日本銀行が行う損傷現金の引換えについて
日本銀行は、以下により損傷現金の引換えを行います。
1.引換対象
日本銀行による引換えの対象となる現金(以下「損傷現金」といいます)は、以下のとおりです。
| (1) | 汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった銀行券 |
|---|---|
| (2) | 磨損その他の事由により流通に不適当となった貨幣 |
日本銀行は、両替業務は行っておりません。両替をご希望の方は、お近くの金融機関にご相談ください。
2.引換場所
損傷現金の引換えは、日本銀行の本支店において取り扱っています。
日本銀行の電算センター(東京都府中市)、発券センター(埼玉県戸田市)、国内事務所および海外駐在員事務所においては取り扱っておりませんのでご留意ください。
なお、損傷現金の引換依頼は、郵送では受付けておりません。
3.窓口時間等
| (1) |
損傷現金の引換えは、日本銀行の営業日の午前9時から午後3時まで取り扱います。 (2)および(3)の事情もございますので、損傷現金の引換えを依頼される方(以下「依頼人」といいます)は、損傷現金の数量や損傷度合の如何にかかわらず、事前にご連絡ください。 |
|---|---|
| (2) | 損傷現金の引換えは、損傷現金を受け付けた後、速やかに所定の手続に則って行いますが、その数量、損傷度合等によって、引換えのために要する時間は異なります。 |
| (3) | 日本銀行では、損傷現金の引換えについては、過去の取扱数量の実績等を踏まえ、その取扱のために必要と考えられる態勢をとっていますが、損傷現金の数量、損傷度合等によっては、当日中に引換えを行えない場合があります。この場合、日本銀行では損傷現金は営業日を跨いでお預りすることはできませんので、その一部または全部を引き取って頂き、後日お持ち込み頂くようお願いすることがあります。 |
4.引換基準
日本銀行は、以下の基準に従い損傷現金の引換えを行います。以下の基準を満たさないものについては、失効となります。
(1)銀行券
表裏の両面が具備されている銀行券を対象とします。 具体的な引換基準 は以下のとおりです。
| イ. |
券面の3分の2以上が残存するもの
額面価格の全額をもって引換えます。 |
|---|---|
| ロ. |
券面の5分の2以上3分の2未満が残存するもの
額面価格の半額をもって引換えます。額面価格の半額に一円未満の端数がある場合には、これを切り捨てます。 |
なお、銀行券の紙片が2以上ある場合において、当該各紙片が同一の銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、上記の基準を適用します。
(2)貨幣
模様の認識ができる貨幣を対象とします。具体的な引換基準は以下のとおりです。ただし、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣については、以下の基準にかかわらず、模様の認識ができることを条件に額面価格の全額をもって引換えます。
| イ. |
金貨
量目の98%以上のものについて、額面価格の全額をもって引換えます。 |
|---|---|
| ロ. |
金貨以外の貨幣
量目の2分の1を超えるものについて、額面価格の全額をもって引換えます。 |
5.損傷現金の持込時の整理等
(1)損傷現金の持込時の整理
損傷現金を持ち込む際には、引換手続を円滑に行う観点から、以下の整理を行って頂きますようご協力をお願いします。
イ.銀行券
シュレッダー等により細かく裁断されたものを含め、破れた銀行券については、できる限り各片を貼り合せてください。その際、記番号の確認、模様の突合、色合いの確認等を行うことにより、異なった銀行券の片を貼り合わせないようにしてください。細かく裁断されたままの状態となっているものについては、同一の銀行券の紙片であると認められないとして、失効と判断することがあります。
濡れた銀行券については、できる限り1枚ずつの状態で乾燥させてください。
また、付着物は、できる限り取り除いてください。
ロ.貨幣
汚れのひどいものは、水洗いのうえ乾燥させてください。また、金属片、プラスチック等の付着物はできる限り取り除いてください。
(2)破砕のおそれのある現金の取扱等
焼損等により破砕のおそれのある現金は、箱に入れる等、できる限り原形を崩さぬように持ち込んでください。粉々な状態になると、失効と判断することがあります。
6.引換手続
| (1) | 依頼人は、引換窓口に備え付けられている「引換依頼書」 [PDF 149KB](書式第1号)に必要事項を記入のうえ、損傷現金を添えて引換窓口にご提出ください。 |
|---|---|
| (2) | 日本銀行は、依頼人の本人確認を行います。引換依頼書にご記入の住所・氏名および電話番号について、本人確認書類 [PDF 62KB](別紙)等により確認しますので、ご協力をお願いします。 |
| (3) | 日本銀行は、損傷現金の損傷経緯をお伺いしますので、ご協力をお願いします。 |
| (4) | 日本銀行は、引換依頼書および損傷現金を受領した後、依頼人に対して番号札を交付します。この番号札は、引換代り金の受領時に必要ですので、なくさないようにしてください。 |
| (5) | 日本銀行は、4.の引換基準に基づき、損傷現金の引換代り金の金額を決定します。 |
| (6) | 引換依頼を受けた損傷現金の中に真偽の判定が困難なものがあった場合には、8.に準じて取り扱います。 |
| (7) | 損傷現金の引換代り金は、現金によりお支払いします。この際、日本銀行は、引換代り金を最少枚数でお支払いします。 |
| (8) | 依頼人は、引換代り金を受領される際には、番号札を提出のうえ、氏名をご連絡ください。また、日本銀行から支払われた引換代り金は、その場で金額を確認してください。 |
| (9) |
上記により難い場合には、事前に日本銀行の本支店の引換窓口にご相談ください。 |
7.手数料
日本銀行は、手数料を徴収することなく損傷現金の引換えを行います。
8.偽造・変造の疑いがあるものの取扱
現金として偽造または変造されている疑いがあるものを日本銀行に鑑定依頼として持ち込む場合には、引換窓口に備え付けられている「鑑定申込書」 [PDF 15KB](書式第2号)に必要事項を記入のうえ、鑑定対象物を添えてご提出ください。その際に入手経路等をお伺いすることがありますので、ご協力頂きますようお願いします。なお、鑑定には相当の時間を要する可能性がございますので、ご留意ください。
真正な現金であると鑑定されたものについては、以下のとおり対応します。
| (1) | 損傷現金については、引換依頼に応じます。引換えを希望される場合には、改めて6.の手続に則り、引換依頼書を提出してください。 |
|---|---|
| (2) | (1)以外のものについては、そのまま返却します。 |
偽造または変造されたものと鑑定されたものについては、返却しますので、所轄の警察署にお届けください。
