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政策委員会通常会合議事録作成要領

制定 平成13年 6月 1日
改正 平成15年 7月18日

平成21年 3月 6日

基本原則

第1. 政策委員会通常会合の議事録は、本要領に定めるところにより作成する。
第2. 議事録は、議決事項又は報告事項(以下「案件」という。)毎に、原則として発言者名を明記のうえ、重要な質疑応答・意見等を中心に記録する。
2 前項に規定する議事録は、参考として会議に提出された資料(以下「委員会資料」という。)を添付することによって、説明・報告内容の記録に代えるものとする。ただし、委員会資料がないとき、または案件の説明・報告内容の記録として不十分なときは、当該案件の説明・報告にかかる発言の全部又は一部を記録するものとする。
第3. 案件に係る議論と関係のない発言は、記録の対象としない。
第4. 聴取不能な部分は、事後に発言者に確認のうえ、記録する。

表現の変更等

第5. 話し言葉特有の表現、同じ語句の無用な繰返し、冗長な言回し等は、発言の趣旨をそこなわない範囲で、表現を変更することができる。
第6. 明らかな誤りは、発言者に確認することなく訂正することができる。
2 誤りか否か明らかでない場合は、事後に発言者に確認のうえ、必要があれば訂正する。
第7. 発言の趣旨をそこなわない範囲で、不足している語句を補足する等必要な加筆を行うことができる。

その他

第8. 政策委員会議事規則第5条第2項に定める書面は、議事録に添付する。
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