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特融(日銀特融)とは何ですか?

日本銀行は、政府(内閣総理大臣および財務大臣)からの要請を受けて、政策委員会が金融システムの安定のため特に必要があると判断する場合には、「特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務」を行うことができます(日本銀行法第38条)。いわゆる特融(「日銀特融」と呼ばれることもあります)とは、こうした特別の条件による資金の貸付けのことを指します。

特融は、広い意味でのセーフティ・ネット(金融危機回避のための手段)の1つと位置付けられます。預金保険制度等、他のセーフティ・ネットの整備が進んだ現在では、特融は、劣後ローンなどの資本性の資金の供与ではなく、一時的な資金の供給を基本としています。

特融等に関する4原則

日本銀行は、「資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務」(特融等)を行う場合、従来から、政府からの要請を前提に、次の4つの原則に基づいて、その可否を判断しています。

原則1:システミック・リスクが顕現化する惧れがあること

原則2:日本銀行の資金供与が必要不可欠であること

原則3:モラルハザード防止の観点から、関係者の責任の明確化が図られるなど適切な対応が講じられること

原則4:日本銀行自身の財務の健全性維持に配慮すること

特融の条件

特融における金利その他の条件は、金融システムの安定のために実施する特別の条件による貸付けであるというその性格に鑑み、政策委員会において個別に決定されます。

特融の実施例

過去に日本銀行が特融を実施した例としては、(1)金融機関の破綻処理や危機を未然に防ぐための公的資本注入に際して、必要な期間、営業の継続に要する資金を供給するためのつなぎ融資のほか、(2)劣後ローンの供与などがあります。

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参考

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