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政策委員会議事規則

制定 平成10年 4月 1日
改正 平成12年 9月 8日

平成13年 6月 1日

平成15年10月21日

平成19年 6月 5日

平成19年 6月 8日

平成20年 7月15日

平成21年 3月 6日

平成27年 8月 7日

第1章 総則

(適用)

第1条 政策委員会(以下「委員会」という。)の運営は、日本銀行法(平成9年法律第89号。以下「法」という。)及び日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)に規定するものを除くほか、この規則による。

(会議の開催場所)

第2条 委員会の会議は、議長(議長に事故がある場合には、法第16条第5項に規定する議長の職務を代理する者。以下同じ。)が必要と認めて特に指定する場合を除き、日本銀行本店において開催する。

(緊急時の開催場所の特例)

第3条 議長は、災害の発生その他のやむを得ない事情により現に在任する委員の総数の3分の2以上が一堂に会することが困難であり、かつ、緊急に委員会の議決を経る、又は第19条の規定に基づき報告し、若しくは報告させることが本行の目的達成上真に必要やむを得ないと認めるときは、電話会議その他の方法により、会議を開催することができる。

(議長)

第4条 議長は、会議の議事を総理する。

(委員の欠席)

第5条 会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することはできない。
2 会議を欠席する委員は、議長を通じて、当該会議における議決事項又は報告事項につき、書面により意見を提出することができる。

(委員による議案の提出)

第6条 委員は、会議の前及び会議中に、議案を提出し、議決を求めることができる。ただし、会議中に議案を提出する場合には、当該会議における議決事項に関連するものに限る。

(議決)

第7条 議長は、委員の1人として議決に加わる。
2 委員は、議事の議決に際し、「賛成」、「反対」、「棄権」のいずれかの意思表示をする。「棄権」の意思表示があった場合において、法第18条第1項及び第2項の規定の適用との関係については、出席委員数に算入し、かつ、同項に規定する「否」に算入する。
3 委員は、議事の議決に際し、前項に規定する意思表示を行うことなく、退席することができる。この場合、当該退席した委員は、法第18条第1項及び第2項に規定する出席委員数には算入しない。
4 政策委員会室長は、議長の指示により、会議における議決事項及び当該議決事項に係る各委員の賛否等を記録する。

(月報)

第8条 議長は、会議における議決事項又は報告事項を、公益その他の理由により特に非公表とするものを除き、委員会の承認を得て、日本銀行政策委員会月報に掲載する。委員会に関するその他の事項で、公益上公表することが適当と認められるものも同様とする。

(会議の記録等)

第9条 委員会の会議の記録に関する事務は、第7条第4項の規定によるほか、政策委員会室長をしてつかさどらしめる。
2 前項に規定するもののほか、政策委員会室長は、会議の議事の運営に必要な庶務をつかさどる。

第2章 金融政策決定会合

(招集)

第10条 議長は、年に1度、年央頃を目途に、法第15条第1項各号に掲げる事項を議事とする会議(以下「金融政策決定会合」という。)において、その翌年の金融政策決定会合を招集すべき日(以下「開催予定日」という。)を、委員会の承認を得て定め、遅滞なく、議長が適当と認める方法により、公表する。
2 議長は、委員会の承認を得て、前項の規定により定めた開催予定日を変更することができる。この場合においては、遅滞なく、議長が適当と認める方法により、その旨を公表する。
3 議長は、必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の3分の1以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合には、前2項の規定にかかわらず、速やかに臨時の金融政策決定会合を招集する。
4 前項に規定する場合においては、遅滞なく、議長が適当と認める方法により、その旨を公表する。ただし、公表することにより外国中央銀行等との信頼関係を損なうおそれがあることその他の不都合が生じると委員会が認めるときは、この限りでない。

(出席者)

