金融政策決定会合議事録作成要領
| 制定 | 平成10年 4月 1日 |
| 改正 | 平成19年 6月 5日 |
| 平成21年 1月27日 | |
| 平成21年 3月 6日 |
基本原則
| 第1. | 金融政策決定会合の議事録は、本要領に定めるところにより作成する。 |
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| 第2. | 議事録は、発言者名を明記のうえ、原則として、逐語で記録する。 |
| 第3. | 付議すべき事項に係る議論と関係のない発言は、記録の対象としない。 |
| 第4. | 聴取不能な部分は、事後に発言者に確認のうえ、記録する。 |
表現の変更等
| 第5. | 話し言葉特有の表現、同じ語句の無用な繰返し、冗長な言回し等は、発言の趣旨をそこなわない範囲で、表現を変更することができる。 |
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| 第6. | 明らかな誤りは、発言者に確認することなく訂正することができる。 |
| 2 | 誤りか否か明らかでない場合は、事後に発言者に確認のうえ、必要があれば訂正する。 |
| 第7. | 発言の趣旨をそこなわない範囲で、不足している語句を補足する等必要な加筆を行うことができる。 |
| 第8. | 発言内容が資料等の読上げである場合は、当該資料を添付することにより、記録に代えることができる。 |
| 第9. | 発言または資料において、他人の著作物を引用している場合には、可能な限り、発言者または資料の作成者に出所を確認のうえ、適宜の方法で記録する。 |
その他
| 第10. | 政策委員会議事規則第5条第2項に定める書面は、議事録に添付する。 |
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