金融政策に関する対外発言についての申し合わせ
| 平成11年 4月20日 改正 平成12年 9月 8日 平成13年 4月 3日 平成15年10月21日 平成23年 4月22日 |
各金融政策決定会合の2営業日前(会合が2営業日以上にわたる場合には会合開始日の2営業日前)から会合終了当日の総裁記者会見終了時刻までの期間は、国会において発言する場合等を除き、金融政策及び金融経済情勢に関し、外部に対して発言しない。
以上
| (注) | 平成21年3月6日の政策委員会において、本申し合わせを、政策委員会議事規則第23条の規定に基づき政策委員会が定めた事項とみなすことが決定されています。 |
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