第11条 議長は、委員及び法第19条第1項に規定する者のほか、次に掲げる者を金融政策決定会合に出席させることができる。
1. 報告、説明のために必要と認める日本銀行役職員
2. 議事運営のために必要と認める日本銀行役職員

(決定内容の公表)

第12条 議長は、第8条及び第13条から第15条までに規定するもののほか、金融政策決定会合における決定の内容を、議長が適当と認める方法により、公表する。

(経済及び金融の情勢に関する基本的見解)

第13条 金融政策決定会合において、法第15条第1項第6号に規定する経済及び金融の情勢に関する基本的見解を議決したときは、議長は、議決を行った日に、議長が適当と認める方法により、これを公表する。

(議事要旨等)

第14条 法第20条第1項に規定する金融政策決定会合の議事の概要を記載した書類(以下「議事要旨」という。)には、出席者名、第11条第1号に掲げる者からの報告の概要、会議における検討の概要及び議決の結果等を記載する。
2 議長は、委員会の承認を得るため、次回の金融政策決定会合(臨時の金融政策決定会合を除く。以下本項において同じ。)において議事要旨を提出する。ただし、議長が臨時の金融政策決定会合の議事要旨につき次回の金融政策決定会合に提出することが困難であると認めるときは、次々回の金融政策決定会合においてこれを提出する。
3 議長は、前項の規定により委員会の承認を得た議事要旨を、承認を得た日から2営業日を経過した後、議長が適当と認める方法により、公表する。
4 議長は、金融政策決定会合における主な意見を、同会合の1週間後を目途に、議長が適当と認める方法により、公表する。

(議事録)

第15条 議長は、法第20条第2項に規定する金融政策決定会合の議事録を、「金融政策決定会合議事録作成要領」及び「金融政策決定会合議事録等公表要領」で定めるところにより、作成及び公表する。
2 法第20条第2項に規定する委員会が適当と認めて定める相当期間は、別に定める。

第3章 通常会合

(招集)

第16条 法第15条第1項各号に掲げる事項を除く事項を議事とする会議(以下「通常会合」という。)は、原則として、毎週火曜日及び金曜日に開催する。
2 議長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、随時、通常会合を招集する。

(委員による招集の求め)

第17条 委員は、議決又は報告すべき事項を定めて、議長に対し、通常会合の招集を求めることができる。
2 議長は、前項の規定により、現に在任する委員の総数の3分の1以上が同一の事項について通常会合の招集を求めた場合は、速やかに当該事項を議事とする通常会合を招集する。

(招集通知)

第18条 議長は、通常会合を招集する場合には、あらかじめ通知を発する。
2 議長は、前項の規定により通常会合の招集の通知を行うときは、当該会合において議決又は報告すべき事項及び当該会合の開始時刻等を併せて通知する。

(報告)

第19条 議長は、重要な業務の執行の状況その他の重要な事項を、自ら報告し、又は日本銀行役職員その他適当と認める者に報告させることができる。

(出席者)

第20条 議長は、委員のほか、次に掲げる者を通常会合に出席させることができる。
1. 報告、説明のために適当と認める者
2. 議事運営のために必要と認める日本銀行役職員

(決定内容等の公表)

第21条 議長は、第8条に規定するもののほか、通常会合における決定又は報告の内容を、議長が適当と認める方法により、公表することができる。

(議事録)

第22条 議長は、通常会合の議事録を、「政策委員会通常会合議事録作成要領」で定めるところにより作成する。

第4章 その他

(解釈等)

第23条 この規則の解釈及び運用に関し疑義を生じた事項並びに委員会の運営に関しこの規則に定めのない事項で必要なものは、別途委員会において定める。

(規則の改正)

第24条 この規則の改正は、委員会の議決による。

(規則の公表)

第25条 議長は、この規則を、議長が適当と認める方法により、公表する。この規則を改正した場合も同様とする。

附則

附則 (平成27年8月7日)
第14条の一部改正については、平成27年12月の金融政策決定会合分から適用する。
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