会議を置く。 |
|---|
(業務調整会議)
| 第10条 | 業務調整会議は、当銀行の業務運営の基本方針の策定及び遂行並びに本章第2節から第5節までに定める組織の適切な機能発揮に必要な事項について、総裁を補佐し、組織横断的な観点から検討及び調整を行う。 |
|---|---|
| 2 | 業務調整会議は、副総裁及び理事をもって構成する。 |
| 3 | 前各項に定めるもののほか、業務調整会議の運営に必要な事項は、総裁が定める。 |
(コンプライアンス会議)
| 第11条 | コンプライアンス会議は、当銀行の法令遵守及び公正な職務遂行を確保するために必要な事項について検討を行う。 |
|---|---|
| 2 | コンプライアンス会議は、副総裁及び理事の中から総裁が定める者、第29条第5項に定める検査室長並びに当銀行外の法律専門家の中から総裁が定める者をもって構成する。 |
| 3 | 前各項に定めるもののほか、コンプライアンス会議の運営に必要な事項は、総裁が定める。 |
第2節 本店
(局、室、研究所の設置)
| 第12条 | 本店に、次の局、室及び研究所 (以下「局等」という。)を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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(政策委員会室の事務)
| 第13条 | 政策委員会室においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(検査室の事務)
| 第14条 | 検査室においては、本店及び支店その他の事務所の事務の処理の検査に関する事務をつかさどる。 |
|---|
(企画局の事務)
| 第15条 | 企画局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(金融機構局の事務)
| 第16条 | 金融機構局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(決済機構局の事務)
| 第17条 | 決済機構局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(金融市場局の事務)
| 第18条 | 金融市場局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(調査統計局の事務)
| 第19条 | 調査統計局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
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(国際局の事務)
| 第20条 | 国際局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(発券局の事務)
| 第21条 | 発券局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(業務局の事務)
| 第22条 | 業務局においては、次に掲げる業務に関する事務及び代理店に関する事務をつかさどる。ただし、他の所掌に属するものを除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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(システム情報局の事務)
| 第23条 | システム情報局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(情報サービス局の事務)
| 第24条 | 情報サービス局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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(総務人事局の事務)
| 第25条 | 総務人事局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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(文書局の事務)
| 第26条 | 文書局においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(金融研究所の事務)
| 第27条 | 金融研究所においては、次の事務をつかさどる。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(本店の業務区域)
| 第28条 | 本店を東京都中央区に置く。 |
|---|---|
| 2 | 本店の業務区域は、別紙のとおりとする。 |
(局長、室長、研究所長及び検査役)
| 第29条 | 局に局長を、室に室長を、研究所に研究所長を置く。 |
|---|---|
| 2 | 局長、室長及び研究所長 (以下「局室研究所長」という。)は、局等の運営を統括するとともに、秘書役又は審議役が独立して処理する事務を除き、その局等の事務を処理する。 |
| 3 | 検査室に検査役を置く。 |
| 4 | 検査役は、それぞれ独立して本店及び支店その他の事務所の事務の処理を検査する。 |
| 5 | 総裁は、検査役の中から、検査室長を任命する。 |
| 6 | 局室研究所長に事故がある場合には、その局等の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その局等の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は局室研究所長が、その局等の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。 |
(秘書役)
| 第30条 | 政策委員会室に秘書役を置く。 |
|---|---|
| 2 | 秘書役は、役員に関する事務 (審議委員の命による諸般の事項に関する事務を除く。)を、室長から独立して処理する。 |
