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ホーム > 日本銀行について > 各種窓口・手続き > 外為法に関する手続き
「外国為替及び外国貿易法」に基づく届出・報告の手続きをインターネット経由で行う「日本銀行外為法手続きオンラインシステム」を、2022年1月11日にリニューアルしました。
初めての方にも使いやすいシステムとなっておりますので、ぜひご利用ください。
「日本銀行外為法手続きオンラインシステム」の詳細については「届出・報告手続きの電子化」ページをご覧ください。
毎営業日の定刻(17時過ぎ)に更新します。掲載対象は、対内直接投資等、特定取得及び技術導入の届出に係る受理番号に限ります。なお、届出者の便宜の観点から、法第27条第2項ただし書若しくは第4項、法第28条第2項ただし書若しくは第4項、又は法第30条第2項ただし書若しくは第4項の規定に基づく短縮が行われない場合であって、禁止期間の満了により取引又は行為を行うことが可能となる場合の届出についても掲載しています。
最終更新(2022年6月) :
外為法に基づく届出書・報告書のうち、あて先欄に「○○○○大臣殿(日本銀行経由)」と記載されているものは、日本銀行本店・支店が提出先となりますが、なるべく下記の本店あてに提出していただきますよう、お願いします。提出先窓口や郵送先は、以下のとおりです。届出書(直投命令)及び報告書の提出方法は、窓口提出、郵送、オンライン(日本銀行外為法手続きオンラインシステム)の3つの方法があります(上記以外の場合は、窓口提出と郵送のいずれか)。このうち、オンラインは利用の申請が必要ですので、「7.届出・報告手続きの電子化」をご覧ください。なお、照会用アドレスへのメール送信により書類を提出することは、認められていませんのでご留意ください。
なお、ご希望により報告書と共に提出される「報告書控」への受付印の押印・返戻を行っていますが、この「報告書控」への押印は、取引等の内容の真正性を証明するものではありません。返信を希望される場合には、報告書と共に提出される「報告書控」の1枚目に「控」と表示頂くほか、返信用封筒(切手、宛先を記したもの)を同封してください。ご協力お願いいたします。
本店 | 〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 日本銀行国際局 国際収支課
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支店 | 最寄りの日本銀行の支店営業課または総務課の窓口
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(窓口での提出における留意点)
報告書のうち、提出先が日本銀行金融市場局(為替課、総務課市場統計グループ)となるものは、本店の旧館2階の郵便集配室または郵送で受け付けています。報告の概要については、以下をご参照ください。
本店 | 〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 日本銀行金融市場局 為替課、または総務課市場統計グループ
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また、上記の届出書(直投命令)及び報告書について、日本銀行外為法手続きオンラインシステムでは6:00から22:00までの時間帯で受付を行っています。直投命令の届出書について、当日日付で受理することが可能な受付締切時刻は15:30です。ただし、15:30までに受付けた届出書のうち、不備があるもの等は、受理年月日が受付日の翌営業日以降となることもありますのでご留意下さい。
許可申請書は、次の宛先までご郵送下さい。
〒103-8660
日本郵便株式会社日本橋郵便局私書箱30号
日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ
「外為法に関する手続き」(リンク先を含む)は、根拠法令を次のとおり略語をもって表記しています。
略語 | 正式名称 |
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外為法 | 外国為替及び外国貿易法 |
外為令 | 外国為替令 |
外為省令 | 外国為替に関する省令 |
報告省令 | 外国為替の取引等の報告に関する省令 |
直投令 | 対内直接投資等に関する政令 |
直投命令 | 対内直接投資等に関する命令 |