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金融市場局為替課への提出報告書について

2010年7月16日
日本銀行金融市場局

報告書名 特別国際金融取引勘定における
資金の運用調達状況報告書
対外支払手段等の
売買に関する報告書
根拠条文
報告省令第14条第1項第1号  
  〃 第14条の2第1項第1号
  〃 第14条の3第1項第1号
報告省令第14条第3項
  〃 第15条   
報告対象者 承認金融機関 (1) 承認銀行等
(2) 承認銀行等以外で、外為市場に直接参入し、月中取引合計額が100億円を超えた者 (この場合、100億円を超えた月の属する四半期の翌四半期分を報告)
(3) 財務大臣が指定した者
様式 別紙様式第二十五 別紙様式第三十二
提出頻度 月1回 毎四半期
提出期限 翌月15日 翌四半期開始後15日以内
提出部数 1部 1部
換算レート JOM勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場(第35条第3号)
――平成11年2月26日付官報(号外第35号)参照
各月の報告省令レート
(第35条第2号)
提出先および照会先 日本銀行金融市場局為替課
(書類受付ボックスへ投函もしくは郵送して下さい)
直通 03-3277-2089 直通 03-3277-2087

<注意事項等>

  • 報告省令とは「外国為替の取引等の報告に関する省令」をいいます。詳細は省令を確認してください。
  • 承認金融機関とは、特別国際金融取引勘定の開設を財務大臣から承認された金融機関をいいます。
  • 承認銀行等とは、承認金融機関のうち、外国為替令第11条の2第1項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫をいいます。
  • 報告対象者は、報告書の全項目に亘り該当計数がない場合でもご提出ください。
  • 提出期限日が休日の場合は、その前営業日を期限日とします。
  • 報告書用紙は、本ホームページからダウンロードができるほか (財)外国為替貿易研究会でも入手することができます。また、パソコン等で同様式に作成したものも使用できます。
  • 書類受付ボックスでの受付は、9:00〜15:00は新館1階の営業場出入口付近、15:00〜17:20は北門受付にて行います。
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