| 3 | 秘書役に事故がある場合には、政策委員会室長がその職務を行い、政策委員会室長にも事故がある場合には、政策委員会室の次席者がその職務を代理する。ただし、政策委員会室長が秘書役と協議のうえ、政策委員会室の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。 |
(課及び課に相当する組織)
| 第31条 | 総裁は、局等に課又は課に相当する組織 (以下「課等」という。)を置くことができる。 |
|---|
(課長及び課に相当する組織の長)
| 第32条 | 課に課長を、課に相当する組織にその組織の長 (以下、課長及び課に相当する組織の長を総称して「課長等」という。)を置く。 |
|---|---|
| 2 | 課長等は、局室研究所長、秘書役、局等の事務の一部を局室研究所長から独立して処理する審議役及び検査役 (以下「局長等」という。)を補佐し、課等の運営を統括するとともに、その課等の事務を処理する。 |
(審議役)
| 第33条 | 総裁は、局等に審議役を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 審議役は、総裁の命により、その局等の事務の一部を局室研究所長から独立して処理し、又は局室研究所長の命により、局長等を補佐し、その職務に関与する。 |
| 3 | 前項前段に定める審議役に事故がある場合には、その局等に置かれた局室研究所長がその職務を行い、局室研究所長にも事故がある場合には、その局等の次席者がその職務を代理する。ただし、局室研究所長が前項前段に定める審議役と協議のうえ、その局等の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。 |
(参事役)
| 第34条 | 総裁は、局等に参事役を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 参事役は、局室研究所長の命により、局長等を補佐し、その職務に関与する。 |
(企画役)
| 第35条 | 総裁は、局等に企画役を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 企画役は、局室研究所長の命により、局長等を補佐し、その局等の事務を処理する。 |
(考査役)
| 第36条 | 総裁は、金融機構局に上席考査役及び考査役を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 上席考査役は、金融機構局長の命により、考査を総括するとともに、考査に関する基本的事項の企画及び立案について、金融機構局長を補佐し、その事務に関与する。 |
| 3 | 考査役は、金融機構局長の命により、考査を総括し、又は上席考査役を補佐し、考査事務を処理する。 |
(企画役補佐)
| 第37条 | 総裁は、局等に企画役補佐を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 企画役補佐は、局室研究所長の命により、その局等の事務を取り扱う。 |
(主査、主任及び副主任)
| 第38条 | 総裁は、局等に主査、主任及び副主任を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 主査、主任又は副主任は、局室研究所長の命により、その局等の事務に当る。 |
(グループ)
| 第39条 | 局室研究所長は、局等又は課等にグループを置くことができる。 |
|---|
(グループ長)
| 第40条 | グループにグループ長を置く。 |
|---|---|
| 2 | グループ長は、そのグループの事務を取り纏める。 |
第3節 支店
(支店の設置)
| 第41条 | 支店は、釧路市、札幌市、函館市、青森市、秋田市、仙台市、福島市、前橋市、横浜市、新潟市、金沢市、甲府市、松本市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、岡山市、広島市、松江市、下関市、高松市、松山市、高知市、北九州市、福岡市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市及び那覇市に置く。 |
|---|---|
| 2 | 支店の業務区域は、別紙のとおりとする。 |
(支店長)
| 第42条 | 支店に支店長を置く。 |
|---|---|
| 2 | 支店長は、その支店の運営を統括するとともに、その事務を処理する。 |
| 3 | 支店長に事故がある場合には、その支店の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その支店の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は支店長が、その支店の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。 |
(副支店長及び次長)
| 第43条 | 大阪支店に副支店長を、その他の支店に次長を置く。 |
|---|---|
| 2 | 副支店長又は次長は、支店長を補佐し、その職務に関与する。 |
| 3 | 支店長は、副支店長又は次長が補佐し、又は関与する職務の範囲を定めることができる。 |
(支店の企画役)
| 第44条 | 総裁は、支店に企画役を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 企画役は、支店長の命により、支店長を補佐し、その支店の事務を処理する。 |
(支店の課)
| 第45条 | 支店に次の課を置く。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| 2 | 総裁は、支店の状況に応じ、営業課と文書課を合わせて総務課とすることができる。 | ||||||||
| 3 | 総裁は、前項のほか、支店の状況に応じ、第1項各号に掲げる課を分合し、又は第46条から第49条までに定める各課の事務の分掌を変更することができる。 |
(営業課の事務)
| 第46条 | 営業課においてつかさどる事務は、金融機構局、金融市場局、調査統計局、国際局及び情報サービス局の事務に準ずる。 |
|---|
(発券課の事務)
| 第47条 | 発券課においてつかさどる事務は、発券局の事務に準ずる。 |
|---|
(業務課の事務)
| 第48条 | 業務課においてつかさどる事務は、業務局の事務に準ずる。 |
