外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答
:「対内直接投資に関する報告書・届出書」関係
2016年4月
日本銀行国際局
ご利用に当たって
この「外為法Q&A」(対内直接投資編)は、対内直接投資に関する報告書等の取扱いを問答形式で取りまとめ、さらに、参考資料として、(1)各事業所管大臣の所管事業一覧、(2)掲載国一覧、(3)業種を定める告示別表第一・別表第二・別表第三および安保理の事前承認により許可することが可能となるイランによる投資業種を定める告示別表、(4)事業所管省庁連絡先一覧を掲載したものです。本ホームページに掲載の報告・届出書様式・記入の手引等と併せてご活用ください。
| 報告書については、本Q&Aで取扱っている報告書のほかに、別途外為法55条に定める「支払又は支払の受領に関する報告書」(輸出入の決済に係るものを除く、居住者・非居住者間の一定額を超える受払などが該当します)の提出が必要となりますのでご注意ください。 なお、同報告書の提出にあたっては、本ホームページに掲載の該当項目をご参照ください。 |
作成日・記述等
この「外為法Q&A」は、平成28年4月1日現在で改訂、作成したものです。その後の政省令・告示等の改正によって取扱いが変更される場合がありますので、ご注意ください。
また、本「外為法Q&A」は、法令の主旨を理解し易いよう、できるだけ簡潔に記述しておりますので、正確な理解のために、関係法令と併せてご活用頂くことをお勧めします。
なお、「対内直接投資」には、事業目的の変更が含まれますので、正確には、「対内直接投資等」となりますが、本「外為法Q&A」では、便宜上、単に「対内直接投資」と表記しています。
