外為法に関する手続き
「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づく届出書、報告書等の提出先などについて、ご案内しています。なお、報告書につきましては、インターネット経由でのオンライン提出も可能ですので、ぜひご利用ください。詳細は「報告手続きの電子化」をご覧ください。
報告制度の概要
様式および記入の手引等
- 許可申請書様式および記入の手引等
- (参考) 財務省ホームページの資産凍結措置、許可申請手続関連ページ
- 届出書様式および記入の手引等
- 報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)
- 報告書様式および提出要領等(2013年以前適用)
外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答
報告書等の提出先
概要
外為法に基づく届出書・報告書のうち、あて先欄に「○○○○大臣殿(日本銀行経由)」と記載されているものは、日本銀行本店・支店が提出先となります。提出先窓口は、以下のとおりです。
なお、ご希望により報告書と共に提出される「報告書控」への受付印の押印・返戻を行っていますが、この「報告書控」への押印は、取引等の内容の真正性を証明するものではございません。
| 本店 | 〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 日本銀行国際局 国際収支課 ※新館2階、50、60〜62番窓口:北門からお入りください。
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|---|---|
| 支店 | 最寄りの日本銀行の支店営業課または総務課の窓口
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報告書のうち、提出先が日本銀行金融市場局(為替課、総務課市場統計グループ)となるものは、本店の書類ボックスまたは郵送で受け付けています。
| 本店 |
〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 日本銀行金融市場局 為替課、または総務課市場統計グループ
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また、上記の報告書について、日本銀行外為法手続きオンラインシステムでは6:00から22:00までの時間帯で受付を行っています。
許可申請書は、次の宛先までご郵送下さい。
〒103-8660
日本郵便株式会社日本橋郵便局私書箱30号
日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ
詳細
照会先一覧
お知らせ
- 熊本地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(平成28年5月2日)
- 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮向けの支払の原則禁止及び資産凍結等の措置について(平成28年2月22日)
- 「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成28年政令第43号)の公布に伴う対内直接投資等に関する政省令の改正について(平成28年2月17日)
- 「イランの核問題に関する国連安保理決議第2231号に基づく措置の履行について」にかかるお知らせ(平成28年1月22日発表)
- 北朝鮮向けの支払報告の下限金額の引下げ措置の解除に関するお知らせについて(平成26年7月4日発表)
- 北朝鮮の核関連等の計画に関与する者等に対する資産凍結等の措置の実施について
- 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正について
- リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置の実施について
- 外国為替の取引等の報告に用いるべき為替レートについて
- 東北地方太平洋沖地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について
- 「支払又は支払の受領に関する報告書」の適切な作成について(財務省より)
- 更新のお知らせ
報告書作成の際に使用するレート(換算レート)
報告手続きの電子化
「外為法に関する手続き」(リンク先を含む)は、根拠法令を次のとおり略語をもって表記しています。
| 略語 | 正式名称 |
|---|---|
| 外為法 | 外国為替及び外国貿易法 |
| 外為令 | 外国為替令 |
| 外為省令 | 外国為替に関する省令 |
| 報告省令 | 外国為替の取引等の報告に関する省令 |
| 直投令 | 対内直接投資等に関する政令 |
| 直投命令 | 対内直接投資等に関する命令 |