|---|---|
| 2 | 出資者の持分及び出資証券に関する事務は、業務課が取り扱う。 |
(文書課の事務)
| 第49条 | 文書課においてつかさどる事務は、文書局の事務に準ずる。 |
|---|---|
| 2 | 予算、決算及び会計に関する事務、支店の印章の保管並びに図書及び他の課から引き継いだ資料の保管は、文書課が取り扱う。 |
(支店の課長)
| 第50条 | 支店の課に課長を置く。 |
|---|---|
| 2 | 課長は、支店長を補佐し、その課の事務を処理する。 |
(課長代理)
| 第51条 | 総裁は、支店の課に課長代理を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 課長代理は、課長を補佐する。 |
(支店の企画役補佐)
| 第52条 | 総裁は、支店に企画役補佐を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 企画役補佐は、支店長の命により、その支店の事務を取り扱う。 |
(支店の主査、主任及び副主任)
| 第53条 | 総裁は、支店に主査、主任及び副主任を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 主査、主任又は副主任は、支店長の命により、その支店の事務に当る。 |
(支店のグループ)
| 第54条 | 大阪支店長及び名古屋支店長は、課にグループを置くことができる。 |
|---|
(支店のグループ長)
| 第55条 | 支店のグループに、グループ長を置く。 |
|---|---|
| 2 | グループ長は、そのグループの事務を取り纏める。 |
第4節 国内事務所
(国内事務所の設置)
| 第56条 | 東京都府中市に、電算センターを置く。 |
|---|---|
| 2 | 電算センターは、本店に属し、システム情報局の事務の一部を取り扱う。 |
| 3 | 埼玉県戸田市に、発券センターを置く。 |
| 4 | 発券センターは、本店に属し、発券局の事務の一部を取り扱う。 |
| 5 | 第1項および第3項に定めるもののほか、旭川市、帯広市、盛岡市、山形市、水戸市、富山市、福井市、長野市、鳥取市、徳島市、佐賀市及び宮崎市に国内事務所を置く。 |
(事務所の事務)
| 第57条 | 前条第5項に定める国内事務所 (以下この節において「事務所」という。)は、本店又は支店に属し、その所在地において次の事務を取り扱う。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 2 | 総裁は、必要と認める場合には、事務所に次の事務を取り扱わせることができる。 | ||||||||||||||
|
(事務所長)
| 第58条 | 事務所に事務所長を置く。 |
|---|---|
| 2 | 本店に属する事務所の事務所長は総裁の代理者として、支店に属する事務所の事務所長は当該支店の支店長の代理者として、その事務所の事務を処理する。 |
| 3 | 事務所長に事故がある場合には、その事務所の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その事務所の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は事務所長が、その事務所の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。 |
(事務所の企画役)
| 第59条 | 総裁は、事務所に企画役を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 企画役は、事務所長の命により、事務所長を補佐し、その事務所の事務を処理する。 |
(事務所の企画役補佐)
| 第60条 | 総裁は、事務所に企画役補佐を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 企画役補佐は、事務所長の命により、その事務所の事務を取り扱う。 |
(事務所の主査、主任及び副主任)
| 第61条 | 総裁は、事務所に主査、主任及び副主任を置くことができる。 |
|---|---|
| 2 | 主査、主任又は副主任は、事務所長の命により、その事務所の事務に当る。 |
第5節 海外駐在員事務所
(海外駐在員事務所の設置)
| 第62条 | ニューヨーク、ワシントン、ロンドン、パリ、フランクフルト、香港及び北京に海外駐在員事務所を置く。 |
|---|
(海外駐在員事務所の事務)
| 第63条 | 海外駐在員事務所においては、次の事務をつかさどる。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(統括役等)
| 第64条 | ニューヨーク事務所及びロンドン事務所に、統括役を置く。 |
|---|---|
| 2 | 統括役は、それぞれ米州又は欧州に置かれた海外駐在員事務所の運営を統括するとともに、その事務を処理する。国際局長は、アジアに置かれた海外駐在員事務所の運営を統括するとともに、その事務を処理する。 |
| 3 | 国際局長は、国際局に置かれた審議役の中から、国際局長を補佐し、前項に定める国際局長の職務に関与する者を任命することができる。 |
| 4 | 統括役又は国際局長及び前項に定める審議役に事故がある場合には、その統括役又は国際局長 (以下「統括役等」という。)が統括する海外駐在員事務所の事務所長が、その職務 (当該事務所長が置かれた海外駐在員事務所に関するものに限る。)をそれぞれ代理する。ただし、総裁が、その統括役等が統括する海外駐在員事務所の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は統括役等が、その統括役等が統括する海外駐在員事務所の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りでない。 |
(事務所長)
| 第65条 | 海外駐在員事務所に事務所長を置く。 |
|---|---|
| 2 | 事務所長は、統括役等を補佐し、その海外駐在員事務所の事務を処理する。 |
