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日本銀行が外国の中央銀行や国際機関に提供している銀行業務とはどのようなものですか?
日本銀行は、日本銀行法第41条に基づき、外国の中央銀行等や国際機関との間で、これらの先による円貨資産の運用や円資金の調達に協力するため、預り金業務、債券等保管業務、国債買取り等業務を行っています(以下、日本銀行がこれらの業務を提供している先のことを、ここでは「海外取引先」といいます)。
預り金業務
海外取引先からの指図に基づいて預り金の受払を行うほか、海外取引先に資金余剰が生じた場合、当該先からの個別の指図がなくても日本銀行が保有する国庫短期証券を買戻し条件付きで売却することによって、余剰資金の運用を自動的に行う仕組みを提供しています。
さらに、日本銀行法第40条に基づき、海外取引先の代理人として、民間金融機関との間で外国為替の売買を行う取引なども行っています。
債券等保管業務
海外取引先が取得した国債、政府保証債、金融債、譲渡性預金証書(CD)等の保管や受払、元利金の受入れなどを行っています。
国債買取り等業務
海外取引先の緊急な円資金調達ニーズに応えるため、当該先から受け入れている国債を売戻し条件付きまたは無条件で買い取る業務を行っています。
関連ページ
日本銀行における外国の中央銀行等および国際機関との取引状況については、海外中銀との協力ページの「海外中銀に対する銀行業務」をご覧ください。
