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日本銀行の「独立性」と「透明性」――新日本銀行法の概要

目次

日本銀行法改正の背景は?

新しい日本銀行法は、中央銀行研究会の報告書や金融制度調査会の答申を踏まえて法案が作成され、国会の審議・議決を経て、平成9年6月18日に公布、平成10年4月1日から施行されました。日銀法改正の背景は、以下のとおりです。

1.金融の枠組み全体に対する見直し気運の高まり

バブルの発生と崩壊という大きな経済変動の経験は、戦時中の昭和17年に制定された旧日銀法の改正を含め、日本の金融の枠組み全体について見直しを行う契機となりました。

2.諸外国における中央銀行の独立性強化の動き

諸外国の動きを見ても、欧州では通貨統合に向けて、欧州中央銀行が設立されることとなり、その前提として、各国中央銀行の独立性を強化するための制度改革が行われるなど、中央銀行制度をめぐる議論が活発化していました。

3.市場化・国際化に対応する日本の金融システムの再構築

経済の市場化・国際化という大きな金融経済環境の変化に即し、戦時中の立法であった旧法を全面的に改正し、21世紀の金融システムの中核に相応しい中央銀行をつくることは、グローバル・スタンダードを踏まえて日本の金融システムを再構築していくためにも必要でした。

日本銀行法改正の理念――「独立性」と「透明性」

1.独立性

平成10年4月の日銀法改正の最大の眼目は、中央銀行としての「独立性」を法制度としても明確にすることでした。

(1)金融政策の独立性

過去の各国の歴史を見ても、中央銀行の金融政策にはインフレ的な経済運営を求める圧力がかかりやすいことが示されています。物価の安定が確保されなければ、経済全体が機能不全に陥ることにも繋がりかねません。

こうした事態を避けるためには、金融政策運営を、政府から独立した中央銀行という組織の中立的・専門的な判断に任せることが適当であるとの考えが、グローバルにみても支配的になってきています。

新日銀法において、独立性確保がはかられているのは、こうした考えによるものです。

(2)業務運営の自主性

日本銀行の金融政策は、銀行券の発行をはじめ、公開市場操作等の日本銀行の日々の業務を通じて遂行されます。

この意味で、金融政策と業務は密接不可分の関係にあります。従って、金融政策の独立性確保のためには、業務運営についても自主性が与えられていることが極めて重要な点です。こうした考え方に基づいて、新日銀法では、日本銀行の業務運営における自主性は十分配慮されなければならないことが明定されました。具体的な仕組みとしても、旧日銀法にあった政府の広範な監督権限は大幅に見直され、合法性のチェック(日本銀行の行動が日銀法に反するものでないかどうかのチェック)に限定されました。

また、日本銀行が、業務・組織運営を行う上で必要な経費の予算については認可制が残りましたが、認可対象の限定、認可プロセスの透明性の確保が図られており、業務・組織運営の自主性への配慮がなされています。

2.透明性――金融政策決定過程の透明性の向上

日本銀行の金融政策運営の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定内容や決定過程の「透明性」を高める必要があります。この観点から、次のような仕組みが法制度として取り入れられることとなりました。

(1)金融政策を審議する政策委員会の会合(金融政策決定会合)の議事要旨等の公開

金融政策を審議する金融政策決定会合については、議事要旨を作成し、これを速やかに公表することになりました。また、その議事録についても、10年経過後に公表していくこととなりました。これによって、国民やマーケットに対して、政策決定の背後にある議論の内容やプロセスを明らかにし、アカウンタビリティ(説明責任)を確保することになります。

(2)国会報告等の充実

日銀総裁は、これまでも国会で答弁を行うことが少なくありませんでしたが、新日銀法では、日本銀行は、金融政策に関する報告書をおおむね6か月に1回国会に提出するとともに、それについて説明するよう努めることとされたほか、業務及び財産の状況の説明のために、国会から求められた場合には出席しなければならないことが制度化されました。

また、年1回、業務概況書を作成し、財務諸表・決算報告書とともに公表することになりました。

日本銀行の目的

新しい日本銀行法では、冒頭の第1条と第2条において、以下の2つの目的が法文上で明確化されました。

1.「物価の安定」

第1条第1項
日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
第2条
日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

日本銀行の金融政策の最も重要な目的は、「物価の安定」を図ることにあります。物価の安定は、経済が安定的かつ持続的成長を遂げていく上で不可欠な基盤であり、中央銀行はこれを通じて「国民経済の健全な発展」に資するという役割を担っています。

2.「金融システムの安定」

第1条第2項
日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

決済システムの円滑かつ安定的な運行の確保を通じて、金融システムの安定に寄与することも、日本銀行の重要な目的です。日本銀行は、金融機関に対する決済サービスの提供や「最後の貸し手」機能の適切な発揮等を通じて、この目的の達成に努めています。

政策委員会

1. 位置づけと権限

(1)最高意思決定機関としての位置づけを明確化

政策委員会は、昭和24年に日本銀行の最高意思決定機関として導入されました。しかしながら、旧法の下では、日本銀行の内部の機関か外部の機関かが不明確であるとの指摘がありました。また、旧法の下では、政策委員会のほか、定款の定めに基づいて、総裁、副総裁、理事から成る役員集会が組織されていましたが、この役員集会において、事実上重要な意思決定が行われているのではないかとの批判もありました。

こうした指摘や批判を踏まえ、新日銀法の下では、政策委員会が日本銀行内部の機関であることが明示されるとともに、定款上も役員集会は廃止され、政策委員会が名実ともに最高意思決定機関として明確に位置づけられることとなりました。