| 3 | 事務所長に事故がある場合には、その海外駐在員事務所の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その海外駐在員事務所の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は事務所長が、その海外駐在員事務所の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りでない。 |
| 附則 | (平成12年2月15日) この変更は、平成12年4月3日から実施する。 |
|---|---|
| 附則 | (平成12年4月27日) この変更は、平成12年5月29日から実施する。 |
| 附則 | (平成12年6月9日) この変更は、平成12年7月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成12年12月19日) この変更は、平成13年1月6日から実施する。 |
| 附則 | (平成13年2月28日) |
| (1) | この変更は、平成13年2月28日から実施する。 |
| (2) | (1)にかかわらず、金融市場局は、平成13年9月末まで、商業手形の割引及び輸入決済手形制度貸付の実施に係る具体的事項の決定及びこれに関連する事項に関する事務をつかさどるものとする。 |
| 附則 | (平成13年3月27日) この変更は、平成13年4月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成13年3月30日) この変更は、平成13年4月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成14年2月15日) この変更は、平成14年3月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成14年7月19日) この変更は、平成14年9月17日から実施する。 |
| 附則 | (平成14年10月18日) この変更は、平成14年10月18日から実施する。 |
| 附則 | (平成14年10月29日) この変更は、平成14年11月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成15年11月18日) この変更は、平成15年12月18日から実施する。 |
| 附則 | (平成16年5月28日) この変更は、平成16年7月2日から実施する。 |
| 附則 | (平成17年3月18日) この変更は、平成17年4月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成17年6月21日) この変更は、平成17年7月8日から実施する。 |
| 附則 | (平成18年4月11日) この変更は、平成18年6月26日から実施する。 |
| 附則 | (平成18年6月20日) この変更は、平成18年7月14日から実施する。 |
| 附則 | (平成19年3月30日) この変更は、平成19年4月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成19年11月14日) この修正は、本日から実施する。 |
| 附則 | (平成21年4月3日) この変更は、平成21年6月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成22年3月30日) この変更は、平成22年4月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成22年6月11日) |
| (1) | この変更は、平成22年7月16日から実施する。 |
| (2) | 変更前の第37条及び第40条の規定に基づき置かれた担当及び担当総括については、総裁が別に定める日までの間なお従前の例による。ただし、担当は、総裁が別に定めるところにより、変更後の第31条の規定に基づき置かれた課等に置かれたものとみなす。 |
| 附則 | (平成22年6月15日) この組織規程の一部変更は、平成22年6月15日から実施し、平成33年6月30日限りその効力を失うものとする。 |
| 附則 | (平成22年11月5日) この変更は、平成22年11月5日から実施する。 |
| 附則 | (平成23年10月3日) この変更は、平成23年11月1日から実施する。 |
| 附則 | (平成24年12月20日) この組織規程の一部変更は、平成24年12月20日から実施し、平成33年6月30日限りその効力を失うものとする。 |
別紙
本店及び支店の業務区域
| 本店 | 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県 |
|---|---|
| 釧路支店 | 北海道のうち釧路、帯広、根室の三市及び釧路総合振興局、十勝総合振興局、根室振興局の所管区域 |
| 札幌支店 | 北海道(釧路、帯広、根室、函館、北斗の五市及び釧路総合振興局、十勝総合振興局、根室振興局、渡島総合振興局、檜山振興局の所管区域を除く。) |
| 函館支店 | 北海道のうち函館、北斗の二市及び渡島総合振興局、檜山振興局の所管区域 |
| 青森支店 | 青森県 |
| 秋田支店 | 秋田県 |
| 仙台支店 | 宮城県、岩手県、山形県 |
| 福島支店 | 福島県 |
| 前橋支店 | 群馬県 |
| 横浜支店 | 神奈川県 |
| 新潟支店 | 新潟県 |
| 金沢支店 | 石川県、福井県、富山県 |
| 甲府支店 | 山梨県 |
| 松本支店 | 長野県 |
| 静岡支店 | 静岡県 |
| 名古屋支店 | 愛知県、三重県、岐阜県 |
| 京都支店 | 京都府、滋賀県 |
| 大阪支店 | 大阪府、奈良県、和歌山県 |
| 神戸支店 | 兵庫県 |
| 岡山支店 | 岡山県 |
| 広島支店 | 広島県 |
| 松江支店 | 島根県、鳥取県 |
| 下関支店 | 山口県 |
| 高松支店 | 香川県、徳島県 |
| 松山支店 | 愛媛県 |
| 高知支店 | 高知県 |
| 北九州支店 | 福岡県のうち北九州、行橋、豊前の三市及び京都、築上の二郡 |
| 福岡支店 | 福岡県 (北九州、行橋、豊前の三市及び京都、築上の二郡を除く。)、佐賀県 |
| 大分支店 | 大分県 |
| 長崎支店 | 長崎県 |
| 熊本支店 | 熊本県 |
| 鹿児島支店 | 鹿児島県、宮崎県 |
| 那覇支店 | 沖縄県 |
