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2022年1月に日本銀行外為法手続きオンラインシステムをリニューアルします
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
ホーム > 日本銀行について > 各種窓口・手続き > 損傷したお金の引換え窓口 > 日本銀行が行う損傷現金の引換えについて
日本銀行は、以下により損傷現金の引換えを行います。
日本銀行による引換えの対象となる現金(以下「損傷現金」といいます)は、以下のとおりです。
日本銀行は、両替業務は行っておりません。両替をご希望の方は、お近くの金融機関にご相談ください。
損傷現金の引換えは、日本銀行の本支店 [PDF 83KB]において取り扱っています。
日本銀行の電算センター(東京都府中市)、発券センター(埼玉県戸田市)、国内事務所および海外駐在員事務所においては取り扱っておりませんのでご留意ください。
なお、損傷現金の引換依頼は、郵送では受付けておりません。
日本銀行は、以下の基準に従い損傷現金の引換えを行います。以下の基準を満たさないものについては、失効となります。
表裏の両面が具備されている銀行券を対象とします。具体的な引換基準は以下のとおりです。
なお、銀行券の紙片が2以上ある場合において、当該各紙片が同一の銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、上記の基準を適用します。
模様の認識ができる貨幣を対象とします。具体的な引換基準は以下のとおりです。ただし、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣については、以下の基準にかかわらず、模様の認識ができることを条件に額面価格の全額をもって引換えます。
損傷現金を持ち込む際には、引換手続を円滑に行う観点から、以下の整理を行って頂きますようご協力をお願いします。
シュレッダー等により細かく裁断されたものを含め、破れた銀行券については、できる限り各片を貼り合せてください。その際、記番号の確認、模様の突合、色合いの確認等を行うことにより、異なった銀行券の片を貼り合わせないようにしてください。細かく裁断されたままの状態となっているものについては、同一の銀行券の紙片であると認められないとして、失効と判断することがあります。
濡れた銀行券については、できる限り1枚ずつの状態で乾燥させてください。
また、付着物は、できる限り取り除いてください。
汚れのひどいものは、水洗いのうえ乾燥させてください。また、金属片、プラスチック等の付着物はできる限り取り除いてください。
焼損等により破砕のおそれのある現金は、箱に入れる等、できる限り原形を崩さぬように持ち込んでください。粉々な状態になると、失効と判断することがあります。
日本銀行は、手数料を徴収することなく損傷現金の引換えを行います。
現金として偽造または変造されている疑いがあるものを日本銀行に鑑定依頼として持ち込む場合には、引換窓口に備え付けられている「鑑定申込書」 [PDF 15KB](書式第2号)に必要事項を記入のうえ、鑑定対象物を添えてご提出ください。その際に入手経路等をお伺いすることがありますので、ご協力頂きますようお願いします。なお、鑑定には相当の時間を要する可能性がございますので、ご留意ください。
真正な現金であると鑑定されたものについては、以下のとおり対応します。
偽造または変造されたものと鑑定されたものについては、返却しますので、所轄の警察署にお届けください。