コンプライアンス会議設置要綱
| 施行 | 2005年 4月 1日 |
1. 目的
法令遵守及び公正な職務遂行を確保するために必要な事項について検討を行う。
2. メンバーの構成
メンバーは、副総裁及び理事の中から総裁が定める者、検査室長並びに本行外の法律専門家の中から総裁が定める者とし、議長は、メンバーの中から総裁が定める。
議長は、あらかじめ、メンバーの中から、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておく。
議長は、必要に応じ議事に関係する役職員及び本行外の専門家に出席を求めることができる。
3. 議事の対象
1. に定める目的達成のために必要な次の事項とする。
- 法令遵守及び公正な職務遂行に関する指針整備等の重要事項
- 法令遵守及び公正な職務遂行の確保に必要な活動等に関する事項
4. 事務局
総務人事局に置く。
事務局は、議事の対象とすべき事項の整理、会議開催の日時・場所等の調整・連絡、議事概要の作成、当会議の開催状況に関する政策委員会への報告その他当会議の運営に必要な事務を行う。
| (編注) | コンプライアンス会議のメンバーは、中曽副総裁、総務人事局担当理事、検査室長及び本行外の法律専門家中から総裁が定める者。 |
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