(2)政策委員会の議決事項の拡大

新法では、公定歩合の変更や準備率の変更のほか、金融市場調節方針の決定や金融経済情勢の基本判断等も政策委員会の決定事項とされました。
また、信用秩序の維持に資するための業務や国際金融業務の実施といった業務運営上の重要事項等についても、政策委員会の議決を経るべき事項であることが明確化されました。

(3)業務執行の監督

以上に加え、政策委員会は、日本銀行役員による業務執行が、政策委員会の定めた業務執行の基本方針の通りになされているかを監督する権限と責務も有することとされています。

2. 構成・任命の改正点

(1)経済金融に関する有識者その他の学識経験者から広く選出される審議委員

旧法下での任命委員については、大都市銀行、地方銀行、商工業、農業のそれぞれの分野について優れた経験と識見を有する人4名が選考される仕組みでした。

これに対し、新法の下での審議委員は、このような分野にとらわれず、広く経済金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験者の中から選出することとされ、人数も6名に増員されました。

(2)2名の副総裁をメンバーに

旧法下での政策委員会は、総裁の他、4名の任命委員と2名の政府代表委員の計7名で構成されていましたが、新法下では、執行部からは総裁に加え、2名に増員された副総裁も政策委員会のメンバーとして加わることになりました。

(3)国会の同意を得て、内閣が任命する9名の構成員

さらに、政策委員会の構成員となる9名は、総裁・副総裁を含め全て国会の同意を得て、内閣が任命することとされました(旧法下では、任命委員の任命については、国会の同意が必要でしたが、総裁、副総裁については必要とされていませんでした)。

(4)官庁委員制度の廃止

政策委員会に政府代表が委員として入っていた旧来の制度は廃止され、新法下では、政府からは、必要に応じ、金融政策を審議する政策委員会だけに出席することになりました(ただし、政府からの出席者には議決権はありません)。

3. 運営

政策委員会には、金融政策を審議する会合「金融政策決定会合」とそれ以外の事項を審議する会合「通常会合」の2種類の会合があります。
新法では、そのうち、金融政策決定会合の開催を定例化することとされました。

(1)「金融政策決定会合」開催の定例化

金融政策を審議する会議を定例化し、その開催日を事前に周知することは、政策決定のタイミングを巡る市場の無用の憶測・混乱を防止する効果が期待できます。

(2)開催頻度

「金融政策決定会合」が原則として年8回開催されるほか、金融政策以外の事項(金融システム・決済システムに関する事項、業務・組織運営等)を審議する会合は、原則として火曜日、金曜日の週2回開催されています。

(3)新旧政策委員会の違い

旧法下

政策委員会

【開催頻度】

原則週2回開催(火・金)

【委員】

総裁、任命委員4名
大蔵省代表委員(議決権なし)、経済企画庁代表委員(議決権なし)

【委員の任命】

総裁:内閣任命
任命委員:内閣任命・国会同意

  • 任命委員は、大都市銀行、地方銀行、商工業、農業に優れたる経験と識見を有する者より各1名ずつ選任。
新制度

政策委員会

金融政策を審議する会議
(「金融政策決定会合」)

【開催頻度】

年8回開催

【審議事項】

  • 基準割引率および基準貸付利率
  • 金融市場調節方針
  • 準備率操作
  • 金融経済情勢の基本判断 等

その他の事項を審議する会議
(「通常会合」)

【開催頻度】

原則火曜日、金曜日に開催

【審議事項】

  • 信用秩序維持に資する業務
  • 考査に関する重要事項
  • 資金決済の円滑に資する業務
  • 国際金融業務
  • 業務、組織運営の基本方針
  • 経費の予算、決算等経理に関する事項
  • 理事及び参与の推薦 等

【委員】

総裁、副総裁2名、審議委員6名

  • 「金融政策決定会合」には、必要に応じ、財務大臣、経済財政政策担当大臣(またはそれぞれの指名するその職員)が出席(議案提出権はあるが、議決権はなし)。

【委員の任命】

総裁、副総裁:内閣任命・国会同意
審議委員:内閣任命・国会同意

  • 審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者より選任。

金融政策決定会合

1. 透明性の強化―― 迅速な議事内容等の開示

日本銀行では、「金融政策決定会合」における決定内容や議事要旨を、迅速に国民やマーケットに対して開示することなどにより、「透明性」の強化を図っています。
なお、具体的なスケジュール等については、「金融政策決定会合とは何ですか? いつ開催されるのですか?」のページを、各国の枠組みとの比較については、「米国や欧州の金融政策決定会合の枠組みや政策金利の推移を教えてください。」のページをご覧ください。

2. 中央銀行の独立性を尊重しながら、政府との意思疎通を制度的に確保

中央銀行が独立して金融政策を運営するに当たって、政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、政府と連絡を密にし十分な意思疎通を図る(新日銀法第4条)ことは必要です。

そのための具体的な仕組みとして新日銀法では、政府は必要に応じ金融政策を審議する政策委員会(「金融政策決定会合」)に出席できるほか、議案を提出することができ、また議決の延期を求めることができる(新日銀法第19条)、という制度が採用されました。
このうち、「議決の延期を求める権利」という制度は、政府が議案の1つとして政策委員会に対し議決の延期を求めることが出来るということであり、議決を延期するか否かはあくまで政策委員会が決定する仕組みです。

こうした制度は、中央銀行の独立性を尊重しながら、政府との意思疎通を制度的に確保するため明確かつ透明性の高い仕組みとして取り入れられたものです。