外為法の報告書等の提出について
2014年4月
日本銀行国際局
本ホームページでは、外為法(外国為替及び外国貿易法)および関連法令に基づき日本銀行に提出する必要のある報告書様式及び記入の手引等(一部の一括報告書様式を除く)を掲載しております。
報告書(提出先が金融市場局のものを除く)の提出が必要となる方は、該当する報告書に所要事項をご記入のうえ、必要部数を日本銀行国際局(国際収支課)(〒103-8660 日本郵便株式会社日本橋郵便局私書箱30号)あてに支払・取引後所定の期日までに到着するようにご郵送下さい(持参される方は、本店(新館2階、50、60〜62番窓口)または支店(営業課または総務課窓口)に受付時間内(月〜金<除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日>9:00〜15:00)にご提出下さい)。
「報告書コピー」への受付印の押印・返送を希望される方は、あて名を記入し返信用の郵便切手を貼付した返信用封筒および報告書本書とともに日本銀行に送付下さい(持参される場合は、報告書本書とともに持参下さい)。なお、「報告書コピー」への押印は、当該報告書により報告される取引等の内容の真正性を証明するものではありません。
許可申請書の提出が必要となる方は、該当する許可申請書に所要事項をご記入のうえ、必要部数を日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ(〒103-8660 日本郵便株式会社日本橋郵便局私書箱30号)あてに、取引または行為を行おうとする日前にご郵送下さい。
なお、外為法上の手続等についてのご質問は、照会先一覧にて承ります。
