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金融政策決定会合議事録作成要領

制定 平成10年 4月 1日
改正 平成19年 6月 5日

平成21年 1月27日

平成21年 3月 6日

基本原則

第1. 金融政策決定会合の議事録は、本要領に定めるところにより作成する。
第2. 議事録は、発言者名を明記のうえ、原則として、逐語で記録する。
第3. 付議すべき事項に係る議論と関係のない発言は、記録の対象としない。
第4. 聴取不能な部分は、事後に発言者に確認のうえ、記録する。

表現の変更等

第5. 話し言葉特有の表現、同じ語句の無用な繰返し、冗長な言回し等は、発言の趣旨をそこなわない範囲で、表現を変更することができる。
第6. 明らかな誤りは、発言者に確認することなく訂正することができる。
2誤りか否か明らかでない場合は、事後に発言者に確認のうえ、必要があれば訂正する。
第7. 発言の趣旨をそこなわない範囲で、不足している語句を補足する等必要な加筆を行うことができる。
第8. 発言内容が資料等の読上げである場合は、当該資料を添付することにより、記録に代えることができる。
第9. 発言または資料において、他人の著作物を引用している場合には、可能な限り、発言者または資料の作成者に出所を確認のうえ、適宜の方法で記録する。

その他

第10. 政策委員会議事規則第5条第2項に定める書面は、議事録に添付する。
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